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(配偶者ビザ)在留資格変更許可申請書の書き方と記入例

在留資格変更許可申請書の書き方

在留資格変更許可申請書の書き方

配偶者ビザへ在留資格を変更する際に出入国在留管理庁へ提出する「在留資格変更許可申請書」の書き方とは?

出入国在留管理庁へ提出する当該申請書は全部で3ページあります。

在留資格変更許可申請書 1枚目の書き方

*証明写真

・申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
・写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

1.国籍・地域

申請人の国籍国を記載します。

例)中国・韓国・インド・フィリピンなど

2.生年月日

申請人の生年月日を記載します。

例)1989年12月5日

*昭和、平成などの和暦は使用しません。

3.氏名

申請人の氏名を記載します。在留カードやパスポート通りに記載します。

中国籍の方などは、漢字とアルファベットの双方を記載します。

例)翁 淑賢(WENG SHUXIAN)

4.性別

申請人の性別に丸を付けます。

5.出生地

申請人の出生地を記載します。尚、番地まで記載する必要はなく、日本埼玉県までで問題ありません。

例)中国福建省など

6.配偶者の有無

配偶者がいる場合は、有に丸をします。配偶者ビザの申請を行うわけなので、当然に有になるかと思います。

7.職業

申請人の職業を記載します。

例)会社員、パート、学生、無職など

8.本国における居住地

母国の住所を記載します。

例)フィリピンマニラなど

9.住居地

日本での住所地を記載します。住民票通りに記載すれば問題ありません。通常、記載する住所は日本人配偶者の住所と同じです。もし特別な事情があって、日本人配偶者と別居している場合は、その理由を別途理由書に記載しましょう。

例)東京都渋谷区3-55-6

電話番号

自宅の電話番号を記載します。自宅に固定電話がない場合は、「なし」と記載します。

携帯電話番号

申請人の携帯番号を記載します。短期滞在からの変更などで、日本で使用できる携帯番号を持っていない場合は、日本人配偶者の携帯番号を記載します。

10.旅券

(1)番号

パスポートに記載されているパスポート番号を記載します。

(2)有効期限

パスポートの有効期限を記載します。例)2022年4月29日など

11.現に有する在留資格、在留期間、在留期間の満了日

在留カードに記載されている「在留資格」、「在留期間」、「在留期間の満了日」を記載します。

12.在留カード番号

在留カードの右上に記載されている在留カード番号を記載します。短期滞在から配偶者ビザへの変更などで在留カードを持っていない方は、「なし」と記載します。

13.希望する在留資格

「日本人の配偶者等」と記載します。

在留期間

最長の5年と記載して問題ありません。ただ最初から5年はほとんどの場合でもらえません。最初は1年若しくは3年です。1年の場合が一番多いです。

14.変更の理由

例)日本人の○○○○と結婚し、日本で婚姻生活を営んでいく為

詳細は別紙に記載するので、上記のように簡単な記載で問題ありません。

15.犯罪を理由とする処分を受けたことの有無

無ければ、「無」に丸をします。有る場合は、犯罪によって受けた処分を具体的に記載します。

16.在日親族(父・母・配偶者・子・兄弟姉妹など)及び同居者

申請人の親族で日本に住んでいる方がいる場合は、その親族の情報を記載します。また同居者として日本人配偶者は当然ながら、日本人配偶者の子どもや義父・義母なども一緒に住んでいる場合は当該同居者の情報を記載します。

在留資格変更許可申請書 2枚目の書き方

17.身分又は地位

日本人の配偶者にチェックをします。

18.婚姻、出生又は縁組の届出及び届出年月日

(1)婚姻届を提出した日本の市町村役場の名称と届出年月日を記載します。

例)埼玉県蕨市役所 2019年7月17日

(2)外国人配偶者の国への届出先と届出年月日を記載します。

先に日本で婚姻手続きを行い、日本にある外国人配偶者の国籍の大使館に婚姻の報告をしているのであれば、大使館名を記載します。

先に外国人配偶者の本籍で結婚手続を行ったのであれば、届出をした名称を記載します。

例)在日本フィリピン大使館 2019年7月28日

19.申請人の勤務先等

外国人配偶者が仕事をしている場合は、勤務先の情報を記載します。勤務先の所在地は、勤務先の本社ではなく、ご自身が通っている支店や事業所の住所を記載します。また年収は、課税証明書に記載されている金額を見て、記載すると間違いありません。

20.滞在費支弁方法

(1)支弁方法及び月平均支弁額

通常は身元保証人(日本人配偶者)にチェックをし、金額を記載します。金額は日本人配偶者の収入を勘案し記載します。15万円~25万円の金額を記載することが多いです。また外国人配偶者が就労しており、収入があり、日本での生活費を支出することが可能であれば、本人負担にもチェックをします。この欄は、日本での生活費はどうしますか?という質問なので、双方が無職で収入がない場合は、配偶者ビザの取得が難しくなるので、それ相応の対応が必要になります。

(2)送金・携行等の別

海外からの送金等が安定してある場合等にのみ記載します。無ければ空欄で問題ありません。

(3)経済支弁者

本人や身元保証人である日本人配偶者以外に日本での生活費を支弁してくれる方がいれば記載します。通常は空欄になるので、(2)と同様に空欄になることが多いので空欄で問題ありません。

在留資格変更許可申請書 3枚目の書き方

21.扶養者

外国人配偶者側が、日本人配偶者から扶養を受ける場合は、日本人配偶者の情報を記載します。

(1)氏名を記載します。

(2)西暦で生年月日を記載します。

(3)日本と記載します。

(4)、(5)、(6)は配偶者が日本人の場合は空欄で構いません。外国人永住者の場合は、在留カード番号等を記載します。

(8)夫または妻にチェックします。

(9)勤務先の名称と日本人配偶者が勤務している支店名を記載します。支店などでない場合は、本社と記載します。

(10)勤務地の住所と電話番号を記載します。支店勤務の場合は、支店の住所と電話番号を記載します。

(11)日本人配偶者の年収を記載します。課税証明書をベースに記載すると間違いありません。

22.在日身元保証人又は連絡先

日本人配偶者の情報を記載します。21と重複する箇所もありますが、空欄にせず、きちんと記載しましょう。

23.代理人(法定代理人による申請の場合に記入)

法定代理人がいることは考えにくいため、通常は空欄です。

 

最後に、申請人(外国人配偶者)が署名を行います。

 

*署名欄の下の、取次者欄には、行政書士や弁護士が当該申請を取次する場合に記載するので空欄で問題ありません。

 

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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