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配偶者ビザが不許可になったら

配偶者ビザ不許可になったら?

配偶者ビザが不許可になった場合の対応

外国人の方と国際結婚を行い、日本で一緒に住むために配偶者ビザ申請をしたものの、残念ながら不許可になってしまうことは多くあります。事実、当事務所でも自己申請で不許可になってしまったので、再申請を依頼したいというご相談が多く寄せられます。配偶者ビザが不許可になってしまったら、不許可の原因を探り、その原因をクリアし、再申請に臨むというのが通常取る選択かと思います。

まずは不許可理由を知る

配偶者ビザの申請を行い、不許可の判断になると、通常入国管理局へ呼び出されます。そこで入国管理局の担当(当該審査の担当ではない)から不許可の理由が述べられます。ここで注意して頂きたいのが、入国管理局は不許可の理由を伝える必要はあるもののすべての理由を伝える義務はないということです。ですので、不許可の面談では必ずすべての不許可理由を確認し、どうすれば再申請して許可の見込みが生じるか確認することが重要です。

なぜ不許可になったか?

配偶者ビザの申請のポイントとしては大きく分けて3つあります。

①結婚の信ぴょう性

偽装結婚や悪徳のブローカーが介在した結婚を防止する為、配偶者ビザの申請において結婚の信ぴょう性というのが非常に重要なポイントとなります。私たちの結婚は偽装結婚ではなく、正真正銘の結婚であることの立証責任は申請者本人にあります。出会った経緯から付き合うまで、そして結婚に至るまでの経緯を詳細に文書に記載していく必要があります。またそれを裏付ける写真や通話記録の提出も必要となります。

よくある不許可パターン(結婚の信ぴょう性)

交際期間が短い、実際に会った回数が少ない

年齢差が大きい

日本人配偶者側が外国人との離婚を繰り返している

出会い系サイトやSNS等で知り合う

②日本で生計を維持することができるか

外国人配偶者との日本で生活をしていく上で、経済的観点から安定・継続的に生活できることを立証する必要があります。尚、入国管理局は「課税証明書」に記載されている給与収入を見て、申請者の収入を判断します。個人事業主の方で確定申告をしていない又は会社経営者の方で役員報酬をゼロにしてたり、極端に少なくしている方は課税証明書に収入が反映されませんので注意が必要です。

 

収入が少ない方は、現在の資産、就職活動の状況、両親からの援助、様々な方面から検討し、お金の面で問題がないことを説明し、それを裏付ける資料を添付していくことが必要です。

③過去の素行や在留状況

外国人配偶者側の過去の素行や在留状況も審査のポイントとなります。過去の犯罪歴や不法就労等がある場合注意が必要です。

よくある不許可パターン

出会いが外国人スナック

留学生や就労系の在留資格で滞在している外国人は、外国人スナック等で働くことは禁止されています。

難民申請中から配偶者ビザへの変更申請

難民申請中から配偶者ビザへの変更申請の詳細はこちら

配偶者ビザの再申請に臨む

配偶者ビザの不許可理由を確認したら、不許可の理由をリカバリーして再申請に臨みます。不許可理由をリカバリーしなければ、再申請しても結果は同じです。再申請にあたっては、当事務所のように配偶者ビザ申請を専門としている行政書士事務所に依頼するのがベストです。当事務所では不許可理由の確認からリカバリーして再申請で許可が出るまで徹底的にサポートしております。中には、不許可理由をリカバリーするために、申請内容を変えたりして申請する方もいらっしゃいますが、前回の申請と矛盾が生じれば不許可の可能性は格段と上がってしまいます。

当事務所では自己申請で不許可になった向けへ「無料相談」を実施しております。無料相談では、配偶者ビザ申請内容や不許可理由についてお伺いし、再申請して許可が出る見込みがあるのか診断させて頂きます。

無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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