国際結婚をして日本に配偶者で一緒に住みたいと考えている場合、「仕事ができるのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。
結論としては、配偶者ビザの場合は日本で就労することができます。しかし注意点もあるので、配偶者ビザで働く条件を具体的に解説していきます。
配偶者ビザは就労制限がない
国際結婚をして、日本人の配偶者と一緒に暮らすために配偶者ビザを取得する場合は、就労制限は一切ありません。
同様に、日本で永住者または定住者の在留資格を持っている人と結婚して、配偶者ビザを取得する場合も就労制限がありません。
ただし国際結婚をしただけで、配偶者ビザがもらえるわけではないので、必ず配偶者ビザを取得・変更できてから働くようにしましょう。
就労制限がないとは?
就労制限がないということは、職種・雇用形態・就労時間のすべてにおいて自由に決められるということです。
就労ビザのように、学歴によって就ける職種が決まっていることもないので、コンビニのレジ打ちや、工場勤務なども可能です。
パートに出ることも、正社員として働くことも、経営者になることもできます。もちろん、働かなくても構いませんので、ライフステージによって働き方を変えることも可能です。
雇用側としても、就労ビザのように「ビザの該当性があるのか?」と悩むことなく雇うことができるというメリットもあります。
配偶者ビザで収入を得る場合の注意点
配偶者ビザでは、就労する義務はありませんが、配偶者ビザの該当性を保つためには、世帯で生計が立てられるだけの収入は必要です。どちらも無職で収入がない場合は、日本で生活し続けるのは難しいと判断されて、ビザの更新ができなくなる可能性があります。
家族滞在は就労制限があるので注意
配偶者が就労ビザなどで日本に滞在していて、家族滞在ビザで日本に住む場合、在留カードに就労不可と記載されます。しかし、資格外活動の許可を得ることで、週28時間以内のアルバイト等をすることができます。
資格外活動許可を得ての就労の場合は、パブやスナック、風俗営業店等で働くことはできません。また、一般的に年収約130万円を超える場合には、制限を守らなかったとみなされて、日本に滞在できなくなる可能性もあるので、注意が必要です。
ビザごとの就労制限について
最後に、配偶者が取得するビザの種類による就労制限の有無をまとめます。
ビザの種類 | 職種の制限 | 就労時間の制限 |
日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 | なし | なし |
家族滞在 | あり | あり |
配偶者ビザは就労に関して優遇されていますが、取得できるビザとそれぞれの注意点を確認した上で働くことをおすすめします。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
帰化申請サポートセンター
就労ビザサポートセンター
永住ビザサポートセンター
ビザサポートセンター