コロナ渦の観光ビザと配偶者ビザ
「外国人の新規入国制限の見直し」において、2022年6月より一定の条件下における「観光ビザ」での来日が認められるようになりました。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続く中、国際間の移動ができず、海外に住む彼氏や彼女に会えなかったり、婚約者と結婚手続ができなかったりとした方は非常に多いかと思います。
本記事は、下記の目的で海外に住む外国人を日本に呼びたい方向けの内容となっております。
・観光ビザでの来日方法を知りたい(彼氏・彼女、婚約者などを呼びたい)
・観光ビザで来日してもらい、婚姻手続きを行い、配偶者ビザを取得したい
弊所は配偶者ビザなどのビザ申請を専門としている行政書士法人ですが、2022年6月以降、「外国人の新規入国制限の見直し」に伴い上記のお問い合わせが非常に増えているので、どのような方法を取るのがベストなのか解説をさせて頂きます。
観光ビザでの来日方法(婚約者などを呼びたい)
まず観光ビザとよく耳にしますが、正式には観光ビザというものはなく、観光ビザは短期滞在ビザの一種となります。短期滞在ビザは観光を含めて下記の4つの種類があります。
※短期滞在ビザで日本に滞在できる日数は、15日・30日・90日のいずれかです。
・商用(ビジネス)
・親族訪問
・観光
・知人訪問
上記のうち、商用と親族訪問については2022年6月以前より解除されており、2022年6月以降の入国制限見直しでは一定条件下のもと「観光」での来日が認められるようになりました。
観光目的の新規入国
観光目的の短期間の滞在の新規入国においては、旅行代理店等を受入責任者とする場合に限ると制限が設けられています。
つまり現状においては、日本にある旅行代理店が受入責任者となる観光以外では、入国が認められていないということであります。
それでは、下記内容での来日を希望する場合は、どうしたらいいのでしょうか。
・観光ビザでの来日方法(彼氏・彼女、婚約者などを呼びたい)
・観光ビザで来日してもらい、婚姻手続きを行い、配偶者ビザを取得したい
短期滞在ビザ「知人訪問」の特例を活用
婚約者などを呼びたい場合、婚約者はあくまで彼氏や彼女の立場であるため、「親族訪問」に該当はありません。
※すでに婚姻手続きが済んでいる場合は、「親族訪問」や「配偶者ビザ」で来日が可能です。
そのため、知人訪問または観光で短期滞在ビザを取得しなければなりませんが、現状のところ知人訪問や旅行代理店が受入責任者でない観光ではビザの取得ができません。
しかしながら、知人訪問においては、親族に準ずる関係が認められる者・訪日の必要性があると認められる者について、特例として短期滞在ビザの発行が認められております。
つまり、親族に準ずる関係である婚約者などにおいては、短期滞在ビザが認められる可能性があるということになります。
短期滞在ビザの申請方法
短期滞在ビザの申請場所は、海外にある日本大使館・領事館となります。中長期の在留資格「日本人の配偶者等」などは、日本にある出入国在留管理局への申請であるため、混合する方がいらっしゃいますので注意しましょう。
※外務省HP引用
招へい理由書に特段の事情を記載
短期滞在ビザの申請にあたっては、日本側の招へい人が外国人を「招へいする理由書」を記載する必要がございます。当該招へい理由書において、なぜコロナ渦において、海外から婚約者を呼ぶ必要性があるのかをきちんと記載することが重要です。
※日本で婚姻手続きを行い、日本人婚約者側の家族へ挨拶をするため、日本で婚姻手続きを行い、日本で夫婦としての活動を営んでいくためなど。
観光ビザで来日し、婚姻手続きを行い、配偶者ビザを取得する方法
短期滞在ビザで来日し、滞在中に外国人婚約者と婚姻手続きを行い、そのまま配偶者ビザを取得したいと考える方も多くいらっしゃるかと思います。
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更する方法を説明いたします。
短期滞在ビザから配偶者ビザ取得の流れ
短期滞在ビザから配偶者ビザを取得する手順となります。短期滞在ビザから配偶者ビザに変更するには、日数が限られているため、来日前にきちんと流れを確認しておくことが重要です。
手順1 短期滞在ビザ(90日)で来日
まずは、外国人婚約者が住む現地の日本国大使館で短期滞在ビザ申請を行います。短期滞在ビザの期間は、15日・30日・90日と3種類ありますが、短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更するには、来日後に行う手続きが多くありますので、必ず最長の90日を取得するようにしてください。
手順2 日本の市町村役場で婚姻手続き
婚約者が来日後は、日本の市町村役場で婚姻手続きを行います。婚姻手続きに必要な書類は、お相手の国籍や提出予定先の市町村役場によって異なりますので、あらかじめ市町村役場に確認を行っておきましょう。
手順3 配偶者の国の在日大使館で婚姻手続き
日本での婚姻手続き完了後、お相手の国でも婚姻手続きを完了させる必要があります。配偶者ビザの申請においては、配偶者側の国籍国から発行された結婚証明書が必須書類となっていますので、この手続きが完了しない場合、次の入管へ配偶者ビザ申請のステップに進めません。
※在日大使館で婚姻手続きが不可な国や不要な国もありますので、こちらも大使館等に事前に確認を行っておきましょう。
手順4 出入国在留管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格変更許可申請
双方の国で婚姻手続きが完了後、入管へ配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の変更申請を行います。短期滞在ビザから配偶者ビザの変更申請にあたっては、必ず下記の注意事項をお読みください。
審査期間は約1~3か月となります。
※審査期間中は特例期間が発生しますので、審査中に短期滞在ビザの在留期限が過ぎても問題ございません。
手順5 許可通知
配偶者ビザの申請を行い、無事に許可となると、通知書がご自宅に届きます。当該通知書を入管へ持参し、在留カードの受け取りを行います。
短期滞在ビザから配偶者ビザ変更の注意点
「短期滞在から配偶者ビザへの変更」については、入管法上原則できないという取り扱いになっております。
そして、入管法においては、短期滞在から他の在留資格変更は、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」と定めています。
つまり、短期滞在ビザから配偶者ビザなどの中長期の在留資格へ変更するには、「やむを得ない特別の事情」が必要となり、申請時にその旨を入管に説明する必要あります。
やむを得ない特別の事情って?
・子供を妊娠しており、日本で出生を行う必要がる
・人道上配慮されるべき特別の事情がある
「やむを得ない特別な事情」があるのか、ないのかは、様々な状況を総合的に鑑み入国管理局が決定します。東京入管では、短期滞在から配偶者ビザへの変更をする場合は、事前に交渉、文書の提出が必要です。
とは言ってもなかなか私たちは「やむを得ない事情がある」と確信を持てる方や上記のような理由がない方もいらっしゃるかと思います。
実際に当事務所で扱う短期滞在から配偶者ビザへの変更理由として最も多いのが、「短期滞在中に結婚手続を済ませて、既に夫婦として婚姻生活を送っている」という状況です。
帰国せずに、変更手続きを行う理由を文書で説明し、申請前に入国管理局の担当官から了承を得ます。何も準備せずに、入管に行っても突き返される可能性がある為、短期滞在から変更する場合は、専門の行政書士に依頼することを推奨します。
他の事務所で無理と言われた案件でも、当事務所にご相談頂ければ、解決できる場合がありますので、諦めずにお問い合わせ下さい。
まとめ
コロナ下で海外に住む婚約者と国際結婚手続が出来ず、配偶者ビザ自体を申請出来ない方も多くいらっしゃるかと思います。
当事務所ではコロナ下でも多くの配偶者ビザ申請を行い、個々の状況に応じ様々な対応で外国人配偶者の来日をサポートしております。
国際カップルにとっては、多くの方が初めての手続きであり、かつコロナの影響で通常時のようにスムーズに進まないケースが多くあります。国際結婚手続や配偶者ビザ申請に苦労することも多いですが、最後まで粘り強く対応すれば、必ず日本で外国人婚約者と一緒に暮らすことが出来ます。
無料相談
配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター
帰化申請サポートセンター
就労ビザサポートセンター
永住ビザサポートセンター
ビザサポートセンター