日本人の配偶者ビザのメリット
日本人の配偶者ビザのメリットとして、このような点が挙げられます。
- ・就労の制限がない
- ・大学や専門学校に通うことができる
- ・永住権の取得がしやすくなる
就労の制限がない
配偶者ビザには就労の制限がありません。そのため、自分がやりたいと思う仕事をすることができますし、アルバイト・パートなどの仕事も可能というメリットがあります。
一方、就労ビザの場合はビザの種類によって就労できる職種が限定されていたり、パートなどで働くことが難しかったりします。
大学や専門学校に通うことができる
配偶者ビザの場合、大学や専門学校に通うことができます。就労ビザだと、働くことはできても大学等に通うことはできません。ビザの目的が異なってくるからです。そのため、就労ビザの人が大学等に通う場合は留学ビザに変更しなければなりません。
現在、就労ビザを持っていて配偶者ビザに変更するか悩んでいる方は配偶者ビザに変更しておくほうがメリットが多いのでおすすめです。
永住権の取得がしやすくなる
永住権を取得するためには原則、10年以上日本に滞在していることが条件の一つとしてあります。
しかし、配偶者ビザを取得した後、永住権を取得したいと思ったとき、3年以上の婚姻生活があり、かつ引き続き1年以上日本に継続して滞在していればその条件を満たすことができます。
詳細は配偶者ビザから永住権
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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