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短期滞在から配偶者ビザへの変更

短期滞在→日本人の配偶者等


短期滞在で来日して、結婚手続を済ませて、そのまま帰国せずに配偶者ビザへの変更を行いたいと思われる方は多いかと思います。実際に当事務所にご依頼される多くの方が、この方法を希望し、無事に許可を得ております。

まず、配偶者ビザの申請パターンについてですが、主に2通りあります。

 

①海外に住んでいる外国人配偶者を呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)

②既に日本に中長期の在留資格を持っていて、配偶者ビザへ変更する(在留資格変更許可申請)

 

そして、「短期滞在から配偶者ビザへの変更」ですが、原則できないという取り扱いになっております。

短期滞在は、15日、30日、90日のいずれかが日本に滞在できる期間となっております。短期滞在は、ノービザで日本に来れる国籍の方もいれば、あらかじめ母国でビザ取得をしてからでないと日本に入国できない国籍の方もいらっしゃいます。

ビザの免除国(短期滞在)はこちらから確認できます。

そして、入管法においては、短期滞在から他の在留資格変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」と定めています。

どうすれば短期滞在から配偶者ビザへの変更申請を受理してもらえるのか?

やむを得ない特別の事情があれば、短期滞在から配偶者ビザの変更ができるということになります。

やむを得ない事情を、事前に入国管理局へ説明し(文書の添付も必要です)認めてもらえれば、申請を受理してもらうことが可能です。

やむを得ない特別の事情って?

・子供を妊娠しており、日本で出生を行う必要がる

・人道上配慮されるべき特別の事情がある

「やむを得ない特別な事情」があるのか、ないのかは、様々な状況を総合的に鑑み入国管理局が決定します。東京入管では、短期滞在から配偶者ビザへの変更をする場合は、事前に交渉、文書の提出が必要です。

とは言ってもなかなか私たちは「やむを得ない事情がある」と確信を持てる方や上記のような理由がない方もいらっしゃるかと思います。

 

実際に当事務所で扱う短期滞在から配偶者ビザへの変更理由として最も多いのが、「短期滞在中に結婚手続を済ませて、既に夫婦として婚姻生活を送っている」という状況です。

帰国せずに、変更手続きを行う理由を文書で説明し、申請前に入国管理局の担当官から了承を得ます。何も準備せずに、入管に行っても突き返される可能性がある為、短期滞在から変更する場合は、専門の行政書士に依頼することを推奨します。

 

他の事務所で無理と言われた案件でも、当事務所にご相談頂ければ、解決できる場合がありますので、諦めずにお問い合わせ下さい。

短期滞在から配偶者ビザへ変更したお客様

埼玉県にお住まいの自営業 田中駿太さまは、韓国系アメリカ人の奥さま、エレンさまのビザ(日本人の配偶者等)取得に際し、行政書士法人タッチに依頼されました。ネット検索で行政書士法人タッチを知り、無料相談ののち、依頼。選定理由や手続きの流れなどについて、ご夫婦にお話を伺いました。⇨インタビューの詳細な記事はこちらから

 

ご相談は下記にお電話いただくか、無料相談お申込みフォームからご連絡ください。

90日の短期滞在でないと配偶者ビザへの変更はできない?

短期滞在から配偶者ビザへの変更については、ネットで多くの記事が書かれています。その中で、短期滞在からの配偶者ビザへの変更は、「90日」の短期滞在ビザでないと配偶者ビザへの変更ができないとされております。

 

なぜかと言うと、、、、

 

「30日以下」在留期間が決定されている者から申請があった場合は、特例期間が適用されないからです。

特例期間とは、在留期間の満了の日までに在留期間の更新や変更申請を行えば、在留期間までに結果が出なくても、在留期間の満了後、結果が出るまで若しくは二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、在留していてもオーバーステイにならないというものです。

 

配偶者ビザの審査期間はおおよそ2ヵ月はかかるので、「30日以下」の短期滞在の者が配偶者ビザへの変更申請を行うと、審査中に必然と在留期間が過ぎ、また上記の特例期間も適用されない為、帰国しないとオーバーステイになってしまうことになります。

 

ですが、、、、、

 

実際は、配偶者ビザの申請が受理されれば、申請者に不利益が被らないように入国管理局は対応をしてくれます。申請の結果が残念ながら不許可になった場合も同様です。

 

ただし、、、、

 

15日、30日の短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、申請前に相当な準備が必要です。短期滞在で入国してから配偶者ビザへの変更の申請を準備するでは、ほぼ間違いなく間に合いません。

また、気をつけて頂きたいのが、どこの入国管理局でも、特別の事情があれば「15日、30日」の短期滞在でも配偶者ビザへの変更を認めてくれるわけではないということです。

 

当事務所では、「30日以下」の短期滞在から配偶者ビザへの変更もサポートさせて頂いております。「30日以下」の短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合は、事前の準備が必要不可欠ですので、お早目のご相談をおすすめします。

 

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配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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