配偶者ビザに関する解説コラム

配偶者ビザが不許可になったら
- 2019年06月06日
目次
配偶者ビザ更新の出入国在留管理局への申請は、在留期限のおおむね3ヵ月前から可能になります。
申請書類の準備にはそれなりの時間がかかりますから、在留期限ギリギリになってから動き始めるのはおすすめできません。
書類の収集期間も考慮し、在留期限の3~4ヵ月前から更新の準備を始めるのがよいでしょう。
更新にあたっては、戸籍謄本等の必要書類を前もって役所から取得しておきましょう。
納税証明書を取得したら、住民税の未納がないことを確認してください。なお、納期未到来の未納は問題ありません。
また、住民票には夫婦がどちらも記載されている必要があります。夫婦の同居が住民票上で確認できない場合、ビザの許可は下りにくくなります。これについては後ほど詳しく解説します。
申請は、居住地を管轄する出入国在留管理局またはその支局・出張所の窓口か、もしくはオンラインで行います。オンラインで申請するにはマイナンバーカード、パソコン、ICカードリーダライタが必要です。
申請の最終的なタイムリミットは在留期限の当日です(当日が休日の場合は、次の開庁日)。出入国在留管理局に申請が受理されれば、審査期間中は在留期限を過ぎても適法に日本に在留できます。
配偶者ビザの在留期間には「6月」「1年」「3年」「5年」があります。
原則として初回申請では「1年」が付与され、更新を繰り返すうちに在留期間が長くなっていきます。
しかし、何回配偶者ビザを更新しても「3年」が付与されず、「1年」のままのケースもあります。そうしたときは、出入国在留管理局が申請人の生計や素行などに何らかの懸念を抱いていると考えられます。
永住を検討している人にとっては、「1年」と「3年」では大きな違いがあります。永住申請をするには、少なくとも「3年」以上の在留期間が付与されている必要があるからです。
たとえほかの要件を満たしていても、在留期間が「1年」だと、残念ながら永住申請はできません。
逆に言えば、「3年」の在留期間が付与されたら永住申請のスタートラインに立てたと考えてよいでしょう。
配偶者ビザの更新に必要な書類は下記のとおりです。
在留期間更新許可申請書の様式は、出入国在留管理局のウェブサイトからダウンロードできます。
戸籍謄本、課税証明書・納税証明書、住民票の写しはいずれも市区町村の役所から取得します。役所の窓口や郵送で請求できるほか、多くの自治体ではマイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。
なお、課税証明書・納税証明書は当該の年の1月1日に居住していた市区町村の役所から発行されます。最近引っ越しをした人は、現在住んでいる市区町村とは請求先が異なる場合があるので注意してください。
初回申請のときと異なり、ビザ更新の際には夫婦間の交流について詳しく説明する必要はありません。ただし、状況説明が必要になる場合も一部あります。
たとえば、夫婦が同居していない場合です。配偶者ビザを更新するなら、原則として夫婦の同居は必須です。
配偶者ビザの許可を得るには、単に法律上の婚姻関係にあるだけでなく、婚姻の実体を伴っていることが求められるためです。夫婦が同居していないことは、婚姻の実体がないことを強く疑わせる原因になります。
したがって、仕事の都合など、やむを得ない事情で夫婦が別居している場合は、別居しなければならない合理的な理由を説明する必要があります。
配偶者ビザ更新の審査では、①婚姻が実体を伴うものであること、➁婚姻生活を営むための経済的基盤があることの2点が重点的にチェックされます。
前回申請のときと生活環境が大きく変わらず、税金などをきちんと納めているのであれば、ビザの更新は問題なくできると考えてよいでしょう。
とはいえ、注意しなければならない落とし穴もいくつかあります。
転職して収入が大きく落ちた、あるいは無職になった後のビザ更新は要注意です。
十分な世帯収入がなければ、婚姻生活を営むための経済的基盤がないと判断され、更新が不許可になる可能性があります。
配偶者ビザを更新するには、日本に居住している実態があることも重要です。
1年間の大半を海外で生活しているような場合には、配偶者ビザの更新が難しくなります。
なぜなら配偶者ビザは、夫婦が共に日本で生活することを前提としたビザだからです。
審査にあたって出入国在留管理局は、前回提出した申請書類も合わせて確認します。
前回と今回で内容が矛盾する場合は、「どちらかが虚偽である」とみなされ、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
書類が互いに矛盾した状態になっていないかどうか、注意が必要です。
「日本人の配偶者等」としての在留資格該当性がなくなった場合は、配偶者ビザの更新はできませんから、当然に在留資格の変更が必要になります。
代表的なのは、日本人配偶者と離婚したり、死別したりしたケースです。こうしたケースでは配偶者ビザを更新することはもちろんできません。
「定住者」か、もしくは「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更を検討することになります。
専門性の高い行政書士法人に依頼するメリットは次のようなものがあります。
「海外にいた期間が長い」「転職して収入が減った」「別居している」など、更新に際して不安な点を抱えている方も多いでしょう。
そんなときはぜひ行政書士への依頼を検討してみてください。
行政書士法人は過去事例の豊富なデータベースを持っており、ケースに応じて適切な書類を準備できます。それにより、許可の可能性をぐっと近づけることができます。
「何回更新しても在留期間『1年』で、どうしても『3年』が出ない。なぜなのか理由がわからない」
……そんなときは専門性の高い行政書士法人に相談してみましょう。
経験豊富な行政書士であれば、ヒアリングや申請書類のチェックによって、書類のどこに不備があるのか、出入国在留管理局がどの点を懸念しているのか、おおよその判断がつきます。
それにより、懸念点を払拭し、より長い在留期間を狙うことができる場合があります。
「申請書の書き方がわからない」「どんな点に注意して書類を作ればいいのかわからない」という方も多いと思います。
行政書士法人であれば、出入国在留管理局に提出するうえでの重要なポイントを押さえた書類作成ができます。
配偶者ビザの更新申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。
配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、更新申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士に、お早めにご相談することを推奨いたします。
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
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