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【オーバーステイでも諦めない】在留特別許可と出国後の再入国

【オーバーステイでも諦めない】在留特別許可と出国後の再入国

「日本人と結婚し、長年連れ添ってきた家族としての生活が、過去のオーバーステイ(不法滞在)を理由に壊されようとしている」

「最近日本人と結婚したばかりなのに、オーバーステイが発覚してしまい、これから始まるはずの日本での生活が閉ざされそうだ」

このような状況に直面し、絶望的な気持ちになっていませんか。

在留資格(ビザ)の問題で退去強制の対象となってしまった場合、通常のビザ申請はできません。しかし、状況に応じて、日本での生活を続けるための道、あるいは一度出国して再入国を目指す道筋は残されています。

 

日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)には、「在留特別許可」と、出国後の再入国までの期間を短縮できる「出国命令制度」などの仕組みがあります。

 

この記事では、入管ビザ申請を専門とする行政書士法人タッチが、退去強制の対象となりながらも、ご自身の状況に合わせて最善の道を選択できるよう、各制度について詳しく解説します。

 

長年の生活実態がある方向け:在留特別許可

すでに日本での生活が長く、家族や社会との間に強い結びつきがある方は、「在留特別許可」を求めることが一つの選択肢となります。

在留特別許可とは?

在留特別許可とは、不法入国やオーバーステイなどにより、退去強制の対象となる外国人に対して、法務大臣が人道的な観点から例外的に在留を許可する制度です。

これは、すでに日本社会に深く根付いている生活を保護するための、恩恵的な救済措置と言えます。

在留特別許可が認められるための重要な判断基準

法務大臣が在留特別許可の判断を下す際には、個別の事情を総合的に考慮します。

積極要素(許可の可能性を高める事情)

  • 日本人または永住者と、真摯で安定した婚姻関係が長期間継続していること。
  • 夫婦の間に未成年の実子がいること。(特に、その子が日本で生まれ育ち、日本の学校に通っている場合)
  • 日本での在留期間が長期間にわたること。
  • 自ら出入国在留管理局に出頭したこと。
  • その他、人道的な配慮を必要とする特別な事情があること。

消極要素(不許可の可能性を高める事情)

  • 重大な犯罪歴がある。
  • 密入国や偽造パスポートの使用など、入管法違反の態様が悪質である。
  • その他、反社会的な行為が認められる。

これらの要素を比較し、「外国人を退去させる不利益(家族の離散など)」が「在留させる不利益」を上回ると判断された場合に、許可が与えられます。

在留特別許可の手続きの流れ

1

出入国在留管理局への出頭・摘発

原則として、自ら出頭する方が有利ですが、警察や入管に摘発される場合もあります。
2 違反調査と収容 調査後、退去強制対象者に該当すると判断されると、原則として収容令書が発付され、入管の収容施設に身柄を収容されます。
3 在留特別許可の申請 収容令書が発付された後、本人は在留特別許可を申請することができます。申請に基づき、法務大臣は日本での生活実態などの積極要素を考慮して、許可・不許可を判断します。

なお、収容を一時的に解かれるための制度として「監理措置」があります。これは、親族などが「監理人」となり、本人の生活を監督することを条件に施設外での生活を認めるものですが、許可には厳しい審査があります。

 

一度出国して再入国を目指す道:上陸拒否期間の短縮

最近結婚したばかりの方や、まだ日本での生活基盤が確立されていない方の場合、一度日本から出国し、正規の手続きで再入国を目指すことが、より現実的で迅速な解決策となる可能性があります。最大の鍵は、上陸拒否期間(日本に再入国できない期間)をいかに短縮するかです。

通常の退去強制の場合、上陸拒否期間は原則5年または10と非常に長くなります。しかし、以下の制度を利用することで、「1年」に短縮できる可能性があります。

最も有利な「出国命令制度」(摘発前に自ら出頭する場合)

出国命令制度とは、一定の要件を満たすオーバーステイ者が、原則摘発される前に自ら出頭した場合に、収容されることなく、かつ短い上陸拒否期間で日本から出国できる制です。

対象となるための主な要件

  • 速やかに出国の意思をもって自ら入管に出頭したまたは摘発されていたが退去強制令書が発布される前に速やかに出国する意思を表明したこと。
  • オーバーステイ以外の退去強制事由に該当しないこと。
  • 過去に退去強制されたり、出国命令を受けたりしたことがないこと。
  • 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。

この制度を使えば、身柄を拘束されずにスムーズに出国し、1年後に海外から配偶者ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請)を行うことが可能になります。

退去強制確定後の「自費出国」(速やかに自分のお金で出国する場合)

改正入管法では、警察や入管に摘発された後で法務大臣の採決まで争っていたが、在留特別許可が認められず、退去強制が確定されても、上陸拒否期間が1年に短縮される道が残されています。不法入国や犯罪などオーバーステイ以外の事由で退去強制になった方もこの制度を利用可能です。

たとえ最後まで争っても、退去強制の結果が出たが、速やかに自費で日本から出国する意思を明確に示せば、上陸拒否期間が1年まで短縮するとなる可能性があります。

これは、無用な収容を避け、円滑な送還に協力した者に対する一種の優遇措置です。摘発されてしまった場合でも、この方法を選択することで、家族が離れ離れになる期間を最小限に抑え、早期の再会を目指すことができます。

 

行政書士に依頼するメリット

退去強制手続きは、ご自身やご家族だけで対応するには精神的な負担が非常に大きく、法的な知識も不可欠です。どの制度を目指すべきか、その戦略判断がご家族の未来を大きく左右します。

ビザ申請を専門とする行政書士にご依頼いただくことで、

  • 最適な方針の提案:ご家族の状況を詳細に伺い、「在留特別許可」と「出国後の再入国」のどちらを目指すのが最善か、専門的な視点からアドバイスします。
  • 質の高い申請書類の作成:許可の鍵を握る陳述書や理由書について、審査官に響くよう、説得力のある書類作成をサポートします。
  • 出頭同行による精神的サポート:不安な出頭時に専門家が同行することで、精神的な負担を大幅に軽減し、落ち着いて調査に臨むことができます。

 

まとめ:一人で悩まず、まずはご相談ください

オーバーステイという状況でも、打つ手がないわけではありません。日本での家族との生活を守るため、あるいは一日も早く再開するために、ご自身の状況に合った正しい制度を理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。

私たち行政書士法人タッチは、数多くの困難な案件を扱ってきた経験とノウハウをもとに、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最善の解決策をご提案します。ご家族の大切な未来を守るため、まずは私たちにお話をお聞かせください。

 

無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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