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ナイジェリア人との国際結婚手続の方法

ナイジェリア人との国際結婚手続の方法

ナイジェリア人と国際結婚する方法には、日本で結婚の手続きを進める方法と、ナイジェリアで結婚の手続きを進める方法の2つがあり、それぞれ手続きが大きく異なります。

両国はハーグ条約加盟国であるため、相手国での手続きに必要な公式書類には、外務省による認証(アポスティーユ)が求められます。

手続きには時間がかかる場合があるため、双方の状況を考慮し、計画的に進めることが大切です。

 

日本で結婚の手続きを進める場合の流れ

ナイジェリア人のパートナーが日本に来日して、婚姻の手続きを進める場合です。

この方法では、日本の市区町村役場への届出と、在日ナイジェリア連邦共和国大使館での手続きが必要になります。

具体的な手続きの流れは以下の通りです。

1. 在日ナイジェリア大使館で独身であることの証明書等を取得する

まず、ナイジェリア人パートナーが結婚するための要件を満たしていることを証明するため、在日ナイジェリア大使館で「独身証明書(Bachelorhood/Spinsterhood Certificate)」や「年齢宣言書(Age Declaration)」などの書類を取得します。

これらの書類は、ナイジェリアの法律において結婚に障害がないことを、大使館の領事の前で宣誓・証明するものです。

発行申請には、ナイジェリアのパスポート、出生証明書などの提出が求められます。必要書類は変更される可能性があるため、必ず事前に在日ナイジェリア大使館に直接確認してください。

2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

大使館で必要な証明書を入手したら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

【必要書類の例】

3. ナイジェリアへの婚姻の登録

日本の法律上の結婚が成立した後、その事実をナイジェリアの法律上も有効にするための手続きを行います。

一般的に、日本の市区町村役場で発行された「婚姻届記載事項証明書」または「婚姻の事実が記載された戸籍謄本」に、日本の外務省でアポスティーユ認証を受けます。

このアポスティーユ認証付きの書類とその英訳をナイジェリアの婚姻登記所(Marriage Registry)に提出し、婚姻を登録します。

4. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする

結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、ナイジェリア人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更または新規申請する手続きが必要です。

この申請は出入国在留管理局で行います。審査は年々厳格化しており、結婚の信憑性を証明する多くの書類が必要となるため、十分な準備が重要です。

 

ナイジェリアで結婚の手続きを進める場合の流れ

日本人のパートナーがナイジェリアに渡航して、現地の方式で結婚手続きを進める場合です。

1. 日本で戸籍謄本を取得し、アポスティーユ認証を受ける

まず、日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)を取得し、日本の外務省でアポスティーユ認証を受けます。

ナイジェリアはハーグ条約加盟国であるため、アポスティーユ認証により、日本の公文書がナイジェリア国内で有効なものとして扱われます。

2. 在ナイジェリア日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する

ナイジェリアに渡航後、在ナイジェリア日本国大使館で、日本人が日本の法律上、結婚できる状態であることを証明する「婚姻要件具備証明書」を取得します。

【必要書類の例】

3. ナイジェリアの婚姻登記所で婚姻手続きを行う

次に、ナイジェリアの婚姻登記所(Federal Marriage Registry)で法的な婚姻手続き(Statutory Marriage)を進めます。

1. 婚姻の通知 (Notice of Marriage)の提出

結婚を希望する二人が、登記所に婚姻の通知書を提出します。

その際、日本人側の書類(婚姻要件具備証明書、アポスティーユ付き戸籍謄本、パスポートなど)と、ナイジェリア人側の身分証明書などを提出します。

2. 公示期間

提出された通知は、登記所に21日間公示され、異議申し立てを受け付けます。

3. 婚姻の挙式と登録

公示期間が満了し、特に問題がなければ、登記官(Registrar)が結婚式を執り行い、法的に婚姻が成立します。

挙式後、公式な「婚姻証明書(Marriage Certificate)」が発行されます。

4. 日本への報告的届出(婚姻届の提出)

ナイジェリアでの結婚が成立したら、3ヶ月以内に日本側にも報告的届出をする必要があります。

在ナイジェリア日本国大使館、もしくは日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

【必要書類の例】

5. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする

結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、ナイジェリア人配偶者のために「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

この証明書が交付された後、ナイジェリアの日本国大使館で査証(ビザ)の発給を受け、来日することになります。

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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