ドイツ人との国際結婚手続の方法
日本人とドイツ人の国際結婚手続きについて解説します。
日本とドイツ、どちらから先行して結婚手続きを進めるかによって手続方法は異なります。
日本人の方がドイツに在住している場合はドイツでの手続きを先行し、逆にドイツ人の方が既に日本に住んでいる場合は日本で結婚手続きを先行させた方がスムーズです。
遠距離交際を経て、結婚に至った場合はどちらの国から始めて頂いても大きな差はありません。
日本で先に結婚手続をする場合
日本人とドイツ人の結婚で先に日本で結婚手続を行う場合について解説いたします。
※婚姻届を提出する市町村役場によっては手続きが異なる場合がございますので、必ず事前確認が必要です。
手順1 必要書類の収集
まずは必要書類の収集を行います。ドイツの書類にはアポスティーユ(外務省認証)が必要となる場合がありますので、必ず婚姻届を提出する日本の役所の指示に従ってください。アポスティーユが必要である場合は、ドイツで必要書類を申請する際にその旨を申し出てください。
ドイツ人の収集書類
①出生証明書
②婚姻要件具備証明書
※ドイツの婚姻要件具備証明書を申請する際、結婚する二人のいずれかに ドイツ以外の国(日本を含む)での離婚歴がある場合には、外国における離婚の承認申請書の提出を求められる可能性があります。また、調停もしくは裁判で離婚が成立した場合には、判決文の提出を求められることがあります。
手順2 市町村役場で婚姻届の提出
上記書類を収集後、日本の市町村役場に婚姻届を提出します。
日本人が用意する書類
①婚姻届
②戸籍謄本
ドイツ人が用意する書類
①出生証明書
②婚姻要件具備証明書
*①②の日本語翻訳文も必要となります。
④パスポート
手順3 ドイツ側へ婚姻の申告
日本で婚姻届が受理されれば、その時点からその婚姻はドイツでも有効です。しかしドイツの戸籍役場に届け出ない限り、ドイツの婚姻登記簿には登録されません。
届出は大使館もしくは総領事館を通じて行うことができます。
- 登録は自動的に行われるのではなく、申請が必要です。
- 申請時点で夫または妻がドイツ国籍を有する必要があります。
- 離婚後でも過去の婚姻の登録を申請することは可能です。
必要書類
- 婚姻登記簿登録申請書(ドイツ語)
- 戸籍謄本
- 夫および妻のパスポート
- 夫および妻の出生証明書(日本国籍者の場合は戸籍謄本)
再婚の方は、以下の書類も必要です。
- 以前の婚姻についての婚姻証明書(Heiratsurkunde)(日本国籍者が日本国内で婚姻した場合は戸籍謄本)
- 以前の配偶者の死亡証明書(日本国籍者の場合は戸籍謄本)または裁判の判決文など、以前の婚姻を解消した証明(日本国籍者の協議離婚の場合は戸籍謄本)、場合によってはドイツの州司法庁による離婚の承認
※戸籍謄本などの日本の公文書には外務省にてアポスティーユ認証が必要です。
ドイツで先に結婚手続をする場合
ドイツで先に結婚手続をする場合の手順をご説明致します。
手順1 必要書類の収集
まずは必要書類の収集を行います。
日本人の必要書類
・戸籍謄本
・再婚の場合は、過去の婚姻・離婚年月日が記された戸籍謄本
・婚姻要件具備証明書
※すべての公文書に外務省によるアポスティーユ認証、その他翻訳が必要となります。
・パスポート
ドイツ人の必要書類
・出生証明書
・パスポート
手順2 ドイツ国内の役所に書類を提出
上記必要書類にアポスティーユとドイツ語訳及び認証をつけたものを、相手方の必要書類と共にドイツ国内の管轄戸籍役場(Standesamt)に提出を行います。その後、日時を決めて二人一緒に戸籍役場に出頭することになります。
手順3 日本側に婚姻の届出
日本側への結婚の届出は、在ドイツ日本国大使館または日本国内の最寄りの市町村役場で行うことが可能です。
在ドイツ日本国大使館で届出を行う場合の必要書類
・婚姻届け
・日本人の戸籍謄本
・婚姻証明書(Heiratsurkunde)+翻訳文
・ドイツ人配偶者のパスポート
日本の行政機関に婚姻の届出を完了することにより、ドイツ・日本双方での結婚手続きは完了となります。
配偶者ビザの申請
日本とドイツの双方の国での結婚手続が完了後、ドイツ人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
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2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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