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日本人配偶者と離婚 在留資格どうなる?

日本人配偶者と離婚。在留資格はどうなる?

日本人配偶者と離婚しても日本国内への在留はできるのか

日本人の配偶者等の在留資格で日本に滞在していたが、日本人配偶者と離婚を予定している若しくは既に離婚をしている方が今後も日本国内で住んでいく為の在留資格についてご説明します。

日本人配偶者と離婚をしてしまうと、ビザの更新ができないのではというご不安を持たれる方も多くいます。今後も日本で暮らしていくための手続きとしては「日本人の配偶者等」の在留資格から「定住者」の在留資格への変更が必要です。定住者ビザへ変更するためには、①日本人との婚姻期間②子どもの有無が大きなポイントとなります。

日本人と離婚後、定住者ビザを取得できるパターン

日本人と離婚後も日本での生活を継続したい場合、定住者の在留資格に変更しなければなりません。具体的には以下の条件に該当する場合、変更が認められる可能性があります。

①実態のある婚姻期間が3年以上ある場合

下記の条件を満たしている場合、定住者への在留資格変更が可能です。

  • 日本人配偶者と実態のある婚姻期間が3年以上あること
  • 離婚後、「独立の生計を営むことができる収入」があること
  • 公的義務(税金、年金、保険料の支払い等)を履行していること
  • 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有していること

 

また今後も日本に残って暮らしていく合理的な理由を文書にて説明していくことも必要となります。

※離婚理由によっては、3年以下の婚姻期間であっても定住者ビザへ変更できる場合があります。(日本人配偶者側の浮気、DV等)

子どもがいる場合

日本人配偶者との子どもがいる場合は、日本で子どもを育てるために定住をするという理由で、「定住者ビザ」への変更を認めてもらうことが可能です。ただし、当該子どもの親権を持っていることが必要です。子どもの親権を持っている場合は、収入が少なくても若しくはゼロであっても定住者ビザを取得できる可能性があります。ですが、やはりご自身の収入で日本で安定継続的に生活ができることを証明できた方が、許可の可能性は高くなります。また子どもは未成年であることが条件です。

定住者ビザ申請時のポイントと注意点

定住者ビザの取得には、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。申請が認められるためには、以下の点を申請前に確認しておきましょう。

収入と生活基盤の確立

定住者ビザを取得するには、独立した生計を維持できることが必要です。日本国内での就労経験や安定した収入があることが、審査において大きなポイントとなります。雇用契約書や給与明細を提出し、収入の安定性を証明することが求められます。

日本での生活の継続性

定住者ビザを申請する際には、日本に住み続ける合理的な理由が必要です。日本での社会的なつながりや、安定した住居の確保が審査の重要な要素となります。住民票や賃貸契約書などを提出し、日本での生活基盤が確立されていることを示しましょう。

虚偽の内容を記載しない

離婚後の定住者ビザへの変更申請は、必ず許可されるわけではありません。許可されるためには、前述した要件を満たす必要があります。しかし、申請を有利に進めたいからといって、虚偽の内容を記載することがあってはなりません。

例えば、婚姻期間が3年以上だとしても1年以上別居期間があれば、その事実を告げる必要があります。離婚するまで同居は解消していなかったなど、虚偽の内容を伝えたことで不許可になってしまうケースは多いため注意してください。

離婚後の在留資格変更の流れ

離婚後も日本に滞在するためには、適切な在留資格への変更手続きが必要です。配偶者としての在留資格をそのまま保持することはできないため、以下の流れで変更しましょう。

離婚の報告

離婚が成立したら、14日以内に出入国在留管理庁へ「配偶者としての身分の喪失届」を提出する必要があります。この届出を怠ると、在留資格の取り消し対象となる可能性があるため、速やかに手続きを行いましょう。

在留資格変更の申請

離婚後も日本での滞在を希望する場合、定住者ビザや就労ビザなどの在留資格へ変更する必要があります。どのビザへ変更するかは、婚姻期間や経済状況などの要素によって異なります。必要書類を揃え、変更申請を速やかに進めることが求められます。

審査と許可

申請後、出入国在留管理庁による審査が行われ、条件を満たせば新たな在留資格が付与されます。審査では、独立した生活を営む能力や、日本での継続的な生活の意思が重視されます。

婚姻期間が3年未満で子どももいない場合

婚姻期間が3年未満で且つ子どもいない場合、定住者ビザに変更することは難しいです。しかしながら、今後も日本で暮らしていきたいと思われる方もいらっしゃるかと思います。その場合は、「定住者ビザ」ではなく、他の就労系のビザに変更が可能か検討することをおすすめします。

変更が考えられる就労系の在留資格

①技術・人文知識・国際業務
基本的に母国で大学卒業以上若しくは日本国内で専門学校卒業以上の学歴が必要。

②経営・管理
日本で会社を設立し経営。基本的に出資金として500万円以上必要。

③特定技能
N4レベルの日本語の能力と各分野の試験に合格していることが必要。

在留資格が取り消されるまでの期間

離婚後、配偶者としての在留資格を持つ場合、その資格は自動的に失効するわけではありません。しかし、出入国在留管理庁に14日以内に届け出を行わない場合、資格取消の対象となる可能性があります。

また、離婚後6か月以上「日本人の配偶者等」の資格で滞在を続けた場合、在留資格の取り消しが行われることがあります。そのため、迅速に在留資格の変更手続きを進めることが重要です。

日本人配偶者との離婚が決まったらお早めに専門家にご相談ください

日本人配偶者との離婚後、日本での生活を継続するためには適切な在留資格への変更が必要です。特に定住者ビザへの変更は審査が厳しく、事前の準備が重要となります。申請書類の不備や生活基盤の証明が不十分な場合、不許可となる可能性もあるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、定住者ビザへの変更に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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