国際結婚・配偶者ビザの取得をトータルサポート!

運営:行政書士法人タッチ

048-400-2730

10:00〜20:00

 休業日:日曜

無料相談予約

外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたい場合に必要なビザ(在留資格)とは?

外国人配偶者の連れ子、日本へ呼べる?

外国人配偶者の子どもを日本に呼びたい場合

外国人の方と国際結婚し、今後日本で暮らそうと考えていく場合、外国人配偶者だけでなく外国人配偶者の前夫又は前妻との間に出来た子どもも日本へ呼びたいと考えることがあるかと思います。

この場合は、ご結婚された外国人配偶者は「日本人の配偶者等」という在留資格取得の手続きを行い、連れ子の方は「定住者」という在留資格の申請を行うこととなります。

連れ子定住について

連れ子の定住者ビザの取得についてですが、父又は母が日本人と結婚し、配偶者ビザを取得したからといって、子どもも必ずビザを取れるとは限りません。

 

定住者ビザの審査では、申請者の生活状況、扶養能力、日本での受け入れ態勢などが慎重に審査されます。

特に日本で安定した生活を送るための経済基盤があるかどうか、連れ子が日本でしっかりと養育される環境が整っているかが重要なポイントです。

 

また、定住者ビザのカテゴリーにはいくつかの種類があり、連れ子が該当するのは「永住者」「定住者」「日本人又は永住者の配偶者」「特別永住者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子等であります。

連れ子定住者ビザ取得のための要件

まず、連れ子定住で呼ぶ子は未成年で未婚であること条件となっております。もし子どもが既に成人している場合は、「定住者」の在留資格では日本に滞在することはできません。

また年齢が1617歳の方は、既に独立して生計を維持することも可能な年齢である為、日本での就労目的ではないかと嫌疑がかかり不許可のリスクが高まります。

 

次に、申請時には親子関係を証明する戸籍謄本や出生証明書の提出が求められます。

また連れ子がこれまでどのような環境で生活してきたのか、日本での生活に適応できるのかといった点も考慮されます。

そのため、可能であれば、日本語学習の進捗状況や日本での教育環境についても補足資料を提出すると良いでしょう。連れ子の扶養実績や生活費の負担状況を証明するため、送金履歴や生活費の支払い記録を提出することも推奨されます。

日本人の父または母との養子縁組は不要

連れ子を定住者ビザで本国から呼び寄せるにあたり、日本人の父または母と養子縁組を行う必要がありますかといった質問がよくありますが、定住者の在留資格で申請するにあたっては、養子縁組をする必要はありません。

 

ただし、養子縁組を行うことで家庭環境の安定性を強調し、審査の際に有利に働く可能性があります。特に日本での扶養体制をより明確に示すために、養育実績や家庭内での役割を具体的に説明すると良いでしょう。

 

連れ子ビザ(定住者ビザ)の申請手続き

定住者ビザの申請は、入管庁(出入国在留管理庁)に対して行います。

審査には数か月かかることが一般的なため、余裕を持って手続きを進めることが重要です。

申請に必要な書類一覧

申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 返信用封筒
  • 扶養者の課税証明書
  • 申請人の出生届出受理証明書(日本生まれの場合)
  • 扶養者の住民票(日本人配偶者の場合は戸籍謄本・住民票など)
  • 扶養者の職業、収入を証明するもの(在職証明書・確定申告書など)
  • 身元保証書
  • 理由書(扶養を受けなければならないことを証明したもの、適宜の様式)
  • 申請人の本国の機関から発行された出生証明書(認知に係る証明書)
  • 申請者が本人であることを証明する公的資料(パスポートなどの身分証明書)

申請のタイミング

できるだけ「日本人の配偶者等」のビザ申請と併せて、連れ子のビザ申請をすることが望ましいです。連れ子と実親の別居期間が長くなればなるほど、この期間の養育実績の説明や今まで別居していたのになぜ今になって呼び寄せるのか等の説明が必要になります。

また、申請時は連れ子の年齢も考慮しなければなりません。連れ子の定住者ビザ申請は18歳未満の子を呼ぶことができますが、連れ子が1617歳といった年齢である場合、親と一緒に過ごす必要性がないと判断されることがあります。

 

なお、入管の審査期間は標準処理期間を公表しているにすぎないため、何か月以内に結果が出ると決まっているわけではありません。そのため、遅くても来日希望の4か月前くらいには申請ができるように準備を進めておきましょう。

 

連れ子定住ビザ申請で注意が必要な場合

先に外国人配偶者の在留資格(日本人の配偶者等)を取得して、一定期間が経った後に、本国の子どもを呼びたいとなった場合は注意が必要です。

一定期間経った後に呼ぶ場合は、「なぜ今さら呼ぶの?就労目的とか別の目的で日本に滞在するのではないか」と入国管理局から突っ込まれる可能性が高いです。

連れ子はあくまでも扶養を受けることが前提であるため、就労するだけの理由では原則として定住者ビザは付与されません。

 

例えば、一緒に住んでいない期間は本国の祖父母が面倒を見ていたが、祖父母も高齢になり、子どもの面倒を見るのが難しくなった等の一定期間経ったのにも関わらず、日本へ定住者ビザで呼ぶ手続きを行うことに合理的な理由があることが必要です。

またその期間に子どもをしっかり扶養している事実があることも必要です。当該内容を理由書や国際送金の履歴等を入管に提出し説明していきます。

 

よって、申請の際には、連れ子を日本へ呼びたい理由、過去の生活状況や日本での生活に適応するための準備状況を明確に説明する必要があります。目先だけでなく将来の教育プランや、生活費の確保についてもしっかり準備しておくことが重要です。

 

連れ子ビザ(定住者ビザ)の申請は専門家にご相談ください

無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
帰化申請サポートセンター
就労ビザサポートセンター
永住ビザサポートセンター
ビザサポートセンター

スムーズな申請に向けて、
まずは無料相談をご活用ください

日本語・English・ベトナム語

048-400-2730

中文

070-8920-2303

10:00〜20:00

 休業日:日曜