
セネガル人と国際結婚する方法には、日本で結婚の手続きを進める方法と、セネガルで結婚の手続きを進める方法の2つがあり、それぞれ手続きが大きく異なります。
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【重要】アポスティーユ条約(ハーグ条約)について そのため、相手国で書類を有効にするための手続きが、アポスティーユ加盟国とは異なります。 「アポスティーユ認証」の代わりに、「公印確認+領事認証」という、より段階的な認証手続きが必要になります。 |
日本で結婚の手続きを進める場合の流れ
セネガル人のパートナーが日本に来日して、婚姻の手続きを進める場合です。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
1. セネガルで「独身証明書」等を取得し、日本で使えるように認証を受ける
まず、セネガル人パートナーが結婚するための要件を満たしていることを証明するため、セネガル本国の裁判所や戸籍登録センターで「独身証明書(Certificat de Célibat)」や、セネガルの法律について記載された「慣習証明書(Certificat de Coutume)」を取得します。
その証明書を日本で有効にするため、以下の手順で認証を受ける必要があります。
- 1. セネガルの外務省で認証を受ける。
- 2. 在セネガル日本国大使館で領事認証を受ける。
この手続きには非常に時間がかかるため、早めに準備を始めることが重要です。
2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
認証済みの証明書を入手したら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
【必要書類の例】
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- セネガル人の方の上記「独身証明書」「慣習証明書」(認証済み)
- 上記証明書の日本語訳(翻訳者の署名が必要)
- セネガル人の方のパスポート
3. セネガルへの婚姻の登録
日本の法律上の結婚が成立した後、その事実をセネガルに登録(転記)します。
そのためには、日本の公文書(婚姻届記載事項証明書や戸籍謄本)に、以下の手順で領事認証を受ける必要があります。
- 1. 日本の外務省で「公印確認」を受ける: アポスティーユ認証とは異なる証明です。
- 2. 在日セネガル大使館で「領事認証」を受ける: 外務省の公印確認を受けた書類を大使館に持ち込み、最終的な認証を受けます。
この領事認証を受けた書類をセネガルの戸籍当局に提出することで、婚姻が登録されます。
4. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする
結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、セネガル人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更または新規申請する手続きが必要です。
セネガルで結婚の手続きを進める場合の流れ
日本人のパートナーがセネガルに渡航して、現地の方式で結婚手続きを進める場合です。
1. 日本で戸籍謄本を取得し、領事認証を受ける
まず、日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)を取得し、セネガルで有効にするために以下の手順で領事認証を受けます。
- 1. 日本の外務省で「公印確認」を受ける。
- 2. 在日セネガル大使館で「領事認証」を受ける。
2. 在セネガル日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
セネガルに渡航後、在セネガル日本国大使館で、日本人が日本の法律上、結婚できる状態であることを証明する「婚姻要件具備証明書」を取得します。
【必要書類の例】
- 発給申請書
- 戸籍謄本(領事認証を受けたもの)
- 日本のパスポート
3. セネガルの戸籍登録センター(Centre d’Etat Civil)で婚姻手続きを行う
次に、現地の戸籍登録センターで婚姻手続きを進めます。
①婚姻の公示 (Publication des bans)
婚姻の申請を行うと、約10~15日間の公示期間が設けられます。
②書類提出
日本人側の書類(婚姻要件具備証明書、領事認証付き戸籍謄本とフランス語訳、パスポートなど)と、セネガル人側の書類(出生証明書、独身証明書など)を提出します。
多くの場合、婚前健康診断書(certificat prénuptial)の提出も求められます。
③婚姻の挙式
公示期間が満了した後、戸籍登録官(Officier de l’Etat Civil)によって結婚式が執り行われ、法的に婚姻が成立します。
④婚姻証明書と家族手帳の発行
挙式後、「婚姻証明書(Acte de Mariage)」と「家族手帳(Livret de Famille)」が発行されます。
4. 日本への報告的届出(婚姻届の提出)
セネガルでの結婚が成立したら、3ヶ月以内に日本側にも報告的届出をする必要があります。
在セネガル日本国大使館、もしくは日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
【必要書類の例】
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- セネガルの婚姻証明書の原本
- 上記婚姻証明書の日本語訳
- セネガル人配偶者の国籍を証明する書類(パスポートなど)とその日本語訳
5. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする
結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、セネガル人配偶者のために「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
この証明書が交付された後、セネガルの日本国大使館で査証(ビザ)の発給を受け、来日することになります。
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この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
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2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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