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ケニア人との国際結婚手続の方法

ケニア人との国際結婚手続の方法

ケニア人と国際結婚する方法には、日本で結婚の手続きを進める方法と、ケニアで結婚の手続きを進める方法の2つがあり、それぞれ手続きが大きく異なります。

どちらの国で先に手続きを行う場合でも、両国の法律に基づいた手続きを完了させる必要があります。

特に、相手国での手続きに必要な書類には、日本の外務省による認証(アポスティーユ)が求められるなど、準備に時間がかかるため、計画的に進めることが重要です。

 

日本で結婚の手続きを進める場合の流れ

ケニア人のパートナーが日本に来日して、婚姻の手続きを進める場合です。

この方法では、日本の市区町村役場への届出と、在日ケニア共和国大使館への手続きが必要になります。

具体的な手続きの流れは以下の通りです。

1. 在日ケニア共和国大使館で「婚姻無障害証明書」を取得する

まず、ケニア人パートナーが結婚するための要件を満たしていることを証明するため、在日ケニア共和国大使館で「婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment to Marriage)」を取得します。

この証明書は、ケニアの法律において結婚に障害がないことを証明するものです。発行申請には、ケニアの身分証明書、パスポート、出生証明書などの提出が求められます。

必要書類は変更される可能性があるため、必ず事前に在日ケニア共和国大使館に直接確認してください。

2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

婚姻無障害証明書を入手したら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

【必要書類の例】

3. ケニアへの婚姻の登録

日本の法律上の結婚が成立した後、その事実をケニアの法律上も有効にするための登録手続きが必要です。

一般的に、日本の市区町村役場で発行された「婚姻届記載事項証明書」または「婚姻の事実が記載された戸籍謄本」に、日本の外務省でアポスティーユ認証を受けます。このアポスティーユ認証付きの書類とその英訳をケニアの登記当局に提出し、婚姻を登録します。手続きの詳細は、ケニアの司法省(Office of the Attorney General and Department of Justice)にご確認ください。

4. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする

結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、ケニア人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更または新規申請する手続きが必要です。

この申請は出入国在留管理局で行います。審査は年々厳格化しており、結婚の信憑性を証明する多くの書類が必要となるため、十分な準備が重要です。

 

ケニアで結婚の手続きを進める場合の流れ

日本人のパートナーがケニアに渡航して、現地の方式で結婚手続きを進める場合です。

1. 日本で戸籍謄本を取得し、アポスティーユ認証を受ける

まず、日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)を取得し、日本の外務省でアポスティーユ認証を受けます。

ケニアはハーグ条約加盟国であるため、アポスティーユ認証により、日本の公文書がケニア国内で有効なものとして扱われます。

2. 在ケニア日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する

ケニアに渡航後、在ケニア日本国大使館で、日本人が日本の法律上、結婚できる状態であることを証明する「婚姻要件具備証明書」を取得します。

【必要書類の例】

3. ケニアの登記所で婚姻手続きを行う

次に、ケニアの婚姻登記所(Registrar of Marriages)で婚姻手続きを進めます。一般的な市民婚(Civil Marriage)の手続きは以下の通りです。

1. 婚姻の通知(Notice of Marriage)の提出

結婚を希望する二人が、登記所に婚姻の通知書を提出します。

その際、日本人側の書類(婚姻要件具備証明書、アポスティーユ付き戸籍謄本、パスポートなど)と、ケニア人側の身分証明書などを提出します。

2. 公示期間

提出された通知は、登記所に21日間公示され、異議申し立てを受け付けます。

3. 婚姻の挙式と登録

公示期間が満了し、特に問題がなければ、登記官(Registrar)の前で結婚の宣誓を行い、法的に婚姻が成立します。

挙式後、公式な「婚姻証明書(Marriage Certificate)」が発行されます。

4. 日本への報告的届出(婚姻届の提出)

ケニアでの結婚が成立したら、3ヶ月以内に日本側にも報告的届出をする必要があります。在ケニア日本国大使館、もしくは日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

【必要書類の例】

5. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする

結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、ケニア人配偶者のために「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

この証明書が交付された後、ケニアの日本国大使館で査証(ビザ)の発給を受け、来日することになります。

無料相談

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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