カナダ人と結婚する場合の手続きとは?ビザ申請のポイントを行政書士が解説
日本とカナダのどちらで先に婚姻手続きをするべきか
カナダの結婚可能年齢は男女ともに16歳以上ですが、18歳または19歳未満の場合に親の同意が必要とされています(※州によって異なる)。 日本人とカナダ人が結婚する場合、婚姻手続きを日本で先に行う方法と、カナダで先に行う方法の2つがあります。どちらの方法でも婚姻は問題なく成立しますが、手続きの流れが大きく異なります。 結論からいうと、日本で先に婚姻手続きをするほうがスムーズです。
なぜ日本で先に婚姻手続きをするほうがスムーズ?
日本で先に婚姻を成立させる場合、カナダの役所での手続きは不要です。カナダで手続きをしなくても、日本で成立した婚姻がカナダ国内で有効なものとして扱われます。一方、カナダで婚姻を先に成立させる場合、その婚姻が日本国内で有効なものとして扱われるためには、婚姻成立後に日本の役所で手続きをする必要があります。 つまり、日本で先に婚姻手続きを行えば、手続きの回数が少なくて済むということになります。
日本で先に手続きをする場合の手続きの流れ
日本で先に手続きをする場合は、以下のような流れになります。
①カナダ大使館・領事館で結婚宣誓供述書を取得する
日本での婚姻手続きでは通常、外国人配偶者に対して婚姻要件具備証明書の提出が求められます。この書類は、外国人配偶者が独身であり、結婚可能な状態であることを公的に証明するものです。 しかし、カナダにはこの証明書の制度がありません。そのため、婚姻要件具備証明書の代わりに、在日カナダ大使館・領事館で結婚宣誓供述書(marriage affidavit)を発行してもらうことになります。 結婚宣誓供述書を発行してもらうには、カナダ人配偶者自身が在日カナダ大使館・領事館におもむき、職員の前で宣誓・署名する必要があります。あらかじめ予約をとってから行きましょう。
➁書類の日本語訳を用意する
結婚宣誓供述書が発行されたら、その文面およびパスポート等の日本語訳を作成します。申請人本人の翻訳でかまいません。翻訳した人の氏名などの情報を書類に明記する必要があります。
➂日本の役所で婚姻手続きをする
書類がそろったら、日本の役所に提出します。提出書類は以下の通りです。 ※必要書類は届出先の役所によって異なりますので、事前に役所に問い合わせて確認しましょう。
日本の役所に提出する書類
①婚姻届(窓口で入手) ➁結婚宣誓供述書(Marriage Affidavit) ➂結婚宣誓供述書(Marriage Affidavit)の日本語訳 ④カナダ人配偶者の出生証明書またはパスポート ⑤カナダ人配偶者の出生証明書またはパスポートの日本語訳
婚姻届が受理されたら、手続きは完了です。先ほど述べたように、カナダ側での手続きは特に必要ありません。
カナダで先に手続きをする場合の手続きの流れ
カナダで先に手続きをする場合は、以下のような流れになります。
①カナダで婚姻手続きをする
カナダの婚姻手続きは州によって異なりますが、おおまかな流れは次の通りです。 まず役所で結婚許可証(マリッジライセンス)を取得します。結婚許可証の発行には出生証明書などの身分証明書が必要になります。結婚許可証の有効期限は3か月です。 結婚許可証を取得したら、市役所もしくは教会で結婚式を挙行し、2名の立会人の前で宣誓・署名します。これにより婚姻が成立したことになります。結婚式を済ませると、婚姻証明書を取得できるようになります。
➁日本の役所で手続きをする
カナダの法律により婚姻が成立したら、3か月以内に日本の市区町村役場または在外公館(大使館・領事館)に届出をする必要があります。 ※必要書類は届出先の役所によって異なる場合がありますので、事前に役所に問い合わせて確認しましょう。
在カナダ日本大使館に提出する場合の必要書類は以下の通りです。
在カナダ日本大使館に提出する書類
①婚姻届(窓口で入手) 2部 ➁日本人の戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの) 2部 ➂婚姻証明書 原本とコピー1部 ④婚姻証明書の日本語訳 ⑤カナダ人配偶者の出生証明書またはパスポート 原本とコピー1部 ⑥カナダ人配偶者の出生証明書またはパスポートの日本語訳
パスポートは婚姻前に発行されたもので、なおかつ現在まで有効なものでなければなりません(婚姻後に発行されたパスポートは不可)。
日本人の氏はどうなる?
外国人と結婚しても、日本人の氏(苗字)は変わりません。ただし婚姻成立後6か月以内であれば、日本の役所に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、外国人配偶者と同じ氏に変更できます。6か月を経過すると、氏を変更するのに日本の家庭裁判所の許可が必要になるため、注意が必要です。
配偶者ビザ申請のための必要書類
無事に婚姻が成立しても、それだけでカナダ人配偶者が日本に住めるようになるわけではありません。もし夫婦で日本に住みたい場合は、配偶者ビザの取得(在留資格の認定・変更)が必要になります。 相手をこれから日本に呼ぶ場合は、在留資格「日本人の配偶者等」の認定を出入国管理局に申請します。また、相手がすでに中長期の在留資格を持って日本に滞在している場合は、現在の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更する申請が必要です。 配偶者ビザの申請の際には、結婚証明書や日本人側の戸籍謄本、日本での滞在費用を証明する資料、身元保証書、質問書などさまざまな必要書類の提出が求められます。
行政書士がサポートできること
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
無料相談
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行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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