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配偶者ビザの申請で理由書を提出する必要はない

配偶者ビザの申請で、理由書を提出した方が有利になるケースがあります。

しかし、理由書は提出必須の書類ではないため、すべての申請者にとって提出すべきとは言い切れません。申請者の状況を客観的に見極めた上で作成することが望ましいです。

 

配偶者ビザの理由書とは?


外国籍の人と結婚して、日本に居住する場合、配偶者ビザを取得します。配偶者ビザの申請で提出する理由書は、提出義務がありません。

申請書や質問書、公的書類の内容をより詳しく説明したり、状況を正しく知ってもらったりするために付属します。つまり審査官へ、在留許可をお願いするための書類という位置づけです。

認定申請や変更申請などで、初めて配偶者ビザ申請する際に提出する場合もありますが、申請後に追加書類として入国管理局より説明を求められる場合もあります。

 

配偶者ビザ質問書の書き方を確認する

 

理由書を提出するメリット

配偶者ビザの申請において、提出義務がない理由書ですが、審査においては提出するメリットがあります。

 

審査がスムーズに進む


配偶者ビザで理由書を提出する一番のメリットは、審査をスムーズに進めることです。

配偶者ビザの申請書類は、申請者夫婦のことをまったく知らない審査官によって審査されます。提出された書類を見て、偽装結婚ではないか、ビザの交付にふさわしいかを判断されるのです。

理由書では、必要書類だけでは伝えきれない情報や、個別の事情を詳しく把握してもらうことができるため、審査官の理解を得やすかったり、偽装結婚ではないことを証明しやすくなったりします。

 

審査期間が長引きにくい


通常であれば、必須書類のみを提出しても、ビザの取得ができるはずです。しかし偽装結婚が疑われそうなケースや、資料が不十分な場合など、申請書類上で懸念事項がある際には、後から追加書類を求められ、通常よりも審査期間が長くなることもあります。

そのような事態が想定される場合や、早めにビザを取得したい場合などは、最初から提出することで、結果として審査期間を長引かせずにすむ可能性があります。

 

理由書を提出するデメリット

配偶者ビザの理由書では、多くの情報を伝えられる一方で、説明しすぎることによるリスクも伴います。

 

書類に一貫性がなくなる

理由書を提出する最大のデメリットは、申請書類の情報が増えすぎて、一貫性を担保するのが難しくなることです。

より多くのことを知ってもらおうと細かく書きすぎて、結婚に至った経緯が分かりにくくなったり、逆に偽装結婚を怪しまれたりする可能性もあります。

つまり、必須書類だけで十分に理解してもらえるようなケースでは、理由書を提出する必要はありません。

 

将来のビザの審査に影響する


外国籍の方は、日本人と結婚したとしても、ビザを持っていなければ日本に滞在することはできません。またビザの書類は過去に提出したものも含めて、すべてに一貫性がなければ、指摘を受けることもあります

一度提出した書類は、不許可になったものも含めてすべてが申請の判断材料となるでしょう。そのため、不要な理由書を提出してしまうことが、将来の申請の足かせになる場合もあるため、慎重に判断すべきです。

 

理由書の書き方


理由書は必須書類ではないため、決まった書式はありません。

一般的にはA4の用紙で1~2枚程度に書きます。結婚に至るまでの経緯や、特別に説明したい事項について、項目ごとにまとめて書いていきます。

ただし、質問書とまったく同じ内容を書くのでは、意味がないので、何をどのように伝えていくかはしっかりと考える必要があります。

 

申請は必須書類が重要


配偶者ビザの申請で一番重要なことは、基本の必要書類をきちんと準備することです。

しかし、それだけでは審査がスムーズにいかないケースもあります。許可が下りるか不安だからと、やみくもに理由書を提出するのではなく、申請をスムーズに進めるための書類となるように作成することをおすすめします。

 

配偶者ビザ申請の必要書類を確認する

 

無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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