
イタリア人と国際結婚する方法には、日本で結婚の手続きを進める方法と、イタリアで結婚の手続きを進める方法の2つがあり、それぞれ手続きが大きく異なります。
どちらの国で先に手続きを行うかによって手順や準備する書類が変わってきます。特にイタリアで手続きを行う場合は、現地の市役所(Comune)で法的な儀式(市民婚)を執り行う必要があります。双方の状況に合わせて、どちらの方法がより負担が少ないか検討することが重要です。
日本で結婚の手続きを進める場合の流れ
イタリア人のパートナーが日本に来日して、婚姻の手続きを進める場合です。この方法では、日本の市区町村役場への届出と、在日イタリア大使館・総領事館への届出の両方が必要になります。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
1. 在日イタリア大使館・総領事館で「婚姻要件具備証明書」を入手する
まず、イタリア人パートナーが結婚するための要件を満たしていることを証明するため、在日イタリア大使館または総領事館で「婚姻要件具備証明書(Nulla Osta al Matrimonio)」を取得します。
この証明書の発行申請には、イタリア人・日本人双方の書類(身分証明書、パスポート、戸籍謄本など)が必要となります。
必要書類は変更される可能性があるため、必ず事前に管轄のイタリア大使館・総領事館に直接確認し、予約の上で訪問してください。
2. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する
婚姻要件具備証明書(Nulla Osta)を入手したら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
【必要書類の例】
- 婚姻届
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- イタリア人の方の婚姻要件具備証明書(Nulla Osta)
- 上記証明書の日本語訳(翻訳者の署名が必要)
- イタリア人の方のパスポート
【婚姻届の記載方法で迷いやすい点】
- 氏名: カタカナで表記します。
- 生年月日: 西暦で記載します。
- 本籍: 「イタリア共和国」と国籍のみを記載します。
3. 在日イタリア大使館・総領事館で婚姻の登録を行う
日本の法律上の結婚が成立したら、その事実をイタリアの戸籍に登録するため、在日イタリア大使館・総領事館に報告的届出を行います。
この手続きには、市区町村役場で発行された「婚姻届記載事項証明書」または「婚姻の事実が記載された戸籍謄本」に、日本の外務省でアポスティーユ認証を受けたものが必要です。さらに、その書類をイタリア語に翻訳した翻訳文も併せて提出します。
4. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする
結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、イタリア人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更または新規申請する手続きが必要です。
この申請は出入国在留管理局で行います。審査は年々厳格化しており、結婚の信憑性を証明する多くの書類が必要となるため、十分な準備が重要です。
イタリアで結婚の手続きを進める場合の流れ
日本人のパートナーがイタリアに渡航して、現地の方式で結婚手続きを進める場合です。
1. 日本で戸籍謄本を取得し、アポスティーユ認証を受ける
まず、日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)を取得し、日本の外務省でアポスティーユ認証を受けます。イタリアはハーグ条約加盟国であるため、アポスティーユ認証により、日本の公文書がイタリア国内で有効なものとして扱われます。
2. 在イタリア日本国大使館・総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
イタリアに渡航後、在イタリア日本国大使館または総領事館で、日本人が日本の法律上、結婚できる状態であることを証明する「婚姻要件具備証明書(Nulla Osta)」を取得します。
【必要書類の例】
- 発給申請書
- 戸籍謄本(アポスティーユ認証を受けたもの)
- 日本のパスポート
3. イタリアの市役所(Comune)で婚姻手続きを行う
次に、イタリアの市役所(Comune)で結婚の手続きを進めます。手続きは主に「結婚の公示」と「市民婚」の2つのステップで構成されます。
1. 結婚の公示 (Pubblicazione di Matrimonio) の申請
市役所に、二人で出頭し結婚の宣誓を行います。その際、日本人側の婚姻要件具備証明書(Nulla Osta)やパスポート、イタリア人側の身分証明書などを提出します。
申請が受理されると、市役所の掲示板に二人の結婚が8日間公示されます。
2. 市民婚 (Matrimonio Civile) の執行
公示期間が満了し、異議申し立てがなければ、市長または代理人の前で、通訳と2名以上の証人の立ち会いのもと、結婚式を執り行います。ここで結婚の意思を宣誓することで、法的に婚姻が成立します。
手続きが完了すると、市役所から「婚姻証明書 (Certificato di Matrimorio)」が発行されます。
4. 日本への報告的届出(婚姻届の提出)
イタリアでの結婚が成立したら、3ヶ月以内に日本側にも報告的届出をする必要があります。在イタリア日本国大使館・総領事館、もしくは日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
【必要書類の例】
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本
- イタリアの市役所が発行した婚姻証明書の原本
- 上記婚姻証明書の日本語訳
- イタリア人配偶者の国籍を証明する書類(パスポートなど)とその日本語訳
大使館・総領事館経由で提出した場合、戸籍に反映されるまで1〜2ヶ月程度かかります。急ぐ場合は、必要書類を日本の市区町村役場に直接提出する方法もあります。
5. 配偶者ビザ(在留資格)の手続きをする
結婚後、日本で夫婦として一緒に暮らす場合は、イタリア人配偶者のために「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
この証明書が交付された後、イタリアの日本国大使館で査証(ビザ)の発給を受け、来日することになります。
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この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
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2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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