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フランス人との結婚手続き

~フランス人との結婚手続き~

フランス人婚約者が配偶者ビザを取得するためには、ビザの申請前に必ず両国での婚姻手続きが必要となります。フランス人との国際結婚をするにはどのような手順を踏んでいけば良いのでしょうか?

 

【フランス人との国際結婚手続きの方法】

外国人と日本人の国際結婚手続きは日本人同士の結婚手続きと全く異なります。一般的な外国人との結婚の場合、在日大使館で婚姻要件具備証明書(簡単に言うと外国人の独身を証明する書類)を発行して、その婚姻要件具備証明書と婚姻届け等を日本の役所に提出し、最後に在日大使館に報告することで両国ともに婚姻の効力が発生するというパターンが多いです。

また、日本で先に手続きをするのかフランスで先に手続きをするのかによっても手順が異なりますので、それを踏まえた上でパターン別に結婚手続きの方法について解説していきたいと思います。

【日本で先に結婚手続きをする手順】

手順1 まずは在日フランス大使館でフランス人婚約者の『婚姻要件具備証明書』を申請してください(事前予約必要)。

在日フランス大使館とフランス本国の役所が連絡を取りながら進めていく為、申請から取得まで1カ月半以上かかることがあります。できるだけ余裕をもって行動してください。

 

在日フランス大使館に持参または提出する書類

・フランス人婚約者のパスポート原本
・フランスの出生地の役所で取得した出生証明書の謄本
・質問票(在日フランス大使館ホームページで取得し作成してください)
・日本人婚約者の身分を証明できる書類(パスポートや運転免許証等顔写真のあるもの)
・日本人配偶者の戸籍謄本とそのフランス語翻訳文

 

手順2 在日フランス大使館から連絡がきたら婚姻要件具備証明書を受領しに訪問します。

在日フランス大使館が日本語訳文も用意してくれのでご自分で準備をする必要はありません。日本語訳には「結婚資格証明書」と記載されています。

 

手順3 日本の市区町村役場で結婚を成立させる。

日本の市区町村役場で必要な書類

・婚姻届
・フランス人婚約者のパスポート
・2で取得したフランス人婚約者の婚姻要件具備証明書とその翻訳文
・戸籍謄本

受理後一週間程度で戸籍謄本に婚姻の事実が記載されますが、婚姻届記載事項証明書は即日発行できますので取得してください。

 

手順4 日本の外務省でアポスティーユをもらう

5で在日フランス大使館に3で取得した婚姻届記載事項証明書を提出するのですが、左記書類はそのままだと在日フランス大使館では正式な書類であることを確認できないため受領してもらえません。左記書類が日本の役所が発行した正式な書類であることを証明するために、外務省で確認してもらいます。その確認を「アポスティーユ」といいます。

外務省で必要な書類

・身分証明書
・婚姻届記載事項証明書
・アポスティーユ申請書

 

手順5 在フランス大使館に結婚報告

在フランス大使館で必要な書類

・フランスの戸籍台帳への登録申請書
・婚姻届記載事項証明書(アポスティーユ済)

 

手順6 在フランス大使館から「家族手帳」が送られてきます。

これを受領することでフランス側の手続きが完了となります。

 

【フランスで先に結婚手続きをする手順】

手順1 まずは日本人配偶者が在フランス日本領事館で必要書類を取得します。

このあとに訪問するフランスの役所で必要な書類を取得します。取得する書類は下記3点です。※全てフランス独自の証明書となりますので日本では取得不可です。

・出生証明書
・婚姻及び離婚証明書
・慣習証明書

上記書類を取得するための必要書類は下記の通りです。

・戸籍謄本(アポスティーユ付き)
・改正原戸籍(アポスティーユ付き)

改正原戸籍とは
フランスの役所で手続きをする際に、過去に離婚歴があったかそうでないかによって提出書類が異なります。そのため、在フランス日本領事館では日本人配偶者の離婚歴があるかないかを証明する必要があります。平成18年頃に戸籍法が改正されて戸籍謄本が手書きから電子化されました。この電子化される前の手書きの戸籍謄本が「改正原戸籍」といいます。平成18年以前に婚姻できる年齢に達していた方は必ず必要となりますのでご注意ください。

 

手順2 フランスの最寄りの役所で書類を提出します

フランスの役所に提出する書類は住んでいる地域の役所によって様々ですので、事前に必ず該当役所にお問い合わせの上確認をお願いします。下記は必要書類の一例ですのでご参考までにして頂ければと思います。

役所に提出する書類

・出生証明書
・独身証明書(戸籍謄本アポスティーユ付き)
・慣習証明書
・婚姻及び離婚証明書(戸籍謄本と改正原戸籍アポスティーユ付き)

離婚歴がある場合

 

手順3 市長との面談と掲示

必要書類を役所に提出すると市長との面談を行うことになります。フランスは移民が非常に多いので外国人との結婚についてはとても厳しくチェックされ偽装結婚ではないか調査されます。フランス人婚約者の同行も可能ですが、同行できない方でフランス語に自信のない方は通訳の手配をお勧めします。

面談が終わると10日間役所内に二人の結婚のことが掲示され異議申し立てがなければ結婚式を行うことができます。

 

手順4 結婚式を挙げる

役所で市長の前で結婚を誓います。

この結婚手続きには証人の同席が必要になりますので事前に証人と日程調整を行ってください。

 

手順5 結婚式が無事終わると婚姻証明書と家族手帳が入手できます。

 

手順6 在フランス日本領事館に報告的婚姻届

日本国内の役所でも届出が可能ですが、領事館に比べてフランス人配偶者の提出する書類が多くなり煩雑になりますので、フランス国内で全て済ませられるのであれば領事館での手続きをお勧めさせていただきます。

在フランス日本領事館で必要な書類

・婚姻証明書(結婚後フランスの役所で取得)とその日本語翻訳文
・フランス人配偶者の身分証明書とその翻訳文
・日本人配偶者の戸籍謄本

ここでも戸籍謄本が必要となるので、戸籍謄本を取得する際は多めに取得しておくとよいでしょう。

これでフランス日本両国での婚姻手続きが完了となります。

フランスでの手続きは随時変更になる可能性もありますので、下記在フランス日本領事館の婚姻手続きについてのURLも確認してください。

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konin.html

以上がパターン別のフランス人と日本人の国際結婚手続きの方法となります。

各施設で提出する書類について上に記載されているものは全て1例に過ぎませんので、

実際に手続きを行われる場合は事前に該当施設へのご確認をお忘れなく。

上記手続きにより婚姻手続が完了すれば、日本での配偶者ビザ申請をすることができ

るようになります。

配偶者ビザの申請方法についてはこちら↓

https://touch.or.jp/marriage/point/basic/application/

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配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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