イギリス人婚約者が配偶者ビザを取得するためには、ビザの申請前に必ず両国での婚姻手続きが必要となります。
イギリス人との国際結婚をするにはどのような手順を踏んでいけば良いのでしょうか?
イギリス人との国際結婚手続きの方法
外国人と日本人の国際結婚手続きは日本人同士の結婚手続きと全く異なります。
一般的な外国人との結婚の場合、在日大使館で婚姻要件具備証明書(簡単に言うと外国人の独身を証明する書類)を発行して、その婚姻要件具備証明書と婚姻届け等を日本の役所に提出し、最後に在日大使館に報告することで両国ともに婚姻の効力が発生するというパターンが多いです。
しかしイギリス人の場合は少し違います。また、日本で先に手続きをするのかイギリスで先に手続きをするのかによっても手順が異なりますので、それを踏まえた上でパターン別に結婚手続きの方法について解説していきたいと思います。
日本で先に結婚手続きをする手順
(1)まずは在日イギリス大使館でイギリス人婚約者の『婚姻要件具備証明書』を取得(事前予約必要)
☆在日イギリス大使館に持参または提出する書類☆
・イギリス人婚約者のパスポート原本
・イギリス人婚約者の居住地を証明する公的書類(運転免許証等)
・イギリス人婚約者の出生証明書
上記書類に不備が無ければ、イギリス人婚約者の婚姻要件具備証明書が発行されます。
(2)婚姻要件具備証明書を取得したら日本の市区町村役場で婚姻手続き
☆日本の市区町村役場に持参または提出する書類☆
・婚姻届
・(1)で取得した婚姻要件具備証明書とその日本語訳
・イギリス人婚約者のパスポート
・日本人婚約者の本人確認書類(運転免許証やパスポート)
・日本人婚約者の戸籍謄本
以上の書類を提出し不備がなければ日本国内では婚姻の効力が生じることとなります。
※他の外国籍の婚約者と結婚手続きを行う場合は、このあと在日大使館等に婚姻の報告手続きを済ませなければ本国での婚姻の効力は生じませんが、イギリスの場合は日本国内で正式に手続きが完了すればイギリス国内でも正式な婚姻の効力が発生することとなりますので手続きはこれで終わりです。
イギリスで先に結婚手続きをする手順
(1)まずは日本人配偶者がイギリスの結婚訪問ビザを取得
イギリスの場合、他の在留資格や観光ビザで入国し結婚手続きをしようとしても前に進まなくなる可能性があります。
進まないだけでなく、結婚を担当する役所からイギリス入管に通報されるルールになっているため、その後のビザ取得にも影響がでる可能性があるので注意が必要です。
結婚訪問ビザでイギリスに滞在出来る期間は6ヵ月なので結婚手続きを行うには十分時間はあります。
その他、結婚後にイギリスで生活する予定の場合家族ビザを申請することもできますので、取得すべきビザについて事前に在イギリス日本大使館に相談されることをお勧めします。
(2)在イギリス日本大使館または日本の法務局で日本人婚約者が婚姻要件具備証明書を取得
(3)専門の役所で結婚の予告通知
→イギリス政府は外国で成立したイギリス人の結婚を把握していない等、イギリス人の結婚について厳格な管理がされておりません。
そのため、世間一般の人に当事者の結婚について異議がないか確認手続きが義務付けられています。
☆結婚の予告告知で必要な書類☆
・結婚式の会場の詳細
・パスポート
・日本人のビザ
・その他(個々の状況により提出書類が増える可能性あります)
予告告知後28日間の公示期間が終われば結婚式を挙げることができます。
(4)結婚式を挙げる
→(3)の結婚通知を行ってから12ヵ月以内に結婚式を挙げなければなりません。
イギリスではこの結婚式を挙げなければ婚姻は成立しませんのでご注意ください。
(5)在イギリス日本大使館または日本の市区町村役場で婚姻を報告
☆必要な書類☆
・婚姻届
・イギリスの結婚証明書とその翻訳文
・戸籍謄本
・イギリス人婚約者の出生証明書
・イギリス人婚約者のパスポート
イギリス人との国際結婚手続きの方法まとめ
これでイギリス日本両国での婚姻手続きが完了となります。
以上がパターン別のイギリス人と日本人の国際結婚手続きの方法となります。各施設で提出する書類について上に記載されているものは全て1例に過ぎませんので、実際に手続きを行われる場合は事前に該当施設へのご確認をお忘れなく。
上記手続きにより婚姻手続が完了すれば、日本での配偶者ビザ申請をすることができるようになります。
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この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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