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外国人配偶者の連れ子を呼ぶ

外国人配偶者の子どもを日本に呼びたい場合

外国人の方と国際結婚し、今後日本で暮らそうと考えていく場合、外国人配偶者だけでなく外国人配偶者の前夫又は前妻との間に出来た子どもも日本へ呼びたいと考えることがあるかと思います。

この場合は、ご結婚された外国人配偶者は「日本人の配偶者等」という在留資格取得の手続きを行い、連れ子の方は「定住者」という在留資格の申請を行うこととなります。

連れ子定住について

連れ子の定住者ビザの取得についてですが、父又は母が日本人と結婚し、配偶者ビザを取得したからといって、子どもも必ずビザを取れるとは限りません。

連れ子定住者ビザ取得の為に

まず、連れ子定住で呼ぶ子は未成年で未婚であること条件となっております。もし子どもが既に成人している場合は、「定住者」の在留資格で日本で滞在することはできません。また年齢が18~19歳の方は、既に独立して生計を維持することも可能な年齢である為、日本での就労目的ではないかと嫌疑がかかり不許可のリスクが高まります。

日本人の父または母との養子縁組は不要

たまに連れ子を定住者ビザで本国から呼び寄せるにあたり、日本人の父または母と養子縁組を行う必要がありますかといった質問がありますが、定住者の在留資格で申請するにあたっては、養子縁組をする必要はありません。

注意が必要な場合

先に外国人配偶者の在留資格(日本人の配偶者等)を取得して、一定期間が経った後に、本国の子どもを呼びたいとなった場合は注意が必要です。一定期間経った後に呼ぶ場合は、「なぜ今さら呼ぶの?、就労目的とか別の目的で日本に滞在するのではないか」と入国管理局から突っ込まれる可能性が高いです。

 

一緒に住んでいない期間は本国の祖父母が面倒を見ていたが、祖父母も高齢になり、子どもの面倒を見るのが難しくなった等の一定期間経ったのにも関わらず、日本へ定住者ビザで呼ぶ手続きを行うことに合理的な理由があることが必要です。またその期間に子どもをしっかり扶養している事実があることも必要です。当該内容を理由書や国際送金の履歴等を入管に提出し説明していきます。

 

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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