
ガーナ人と国際結婚する方法には、日本で結婚の手続きを進める方法と、ガーナで結婚の手続きを進める方法の2つがあり、それぞれ手続きが大きく異なります。
|
【重要】アポスティーユ条約(ハーグ条約)について ガーナはアポスティーユ条約(ハーグ条約)に加盟していません。そのため、相手国で書類を有効にするための手続きが、アポスティーユ加盟国とは異なります。 |
日本で結婚の手続きを進める場合の流れ
ガーナ人のパートナーが日本に来日して、婚姻の手続きを進める場合です。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
1. 在日ガーナ大使館で「独身宣誓供述書」を作成する
まず、ガーナ人パートナーが結婚するための要件を満たしていることを証明するため、在日ガーナ大使館で「独身宣誓供述書(Affidavit of Marital Status)」を作成します。
これは、大使館の領事の前で、独身であり結婚に障害がないことを宣誓するものです。
この宣誓書を作成するためには、ガーナ本国の出生死亡登録局が発行した独身証明書など、裏付けとなる書類の提出を求められる場合があります。必要書類は変更される可能性があるため、必ず事前に在日ガーナ大使館に直接確認してください。
2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
独身宣誓供述書を入手したら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
【必要書類の例】
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- ガーナ人の方の「独身宣誓供述書」
- 上記供述書の日本語訳(翻訳者の署名が必要)
- ガーナ人の方のパスポート
3. ガーナへの婚姻の登録
日本の法律上の結婚が成立した後、その事実をガーナに登録します。そのためには、日本の公文書(婚姻届記載事項証明書や戸籍謄本)に、以下の手順で領事認証を受ける必要があります。
- 1. 日本の外務省で「公印確認」を受ける: アポスティーユ認証とは異なる証明です。
- 2. 在日ガーナ大使館で「領事認証」を受ける: 外務省の公印確認を受けた書類を大使館に持ち込み、最終的な認証を受けます。
この領事認証を受けた書類をガーナの婚姻登記所に提出することで、婚姻が登録されます。
4. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする
結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、ガーナ人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更または新規申請する手続きが必要です。
ガーナで結婚の手続きを進める場合の流れ
日本人のパートナーがガーナに渡航して、現地の方式で結婚手続きを進める場合です。
1. 日本で戸籍謄本を取得し、領事認証を受ける
まず、日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)を取得し、ガーナで有効にするために以下の手順で領事認証を受けます。
- 1. 日本の外務省で「公印確認」を受ける。
- 2. 在日ガーナ大使館で「領事認証」を受ける。
2. 在ガーナ日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
ガーナに渡航後、在ガーナ日本国大使館で、日本人が日本の法律上、結婚できる状態であることを証明する「婚姻要件具備証明書」を取得します。
【必要書類の例】
- 発給申請書
- 戸籍謄本(領事認証を受けたもの)
- 日本のパスポート
3. ガーナの婚姻登記所で婚姻手続きを行う
次に、現地の婚姻登記所(Marriage Registry)で、条例婚(Marriage under the Ordinance)という形式の法的な婚姻手続きを進めます。
1. 婚姻の通知 (Notice of Marriage)
婚姻登記所に二人の結婚の意思を通知し、申請書類を提出します。
2. 公示期間
提出された通知は、登記所に21日間公示され、異議申し立てを受け付けます。
3. 登記官の証明書の発行
公示期間が満了し、異議がなければ、登記官が結婚を許可する証明書を発行します。
4. 婚姻の挙式
証明書発行後3ヶ月以内に、登記官または資格を持つ聖職者の前で結婚式を執り行い、法的に婚姻が成立します。
5. 婚姻証明書の発行
挙式後、「婚姻証明書(Marriage Certificate)」が発行されます。
4. 日本への報告的届出(婚姻届の提出)
ガーナでの結婚が成立したら、3ヶ月以内に日本側にも報告的届出をする必要があります。在ガーナ日本国大使館、もしくは日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
【必要書類の例】
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- ガーナの婚姻証明書の原本
- 上記婚姻証明書の日本語訳
- ガーナ人配偶者の国籍を証明する書類(パスポートなど)とその日本語訳
5. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする
結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、ガーナ人配偶者のために「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
この証明書が交付された後、ガーナの日本国大使館で査証(ビザ)の発給を受け、来日することになります。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
-
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
帰化申請サポートセンター
就労ビザサポートセンター
永住ビザサポートセンター
ビザサポートセンター






