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ニュージーランド人との婚約手続

ニュージーランド人との結婚手続き

ニュージーランド人婚約者が配偶者ビザを取得して日本で生活するためには、ビザの申請前に必ず両国での婚姻手続きが必要となります。

では、ニュージーランド人との国際結婚をするにはどのような手順を踏んでいけば良いのでしょうか?

 

ニュージーランドの結婚のルール

<婚姻年齢>

日本人の場合結婚ができる年齢は男性18歳以上、女性16歳以上ですが、ニュージーランド人の場合は男女ともに結婚できるのは16歳以上です。

ただし、未成年者(18歳未満)の場合は両親・裁判所の同意が必要となります。

 

<同性婚>

ニュージーランドでは男性同士や女性同士のような同性同士の結婚が認められています。しかしながら、日本では同性同士の結婚は認められていません。

ですから、同性のパートナーを日本で生活していくようにするためには配偶者ビザの以外の在留資格を考える必要があります。

 

<夫婦の氏について>

日本では日本人同士の別姓は認められていないのは皆さんご存じだと思いますが、ニュージーランドでは別姓はもちろんのこと、療法の姓をハイフンで統合することも認められています。

 

ニュージーランド人との国際結婚手続きの方法

外国人と日本人の国際結婚手続きは日本人同士の結婚手続きと全く異なります。一般的な外国人との結婚の場合、在日大使館で婚姻要件具備証明書(簡単に言うと外国人の独身を証明する書類)を発行して、その婚姻要件具備証明書と婚姻届け等を日本の役所に提出し、最後に在日大使館に報告することで両国ともに婚姻の効力が発生するというパターンが多いです。
しかしニュージーランド人との国際結婚の場合は少し違います。

また、日本で先に手続きをするのかニュージーランドで先に手続きをするのかによっても手順が異なりますので、それを踏まえた上でパターン別に結婚手続きの方法について解説していきたいと思います。

 

日本で先に結婚手続きをする手順

(1)まずはニュージーランド国内の登記所と呼ばれるところでニュージーランド婚約者の婚姻無障害証明書(婚姻要件具備証明書)を発行してください。

 ※他の外国人との国際結婚の場合は、在日大使館で婚姻要件具備証明書を取得できる国もありますが、ニュージーランドの場合は本国からでないと取得できません。

 しかし、メール又は郵送での請求も可能ですので、詳しくは発行元HPをご参照ください↓↓

https://www.govt.nz/browse/family-and-whanau/getting-married/getting-married-overseas/?OpenDocument#one

 

 (2)婚姻無障害証明書を取得したら日本の市区町村役場で婚姻手続きをします。

  ☆市区町村役場に提出(持参)する書類☆

・婚姻届

(役所に備え付けてあります。2人以外の証人印等も必要となりますので事前に取得し記載してください)

・日本人婚約者の本人確認書類(パスポートや運転免許所)

・戸籍謄本 ※こちらは日本人婚約者側の独身証明の代わりとなります。

・(1)で取得したニュージーランド人婚約者の婚姻無障害証明書とその翻訳文

・ニュージーランド人婚約者の出生証明書とその翻訳文

・オーストラリア人婚約者のパスポートと在留カード(ある場合のみ)

 

   以上の書類を提出し不備がなければ日本国内では婚姻の効力が生じることとなります。

 

 ※他の外国籍の婚約者と結婚手続きを行う場合は、このあと在日大使館等に婚姻の報告手続きを済ませなければ本国での婚姻の効力は生じませんが、ニュージーランドの場合は日本国内で正式に手続きが完了すればニュージーランド国内でも正式な婚姻の効力が発生することとなりますので手続きはこれで終わりです(他の外国人との結婚手続きに比べて比較的簡単な手続きです!!)

 

 

ニュージーランドで先に結婚手続きをする手順

 日本人の「結婚式」は披露宴のイメージが強く、法律上も婚姻手続=結婚式はないのが常識ですが、ニュージーランドの場合は「結婚式(儀式)」それ自体が婚姻の成立のための手続きとなります。

それではニュージーランドで先に結婚手続きをする手順を説明していきます。

 

(1)在ニュージーランド日本大使館で日本人婚約者の婚姻要件具備証明書を取得

 ☆在ニュージーランド日本大使館に提出または持参する書類☆

  ・申請書

  ・日本人婚約者のパスポート

  ・戸籍謄本

  ・離婚歴がある場合は除籍謄本や改正原戸籍

 

(2)ニュージーランドの登記所でお二人の婚姻許可証を入手

  ☆ニュージーランドの登記所に提出または持参する書類☆

   ・結婚予告書(申請書)

   ・当事者2名人と証人2名のパスポート

   ・日本人婚約者の婚姻要件具備証明書

   ・戸籍謄本

 

  上記書類を提出し、問題がなければ3日程で婚姻許可証が発行されます。

 

(3)婚姻許可証の交付後、3ヵ月以内に婚姻の儀式(結婚式)を行います。

  ・儀式の場所は婚姻許可証に記載された場所。

  ・挙式司祭か登記官と証人2名の立会いあり。

 

  上記儀式が終了し、婚姻登録簿に夫婦の情報が載ると婚姻証明書の発行できる

ようになります。

 

 (4)日本大使館または日本の市区町村役場で婚姻届の提出

   ☆ニュージーランドの登記所に提出または持参する書類☆

    ・婚姻届け

    ・戸籍謄本

    ・結婚証明書とその翻訳文

    ・外国人の国籍を証明する書類(パスポート等)

    ・身分証明書の写し

 

上記手続きが完了すれば両国での婚姻手続きが完了となります。

 

 

 

以上がパターン別のニュージーランド人と日本人の国際結婚手続きの方法となります。

各施設で提出する書類について上に記載されているものは全て1例に過ぎませんので、実際に手続きを行われる場合は事前に該当施設へのご確認をお忘れなく。

 

上記手続きにより婚姻手続が完了すれば、日本での配偶者ビザ申請をすることができるようになります。

↓配偶者ビザの申請方法についてはこちら↓

https://touch.or.jp/marriage/marriage-application/

 

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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