配偶者ビザ在留資格認定証明申請書の書き方
在留資格認定証明書交付申請書の書き方
配偶者ビザへ在留資格を変更する際に出入国在留管理庁へ提出する「在留資格認定証明書交付申請書」の書き方とは?
出入国在留管理庁へ提出する当該申請書は全部で3ページあります。
在留資格認定証明書交付申請書 1枚目の書き方
*証明写真
・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
・写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
1.国籍・地域
申請人の国籍国を記載します。
例)中国・韓国・インド・フィリピンなど
2.生年月日
申請人の生年月日を記載します。
例)1989年12月5日
*昭和、平成などの和暦は使用しません。
3.氏名
申請人の氏名を記載します。在留カードやパスポート通りに記載します。
中国籍の方などは、漢字とアルファベットの双方を記載します。
例)翁 淑賢(WENG SHUXIAN)
4.性別
申請人の性別に丸を付けます。
5.出生地
申請人の出生地を記載します。尚、番地まで記載する必要はなく、日本埼玉県までで問題ありません。
例)中国福建省など
6.配偶者の有無
配偶者がいる場合は、有に丸をします。配偶者ビザの申請を行うわけなので、当然に有になるかと思います。
7.職業
申請人の職業を記載します。
例)会社員、パート、学生、無職など
8.本国における居住地
母国の住所を記載します。
例)フィリピンマニラなど
9.日本における連絡先
日本での居住予定地の住所を記載します。通常、記載する住所は日本人配偶者の住所と同じです。特別な事情がない限り、日本人配偶者との同居は必須となります。
例)東京都渋谷区3-55-6
電話番号
日本人配偶者の自宅の電話番号を記載します。自宅に固定電話がない場合は、「なし」と記載します。
携帯電話番号
日本人配偶者の携帯番号を記載します。
10.旅券
(1)番号
パスポートに記載されているパスポート番号を記載します。
(2)有効期限
パスポートの有効期限を記載します。例)2022年4月29日など
11.入国目的
日本人の配偶者等にチェックをします。
12.入国予定年月日
入国の予定日を記載します。あくまで予定日ですので、記載通りに入国しなくても問題ありません。審査期間が1~2カ月ですので、2カ月後くらいの予定を記載するのが通常です。
13.上陸予定港
入国の予定場所を記載します。多くの方が空港になるかと思いますので、成田空港や関西国際空港などとと記載します。
14.滞在予定期間
日本人の方と結婚をして、長期に日本に住んでいくので、「長期」と記載します。
15.同伴者の有無
日本に入国する際に同伴者いるかいないかを記載します。例えば連れ子と来る場合などは、「有」に丸をします。特に同伴者がいなければ、「無」に丸をします。
16.査証予定地
査証はビザを指します。在留資格認定証明書交付申請書の許可が下りたら、日本人配偶者の自宅に出入国在留管理庁より在留資格認定証明書が郵送されます。その認定証明書を外国人配偶者に国際郵便で送り、外国人配偶者が当該認定証明書を持って、現地の日本大使館でビザの発給を受けます。なのでビザの申請予定地(日本大使館がある地域)を記載します。
例)北京、マニラ、ハノイなど
17.過去の出入国歴
過去の日本への出入国歴を記載します。今回が初めての入国であれば、無に丸をします。過去に出入国歴がある場合は、パスポート等で確認しながら、日本へ出入国した回数を記載します。また直近の出入国の期間を記載します。
18.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
犯罪を理由として処分を受けたことがある方は、有に丸をします。罰金や懲役を受けた場合が該当します。警察に捕まっても、処分を受けていないのであれば、無になります。
19.退去強制又は出国命令による出国の有無
過去に日本に居住していた時、オーバーステイや不法入国等を理由として、退去強制や出国命令を受けたことがあるか否かを記載します。
「有」を選択した場合は、回数と直近の送還歴を記載してください。
20.在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者
本国のご家族の方で、日本に住んでいる方いれば、そのご家族の「氏名、生年月日、国籍、同居予定、勤務先・通学先、在留カード番号」を記載します。また、日本人配偶者の情報も必ず記載してください。その他、日本人配偶者の父母等の同居予定がある場合は、義父・義母の情報も記載します。
2019/10/21ここまで記載
在留資格認定証明書交付申請書 2枚目の書き方
17.身分又は地位
日本人の配偶者にチェックをします。
18.婚姻、出生又は縁組の届出及び届出年月日
(1)婚姻届を提出した日本の市町村役場の名称と届出年月日を記載します。
例)埼玉県蕨市役所 2019年7月17日
(2)外国人配偶者の国への届出先と届出年月日を記載します。
先に日本で婚姻手続きを行い、日本にある外国人配偶者の国籍の大使館に婚姻の報告をしているのであれば、大使館名を記載します。
先に外国人配偶者の本籍で結婚手続を行ったのであれば、届出をした名称を記載します。
例)在日本フィリピン大使館 2019年7月28日
19.申請人の勤務先等
外国人配偶者が仕事をしている場合は、勤務先の情報を記載します。勤務先の所在地は、勤務先の本社ではなく、ご自身が通っている支店や事業所の住所を記載します。また年収は、課税証明書に記載されている金額を見て、記載すると間違いありません。
20.滞在費支弁方法
(1)支弁方法及び月平均支弁額
通常は身元保証人(日本人配偶者)にチェックをし、金額を記載します。金額は日本人配偶者の収入を勘案し記載します。15万円~25万円の金額を記載することが多いです。また外国人配偶者が就労しており、収入があり、日本での生活費を支出することが可能であれば、本人負担にもチェックをします。この欄は、日本での生活費はどうしますか?という質問なので、双方が無職で収入がない場合は、配偶者ビザの取得が難しくなるので、それ相応の対応が必要になります。
(2)送金・携行等の別
海外からの送金等が安定してある場合等にのみ記載します。無ければ空欄で問題ありません。
(3)経済支弁者
本人や身元保証人である日本人配偶者以外に日本での生活費を支弁してくれる方がいれば記載します。通常は空欄になるので、(2)と同様に空欄になることが多いので空欄で問題ありません。
在留資格変更許可申請書 3枚目の書き方
21.扶養者
外国人配偶者側が、日本人配偶者から扶養を受ける場合は、日本人配偶者の情報を記載します。
(1)氏名を記載します。
(2)西暦で生年月日を記載します。
(3)日本と記載します。
(4)、(5)、(6)は配偶者が日本人の場合は空欄で構いません。外国人永住者の場合は、在留カード番号等を記載します。
(8)夫または妻にチェックします。
(9)勤務先の名称と日本人配偶者が勤務している支店名を記載します。支店などでない場合は、本社と記載します。
(10)勤務地の住所と電話番号を記載します。支店勤務の場合は、支店の住所と電話番号を記載します。
(11)日本人配偶者の年収を記載します。課税証明書をベースに記載すると間違いありません。
22.在日身元保証人又は連絡先
日本人配偶者の情報を記載します。21と重複する箇所もありますが、空欄にせず、きちんと記載しましょう。
23.代理人(法定代理人による申請の場合に記入)
法定代理人がいることは考えにくいため、通常は空欄です。
最後に、申請人(外国人配偶者)が署名を行います。
*署名欄の下の、取次者欄には、行政書士や弁護士が当該申請を取次する場合に記載するので空欄で問題ありません。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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