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【行政書士監修】配偶者ビザ不許可の3大理由と対策|許可率データから見る再申請のポイント

 「国際結婚の手続きさえ終われば、配偶者ビザは自動的にもらえる」 そう信じて申請したものの、結果は無情にも「不許可」。 実は、このようなケースは決して珍しくありません。

出入国在留管理庁の統計等の傾向を見ると、配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)の新規呼び寄せ(認定申請)における許可率は、概ね90%前後で推移しています。 「9割も許可されるなら大丈夫」と思いましたか?

しかし、これを裏返すと「およそ10人に1人は不許可になっている」という事実があります。年間で言えば、決して少なくない数のカップルが「夫婦として日本で暮らす夢」を絶たれているのです。特に、ご自身で申請(本人申請)をした場合や、少しでも事情が複雑なケースでは、この不許可リスクはさらに跳ね上がります。

この記事では、現在YouTubeで多くの反響をいただいている解説動画の内容をベースに、配偶者ビザが不許可になる「決定的な3つの理由」と、万が一不許可通知が届いた場合の「許可を引き寄せるための確実なリカバリー策」について、専門の行政書士が徹底解説します。

▲ まずはこちらの動画をご覧ください。不許可になるポイントを分かりやすく解説しています。

 

そもそも「配偶者ビザ」とは?簡単に解説

本題に入る前に、言葉の定義を整理しておきましょう。一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれるものは、厳密には以下の2つの在留資格を指します。

  • 1. 日本人の配偶者等:相手が日本人の場合
  • 2. 永住者の配偶者等:相手が永住ビザを持つ外国人の場合

どちらも「身分系ビザ」と呼ばれ、就労活動に制限がない(どんな仕事でもできる)非常に強力なビザです。そのため、就労目的のための偽装結婚の温床になりやすく、入国管理局(入管)の審査は年々厳格化しています。

「本当に愛し合っているから大丈夫」という主観は、入管の審査では通用しません。審査官を納得させるだけの「客観的な証拠」が必要なのです。

 

動画で解説!配偶者ビザが不許可になる「3つの壁」

動画でも行政書士が警告している通り、不許可の理由は大きく分けて3つのパターンに集約されます。ご自身の状況がこれらに当てはまっていないか、セルフチェックしてみましょう。

理由:結婚の信ぴょう性が疑われる(偽装結婚の疑い)

最も多い不許可理由がこれです。「夫婦としての実体がない(偽装結婚ではないか)」と疑われるケースです。 入管は過去の膨大なデータから、偽装結婚に多いパターンを熟知しています。

以下のような特徴がある場合、審査のハードルは一気に上がります。

  • 交際期間が極端に短い:出会って数週間〜数ヶ月でスピード結婚した場合。
  • 会った回数が少ない:ネットで知り合い、実際に会ったのは12回だけ。
  • 夫婦の年齢差が大きい:例えば一回り(12歳)以上、あるいは親子ほどの年齢差がある場合。
  • 出会いのきっかけSNS、マッチングアプリ、出会い系サイト、結婚相談所など。
  • 紹介者がブローカーの疑い:知人の紹介だが、その関係性が希薄。
  • 離婚歴が多い:日本人側に、過去に外国人との離婚歴が複数ある。

特に最近増えているのが「アプリ婚」です。出会いの形としては一般的になりましたが、入管の審査では依然として慎重に見られます。「チャットのログはあるが、実際に会ってデートした写真が少ない」といった場合、夫婦の実体を証明するのが難しくなります。

 

【対策のポイント】 LINEやビデオ通話の履歴、デートの写真(日付入り)、渡航記録、両家への挨拶の有無などが重要証拠になります。「質問書」という書類で、出会いから結婚に至る経緯をストーリーとして矛盾なく説明する文章力が求められます。

理由:経済面の不安(日本で生活していけるか)

「愛があってもお金がなければ許可は出ない」というのが、配偶者ビザの厳しい現実です。 日本で生活するにおいて、生活保護のお世話になることなく、自立して生計を維持できる経済力が求められます。

  • 無職・低所得:日本人配偶者(または永住者)の収入が低い。
  • 非課税である:住民税の課税証明書で所得が証明できない。
  • 不安定な雇用形態:アルバイトや派遣社員で、雇用契約期間が短い。
  • 自営業で赤字:節税対策で所得を極端に低く申告している。

 

【年収はいくら必要?】 明確な基準は公表されていませんが、実務上は「世帯年収で250万円〜300万円以上が一つの目安と言われています。 ただし、これより低くても「実家暮らしで家賃がかからない」「親からの経済的援助がある」「預貯金が十分にある」などの事情があれば、許可になる可能性はあります。重要なのは金額そのものより「生活の安定性」の説明です。

理由:申請人(外国人)の素行・在留状況が悪い

意外と見落としがちなのが、申請人である外国人パートナーの「過去」です。結婚して身分が変わっても、過去の違反歴がリセットされるわけではありません。

  • オーバーステイ(不法滞在)歴:過去に退去強制になったことがある。
  • 資格外活動違反:留学生時代に週28時間を超えてアルバイトをしていた。
  • 不法就労:働いてはいけない場所(風俗店等)で働いていた。
  • 犯罪歴:警察沙汰になったことがある(万引き、交通違反の累積など)。
  • 納税義務の不履行:住民税や国民年金、国民健康保険を未納・滞納している。

特に最近厳しいのが「公的義務の履行(税金・年金)」です。税金を払っていない外国人にビザを与えることに対して、入管は非常に消極的です。

 

これも危ない!「書類の不備・矛盾」という落とし穴

動画で解説された3つの理由以外にも、行政書士の視点で「よくある不許可パターン」を一つ追加します。それは「書類の内容における矛盾」です。

例えば、「質問書」に書いた初めて会った日時と、パスポートの渡航記録の日付がズレている。あるいは、前回短期滞在ビザを申請した時の内容と、今回の内容が食い違っている、といったケースです。

たとえ単純な書き間違い(ケアレスミス)であっても、入管審査官は「虚偽申請(嘘をついている)」と判断します。一度「嘘つき」のレッテルを貼られると、その疑いを晴らすのは極めて困難です。自分たちで作ったストーリーに矛盾が生じないよう、日付や場所の整合性は徹底的に確認する必要があります。

 

不許可通知が届いた!まずやるべき「3つのステップ」

もし、あなたの元に「不許可通知」が届いてしまったら。 ショックを受けるのは当然ですが、ここで感情的になってすぐに再申請するのは絶対にやめてください。理由を修正せずに再申請しても、100%不許可になります。

以下の手順で冷静に対応し、次回こそ許可を勝ち取りましょう。

ステップ1:入国管理局への「理由聴取」に行く

不許可通知書には、具体的な理由は書かれていません(単に「入管法第条に適合しない」と書かれている程度です)。入管に行き、審査官から直接「なぜダメだったのか」を聞き出す必要があります。

この聴取には、できれば専門家(行政書士)を同行させることをお勧めします。審査官は「こうすれば次は許可します」とは教えてくれません。専門用語が飛び交う会話の中から、不許可の「真の原因」と「審査官が懸念しているポイント」を正確に聞き出す必要があるからです。

ステップ2:リカバリー資料の準備・実績作り

理由が特定できたら、それを覆すための対策を練ります。ここでの対応は不許可理由によって異なります。

経済面が理由の場合

親族の「身元保証書」を追加する、就職活動をして「採用内定通知書」を用意する、あるいは預金残高を証明するなど、生活の安定性を補強する資料を揃えます。

信ぴょう性が理由の場合

ここが最も難しいポイントです。単に「愛しています」という反省文や、写真の枚数を少し増やすだけでは不十分なケースが多いです。審査官は「二人の関係性が希薄だ(実績が足りない)」と判断しています。 そのため、焦ってすぐに再申請するのではなく、まずは時間をかけて「交際実績」を積み上げることが最優先です。

  • もう一度相手国へ渡航し、1週間〜数週間一緒に生活する
  • 両家の両親を含めた食事会を開き、写真を撮る
  • 毎日のビデオ通話を欠かさず行い、ログを残す

このようにして「夫婦としての確固たる実体」を新たに作り、それを証明する資料を揃えた上で再申請に臨むのが、遠回りのようで最も確実な道です。

過去の素行が理由の場合

反省文(顛末書)を作成し、二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓約します。未納の税金がある場合は全額納付し、その領収書を添付します。

ステップ3:再申請(前回との整合性を意識)

準備が整ったら再申請を行います。この時、前回の申請内容と絶対に矛盾が出ないように細心の注意を払ってください。前回の不許可データは全て入管に残っています。「前と言っていることが違う」となれば、再申請の許可率は限りなくゼロに近づきます。

 

よくある質問(FAQ

収入が低いのですが、アルバイトでも配偶者ビザは取れますか?

A. 可能です。正社員でなければならないという規定はありません。ただし、アルバイトの場合は雇用が不安定と見なされがちなので、シフト表や給与明細で継続的な収入があることを証明したり、同居親族の収入証明を合わせて提出して世帯全体で生活できることを立証したりする工夫が必要です。

現在、オーバーステイとなっていますが、結婚すればビザは出ますか?

A. 非常にハードルは高いですが、不可能なわけではありません。「在留特別許可」という例外的な手続きが必要になるケースが多いです。子供がいる、日本での滞在期間が長いなど、人道的な配慮が必要な事情(個別の事情)が考慮されます。ご自身だけで判断せず、専門家への相談を強くお勧めします。

自分で申請して不許可になりました。行政書士に頼めば許可になりますか?

A. 不許可の理由によりますが、書類の不備や説明不足(立証不足)が原因であれば、プロが書類を作り直すことで許可になる可能性は十分にあります。ただし、重大な犯罪歴など覆せない事実がある場合は難しいこともあります。まずは無料診断で「許可の見込み」を確認してください。

 

まとめ:一度の不許可で諦めないでください

配偶者ビザの申請は、単なる事務手続きではなく、「二人の愛と生活能力を国にプレゼンテーションする場」です。 不許可になるには必ず理由があり、その理由を正しく分析して、時間をかけてでも適切な対策(実績作りや資料収集)を行えば、許可への道は開けます。

「自分たちのケースは大丈夫だろうか?」「一度落ちてしまったけれど、どうすればいい?」 そんな不安をお持ちの方は、国際業務専門の行政書士法人タッチへご相談ください。年間多数の相談実績を持つプロフェッショナルが、不許可理由の分析から再申請の戦略立案まで、お二人の日本での生活を全力でサポートします。

 

無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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