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配偶者ビザは収入いくらなら許可される?

配偶者ビザの収入要件について

日本での配偶者ビザには、収入の要件が存在します。ただし、具体的な金額は厳密には公開されていないため、以下に一般的なガイドラインを示します。

生計の安定

配偶者ビザの収入要件は、日本で生計を維持できる程度の収入があることを示すことが必要。具体的な金額は公開されていませんが月収20万円以上が目安となります。

雇用形態

日本人または外国人配偶者どちらかに安定した収入があれば問題ありません。経営者、自営業、正社員、アルバイトなど雇用形態は問いません。

収入証明書

収入を証明するためには、雇用契約書や給与明細、課税・所得証明書などが必要です。これにより、十分な収入があることを証明することが求められます。

保証人の役割

日本人または外国人配偶者が収入要件を満たせない場合、日本に住む親族やサポートする第三者が保証人となります。

注意点

収入要件は変動する可能性があり、地域によっても異なることがあります。最新の情報や具体的なケースに関しては、法務局や専門家のアドバイスを受けることが重要です。

 

詳しくは配偶者ビザを取得する収入条件

無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト行政書士法人タッチ
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