国際結婚・配偶者ビザの取得をトータルサポート!

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配偶者ビザを申請するなら

配偶者ビザの申請なら行政書士法人タッチへお任せください

国際結婚をして外国人配偶者と日本で暮らしていく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。国際結婚したからといって、必ず配偶者ビザが取得できるとは限りません。偽装結婚や悪徳ブローカー介在の国際結婚を防止するために、配偶者ビザの申請は年々と厳しくなっております。しっかり配偶者ビザの申請の要件とポイントを押さえて申請していくことが求められます。

ゆだ行政書士事務所では国際結婚と配偶者ビザの専門として、皆様の配偶者ビザの申請をサポートさせて頂いております。

配偶者ビザとは?

入管法は、日本人と結婚して日本人の配偶者として日本で生活する外国人を対象とする在留資格として「日本人の配偶者等」の在留資格を定めています。

「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。事実上の夫婦として同居している場合、その間に子どもが生まれていても、法律上の婚姻が成立していなければ、上陸・在留に関しては日本人の配偶者としては認められません。また、日本への上陸・在留を有利にするため、夫婦であるものが婚姻を偽装している場合には(仮に、形式的に法律上の婚姻が成立している場合であっても)、上陸・在留が認められないことはいうまでもありません。

配偶者ビザ申請の3つのポイントを知る

①結婚の信ぴょう性

私たちの結婚は偽装結婚ではなく、正真正銘の結婚であることの立証責任は申請者本人にあります。出会った経緯から付き合うまで、そして結婚に至るまでの経緯を詳細に文書に記載していく必要があります。またそれを裏付ける写真や通話記録の提出も必要となります。

よくある不許可パターン(結婚の信ぴょう性)

交際期間が短い、実際に会った回数が少ない

年齢差が大きい

日本人配偶者側が外国人との離婚を繰り返している

出会い系サイトやSNS等で知り合う

②日本で生計を維持することができるか

外国人配偶者との日本で生活をしていく上で、経済的観点から安定・継続的に生活できることを立証する必要があります。尚、入国管理局は「課税証明書」に記載されている給与収入を見て、申請者の収入を判断します。個人事業主の方で確定申告をしていない又は会社経営者の方で役員報酬をゼロにしてたり、極端に少なくしている方は課税証明書に収入が反映されませんので注意が必要です。

 

収入が少ない方は、現在の資産、就職活動の状況、両親からの援助、様々な方面から検討し、お金の面で問題がないことを説明し、それを裏付ける資料を添付していくことが必要です。

③過去の素行や在留状況

外国人配偶者側の過去の素行や在留状況も審査のポイントとなります。過去の犯罪歴や不法就労等がある場合注意が必要です。

よくある不許可パターン

出会いが外国人スナック

留学生や就労系の在留資格で滞在している外国人は、外国人スナック等で働くことは禁止されています。

難民申請中から配偶者ビザへの変更申請

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行政書士法人タッチが選ばれる理由

配偶者ビザの実績が多数(年間相談件数300件以上)
 実績が豊富な配偶者ビザ申請専門の行政書士がお客様一人一人を完全サポート致します。配偶者ビザの申請を多く扱っているからこそご対応できる案件があります。

土日祝日も対応可能
 平日はお仕事で難しいといったお客様にも安心してご利用頂けます。

安心の無料相談
 無料相談で配偶者ビザに関するお悩みを専門家にご相談頂けます。どんなお悩みでも構いません。ゆだ行政書士事務所へお問い合わせ下さい。

完全成果報酬制
 万が一不許可でも無料にて再申請をサポート。最終的に不許可の場合は全額返金致します。

相場より安い価格でのサービス提供
 業務を一本化(ビザ申請専門)にすることで、業界水準より低い価格でのサービスを実現。

お客様の声(ゆだ行政書士事務所:配偶者ビザ)

埼玉県にお住まいの塗装業 廣瀬慶秀さまは、中国/大連出身の奥さまのビザ(日本人の配偶者等)取得に際し、ご自身でビザ申請をしたものの、諸事情により不許可に。その後、頼った市役所からの紹介でゆだ行政書士事務所を知り、依頼。不許可の理由やその後の手続きになどについて、ご夫婦にお話を伺いました。 ⇨続きはこちら・・・

 
 
 

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無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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