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オーストラリア人との結婚手続

オーストラリア人との国際結婚手続の方法

☆オーストラリアの結婚のルール☆

<婚姻年齢>
日本人の場合結婚ができる年齢は男性18歳以上、女性16歳以上ですが、オーストラリア人の場合は男女ともに結婚できるのは18歳以上です。
16歳又は17歳の場合は両親の同意と裁判所の承認があれば結婚できます。

 

<再婚禁止期間>
日本人の場合、離婚後100日間は原則再婚がきでません(女性のみ)が、オーストラリア人の場合再婚禁止期間はありません。

 


外国人と日本人の国際結婚手続きは日本人同士の結婚手続きと全く異なります。一般的な外国人との結婚の場合、在日大使館で婚姻要件具備証明書(簡単に言うと外国人の独身を証明する書類)を発行して、その婚姻要件具備証明書と婚姻届け等を日本の役所に提出し、最後に在日大使館に報告することで両国ともに婚姻の効力が発生するというパターンが多いです。しかしオーストラリア人の場合は少し違います。
また、日本で先に手続きをするのかオーストラリアで先に手続きをするのかによっても手順が異なりますので、それを踏まえた上でパターン別に結婚手続きの方法について解説していきたいと思います。

日本で先に結婚手続きをする手順

手順1 『婚姻無障害証明書(CNI:the Certificate of No Impediment)』を取得

まずは在日オーストラリア大使館でオーストラリア人婚約者の『婚姻無障害証明書(CNI:the Certificate of No Impediment)』を取得してください。これが他の国でいう婚姻要件具備証明書の代わりになります。

在日オーストラリア大使館に提出する書類

・婚姻無障害証明書(CNI)の申請書
・パスポート
・離婚証明書(離婚歴がある場合)
・過去にパートナーが亡くなっている場合はパートナーの死亡診断書
・18歳未満の場合はオーストラリアの裁判所が発行した婚姻許可書のコピー
 上記書類に不備が無ければ、オーストラリア領事館の職員が証人となり立会いのもとで署名すれば婚姻無障害証明書(CNI)は発行されます。

手順2 日本の市町村役場で婚姻手続き

婚姻無障害証明書(CNI)を取得したら日本の役所で婚姻手続きをします。

役所に提出(持参)する書類

・婚姻届
(役所に備え付けてあります。2人以外の証人印等も必要となりますので事前に取得し記載してください)
・日本人婚約者の本人確認書類(パスポートや運転免許所)
・戸籍謄本 ※こちらは日本人婚約者側の独身証明の代わりとなります。
・手順1で取得したオーストラリア人婚約者の婚姻無障害証明書(CNI)と翻訳文
・オーストラリア人婚約者のパスポート
・オーストラリア人婚約者の在留カード(ある場合のみ)
   
以上の書類を提出し不備がなければ日本国内では婚姻の効力が生じることとなります。

※オーストラリアの場合は日本国内で正式に手続きが完了すれば、オーストラリア国内でも正式な婚姻の効力が発生することとなりますので手続きはこれで終わりです。
   

オーストラリアで先に結婚手続きをする場合

日本人の「結婚式」は披露宴のイメージが強く、法律上も婚姻手続=結婚式ではないのが常識ですが、オーストラリアの場合は「結婚式」それ自体が婚姻の手続きとなります。オーストラリアの「結婚式」には以下の3つの方法があります。
 

<①神父又は牧師の立会いのもと教会で行う方法>

→宗教のしきたりに従い結婚の誓いを行います。オーストラリア人はキリスト教徒が多いのですが、他の宗教だと結婚式を開催できない教会もあります。一方、日本からの結婚ツアーの受け入れを行っている教会もあり、そこなら誰でも結婚式ができるようです。

<②ホテル、海、公園等、二人が希望する場所で結婚執行者により行う方法>

→オーストラリア人同士の結婚では一番人気がある方法です。どこでも可能ですので二人の思い出の場所やお互いの共通の趣味に関する場所で行う方が多いようです。

<③結婚登録所にて結婚執行者により行う方法>

→結婚登録所の結婚執行者は国際結婚に詳しい担当が多いため、国際結婚の場合一番選ばれる方法です。役所での結婚ということでイメージ的にはあまり華やかさはないように感じますが、オーストラリアの場合は由緒ある建物で行われる場合が多いのでそちらも人気がある理由のひとつです。

 

以上3つのうちどれかで結婚式を行うことで婚姻証明書を発行してもらうことができます。

 

オーストラリアにある日本大使館に書類提出

☆提出する書類☆

・婚姻届
・日本人の戸籍謄本
・オーストラリアの婚姻証明書とその翻訳文
・オーストラリア人配偶者のパスポートコピーとその翻訳文

・日本人配偶者のパスポートコピー

上記書類を提出し不備がなければ婚姻手続は完了となります。


以上がパターン別のオーストラリア人と日本人の国際結婚手続きの方法となります。各施設で提出する書類について上に記載されているものは全て1例に過ぎませんので、実際に手続きを行われる場合は事前に該当施設へのご確認をお忘れなく。

配偶者ビザの申請

日本とオーストラリアの双方の国での結婚手続が完了後、オーストラリア人配偶者と日本で生活していく為には、配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザの申請手続きは非常に大変で、審査も年々厳しくなっているので、しっかり準備をした上で申請していくことが重要です。

 

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無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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