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配偶者ビザと就労ビザの違いは何ですか?

配偶者ビザと就労ビザの違い

配偶者ビザと就労ビザには大きく分けてこのような違いがあります。

  配偶者ビザ 就労ビザ
就労制限 なし あり
許可要件

・家族関係
・生計の安定

など

・職務経歴
・学歴

など

在留期間 6月、1年、3年、5年のいずれか 1年、3年、5年のいずれか

職種や雇用形態

配偶者ビザの保持者は就労に関する制限がありません。そのため、職種や雇用形態は自由です。しかし、就労ビザは職種に制限があり、アルバイトやパートなどの雇用形態ではビザの申請が通りにくくなってしまいます。

また、配偶者ビザは就労してなくても問題はありません。

取得要件

配偶者ビザの申請には、家族関係や生計の安定が必要です。一方で、就労ビザの申請には職務経歴や業務に関連する学部学科を卒業していることなどが必要です。

在留期間

通常、配偶者ビザの有効期限は6月、1年、3年、5年のいずれかとなっています。就労ビザの場合は1年、3年、5年とされています。

詳しくは配偶者ビザで就労は?仕事の制限はある?

無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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