ウクライナ人との結婚手続きの方法
ウクライナ人婚約者が配偶者ビザを取得して日本で生活するためには、ビザの申請前に必ず両国での婚姻手続きが必要となります。では、ウクライナ人との国際結婚をするにはどのような手順を踏んでいけば良いのでしょうか?
ウクライナの結婚のルール
婚姻年齢
日本人の場合結婚ができる年齢は男性18歳以上、女性16歳以上ですが、ウクライナ人の場合は男性は日本と同じ18歳以上ですが、女性は17歳以上から結婚可能です。ただし、14歳~18歳の場合、裁判所が認めれば婚姻可能です。
お互いの健康状態
・婚約者同士、お互いに健康状態を報告する義務があります。
・重い病気を隠して結婚をしたりすると結婚無効の原因となることもあります。
夫婦の氏について
日本では日本人同士の別姓は認められていないのは皆さんご存じだと思いますが、ウクライナでは別姓はもちろんのこと、両方の姓を統合することも認められています。
ウクライナ人との国際結婚手続きの方法
外国人と日本人の国際結婚手続きは日本人同士の結婚手続きと全く異なります。
一般的な外国人との結婚の場合、在日大使館で婚姻要件具備証明書(簡単に言うと外国人の独身を証明する書類)を発行して、その婚姻要件具備証明書と婚姻届け等を日本の役所に提出し、最後に在日大使館に報告することで両国ともに婚姻の効力が発生するというパターンが多いです。
ウクライナ人との国際結婚手続きもそのパターンとほとんど同じです。
しかし、日本で先に手続きをするのかウクライナで先に手続きをするのかによっても手順が異なりますので、それを踏まえた上でパターン別に結婚手続きの方法について解説していきたいと思います。
日本で先に結婚手続きをする手順
(1)まずは在日ウクライナ大使館でウクライナ婚約者の婚姻要件具備証明書を発行してください。
☆在日ウクライナ大使館に提出(持参)する書類☆
・申請書(大使館にございます)。
・ウクライナ人婚約者の出生証明書の原本とコピー
・ウクライナ人婚約者の独身証明書の原本とコピー
・ウクライナ人婚約者パスポートの原本とコピー
・ウクライナ人婚約者の写真1枚
(2)婚姻要件具備証明書を取得したら日本の市区町村役場で婚姻手続きをします。
☆市区町村役場に提出(持参)する書類☆
・婚姻届(役所に備え付けてあります。2人以外の証人印等も必要となりますので事前に取得し記載してください)
・日本人婚約者の本人確認書類(パスポートや運転免許所)
・戸籍謄本※こちらは日本人婚約者側の独身証明の代わりとなります。
・(1)で取得したウクライナ人婚約者の婚姻無障害証明書とその翻訳文
・ウクライナ人婚約者の出生証明書とその翻訳文
・ウクライナ人婚約者のパスポートと在留カード(ある場合のみ)
以上の書類を提出し不備がなければ日本国内では婚姻の効力が生じることとなります。
(3)日本の外務省で婚姻内容が記載された戸籍謄本と婚姻受理証明書をアポスティーユ認証してもらいます。
外務省は東京都にありますが郵送でも受け付けてくれます。
☆外務省に提出(持参)する書類☆
・申請書
・証人が必要な書類の原本とウクライナ語の翻訳文
・身分証明書
・レターパック
(4)在日本ウクライナ大使館で報告的届出をして手続き完了です。
☆在日本ウクライナ大使館に提出(持参)する書類☆
・(3)で認証してもらった戸籍謄本と婚姻要件受理証明書
・パスポート以上が日本から先に手続きを行った場合の流れとなります。
ウクライナで先に結婚手続きをする手順
(1)日本の法務局で日本人婚約者の婚姻要件具備証明書を取得
☆日本の法務局に提出または持参する書類☆
・戸籍謄本
・本人確認書類
・認印
(2)日本の外務省婚姻要件具備証明書のアポスティーユ認証
☆日本の外務省に提出または持参する書類☆
・申請書
・証人が必要な書類
・身分証明書
・レターパック
(3)在日本ウクライナ大使館で婚姻要件具備証明書の翻訳認証
☆在日本ウクライナ大使館に提出または持参する書類☆
・申請書
・証人が必要な書類
・身分証明書
(4)ウクライナの婚姻登録機関
①登録申請
☆持っていく書類☆
・日本人婚約者のパスポート
・婚姻要件具備証明書とその翻訳文
・戸籍謄本とその翻訳文
・ウクライナ人婚約者の出生証明書
・ウクライナ人婚約者の独身証明書
・ウクライナ人婚約者の本人確認書類
②申請の1ヵ月後に登録完了
③結婚証明書入手
(5)ウクライナ外務省で結婚証明書の認証
(6)日本大使館または市区町村役場で届出
☆日本大使館または市区町村役場に持参(提出)する書類☆
・婚姻届
・戸籍謄本
・パスポート
・ウクライナの結婚証明書
・パスポート
上記手続きが完了すれば両国での婚姻手続きが完了となります。
ウクライナ人との結婚手続きまとめ
以上がパターン別のウクライナ人と日本人の国際結婚手続きの方法となります。各施設で提出する書類について上に記載されているものは全て1例に過ぎませんので、実際に手続きを行われる場合は事前に該当施設へのご確認をお忘れなく。
上記手続きにより婚姻手続が完了すれば、日本での配偶者ビザ申請をすることができるようになります。
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この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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