日本人の実子を海外から呼ぶ
例えば仕事で海外赴任中に現地で子どもを出産し、海外赴任期間が終わり、日本へ帰国するにあたり日本国籍を取得していない実子を日本へ呼びたいと考えることがあるかと思います。この場合の手続きとしては、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を日本国内の出入国在留管理庁で行います。当事務所で取り扱うパターンとしては、実子と外国人配偶者を同時に呼び寄せる申請手続きを行うことが多いです。取得するビザの種類は「日本人の配偶者等」と同じですが、提出書類などは異なりますので注意しましょう。
日本人の実子とは?
日本人の子どもであればよいので、日本人と婚姻関係にない状態で生まれた子どもでも「日本人の配偶者等」に該当します。つまり認知さえされていれば問題ありません。
必要書類
出入国在留管理庁に日本人の実子として、日本人の配偶者等の在留資格申請をするにあたり必要となる書類は下記の通りです。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 発行日から3か月以内のもの
4 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生届受理証明書
(2) 認知届受理証明書
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合に必要
5 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1) 出生国の機関から発行された出生証明書
(2) 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
6 日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
7 身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
8 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
無料相談
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この記事の監修者
- 行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 運営サイト 行政書士法人タッチ
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