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アメリカ州

アメリカ人との国際結婚手続

日本人とアメリカ人との結婚手続について解説します。

日本で先に国際結婚手続をする場合

アメリカ人配偶者が既に日本での中長期的な在留資格を持って、日本に滞在している場合は日本で先に国際結婚の手続きをした方がスムーズです。

手順1 在日アメリカ大使館で婚姻要件具備証明書を取得

在日アメリカ大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。

・必ず事前の予約が必要です。

・必ずアメリカ国籍の方ご本人が領事の面前でサインしていただく必要があります。

・外国籍の婚約者の方がアメリカ大使館に同校する必要はありません。

・婚姻要件具備証明書の有効期限は公証を受けた日から3ヶ月です。

・パスポートを必ず必要です。公証の手数料は$50です。

手順2 日本の市町村役場に婚姻届を提出

婚姻届を提出し、婚姻を完了させます。

必要書類

・婚姻届

・戸籍謄本

・婚姻要件具備証明書と和訳

・パスポート

配偶者ビザ申請とアメリカ政府が発行する結婚証明書について

上記の手続きで、アメリカ人との国際結婚手続きは完了します。

アメリカ人配偶者が日本で暮らしてくために、配偶者ビザを申請する場合、日本の出入国在留管理庁では、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書の提出を求めております。

しかし、アメリカ国籍者が結婚した場合でも、アメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。結果、アメリカ政府から結婚証明書は取得できません。ですので、配偶者ビザ申請において、アメリカ人との国際結婚で、日本で先に婚姻手続きを行った場合は、提出する必要はありません。

ちなみに、この場合のアメリカ人の婚姻の証明は、日本の市町村役場が発行する婚姻受理証明書となります。

アメリカで先に国際結婚手続をする場合

婚姻手続きは各州さまざま

婚姻のための要件は米国50州の州ごとに異なります。さらに州の中でも郡によって要件が異なる場合もあります。州によっては、結婚する時にその州に 居住していなければならなかったり、婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。婚姻のための適齢も各州によ り異なります。

サイトによっては様々な情報が掲載されておりますが、必ず、結婚手続予定の州に確認してから手続きをすることをおすすめします。結婚手続の方法については、よく変更もある為、最新の情報を取得することが必要です。

ここでは、アメリカでの婚姻手続き完了後の在アメリカ合衆国日本大使館での報告的届出について解説します。

届出の期限

アメリカ国内で結婚をしたとき、婚姻届は、アメリカの法律で婚姻が成立した日から数えて3ヵ月以内に提出しなければなりません。

ただし、届出の期限を過ぎた場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることができます。気が付いたらすぐに届け出ましょう。

外国人と婚姻して配偶者と同じ氏の読み方を戸籍の氏(苗字)とすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6ヶ月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出ることにより変更することができます。

6ヶ月の期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。

必要書類

  1. 婚姻届書(大使館領事班備え付け) ・・・2通
  2. 戸籍謄本 ・・・2通
  3. 婚姻証(明)書(CERTIFICATE OF MARRIAGE)  ・・・2通
  4. 婚姻証書の抄訳文(和訳文) ・・・2通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記)
  5. 外国籍の夫または妻の国籍を証明する書類  ・・・2通

    米国人が配偶者の場合(以下(1)又は(2)の書類のどちらか一方):

    (1)婚姻日の時点で有効な米国パスポート(パスポートに名義人のサインがあることを確認して下さい)

    (2)州または連邦政府発行の出生証明書原本1通および公証付コピー1通。

 

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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