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配偶者ビザから永住権

配偶者ビザから永住権を取得するための3つのポイント

【解説動画】配偶者ビザから永住権 3つのポイント

配偶者ビザから永住権を取得

日本人または永住者の方と結婚をしていると、通常の外国人の方より、永住権取得の為の要件が緩和されます。
日本人とご結婚された方が永住権を取得するための条件を解説動画よりさらに詳しく6つ説明していきます。

①実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること

永住権を取得していく為には、原則として引き続き10年以上日本に滞在していることが必要ですが、日本人とご結婚されている方は、3年以上の婚姻生活があれば、1年日本に引き続き滞在しているだけで大丈夫です。また日本人の実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していることで当該要件を満たします。

よくある質問

実体を伴った婚姻とは?

日本人と結婚はしているけども、実際は別居していたりなどと、婚姻の実態がなければ永住権は取得できません。そもそも配偶者ビザを取得するために、手続き上の婚姻手続きだけをしたという状況であれば、永住権はおろか配偶者ビザの更新も不許可になる可能性が高いです。

しかし、夫が仕事の都合で単身赴任をしており、月の3分の2は別居であるといったような一緒に暮らしていない期間において合理的な理由があるのであれば問題ありません。

婚姻3年以上継続し、1年以上日本に住んでいますが、「日本人の配偶者等」の在留資格ではなく就労系の在留資格です。

例えば「日本人の配偶者等」の在留資格ではなく、就労系の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留している場合であっても、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留しているのであれば、永住権取得のための当該要件は満たしているということになります。

②配偶者ビザの在留期間が最長であること

配偶者ビザの最長の在留期間は5年ですが、当面の間は、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととするとなっております。ですので、在留期間が「3年以上」あれば問題ありません。

③世帯に安定した収入があること

配偶者ビザを取得している方が永住権を申請するにあたっては、就労系在留資格の方が永住権を取得する場合と違い、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することはガイドライン上要件になっておりませんが、実体としては収入が低い場合は不許可になるリスクが高いです。

収入はいくらあれば足りる?

いくら以上という明確な規定はないですが、世帯年収で300万円以上(扶養一人当たり+30万円)ないと不許可になる可能性が高いです。(年収の例:扶養人数が2人の場合は、30万円×2+300万=360万円)

また年収は、就労系在留資格の方が永住権を取得する場合と同様に申請前3年以上継続して満たしていることが望ましいです。

世帯年収の考え方

夫婦共働きの方も増えていますので、世帯年収でみれば年収の要件を満たしているという方も多いかと思います。

夫婦共働きで配偶者を扶養に入れている場合:扶養者個人の年収で判断されることが多いです。つまり被扶養者である配偶者のアルバイト等での収入は含まれません。

夫婦共働きで配偶者を扶養に入れていない場合:世帯の年収で見てもらえる可能性が高いです。

(例:日本人の夫の年収=270万円、外国人妻の年収=250万円、合計して520万円の年収がある)

外国人配偶者が専業主婦(主夫)の場合

日本人配偶者側が上記収入の要件を満たす必要があります。専業主婦(主夫)の場合は、日本人配偶者の扶養に入ると思われるため、扶養に入っている場合は、日本人配偶者の年収は300万円+30万円=330万円必要ということになります。もし子どもがいて扶養している場合は、子ども一人につき+30万円です。

また日本人配偶者は、下記に記載する年金・税金・健康保険等の公的義務を適正に履行していることが求められます。

④年金・税金・健康保険等の公的義務を適正に履行していること

永住権を取得する為には、年金・税金・健康保険をしっかり滞納・遅延なく支払いを行っていることが必要です。

会社員の方で、給与から上記が天引きされている方は問題ありません。給与から天引きされておらず、ご自身で支払い義務がある方や個人事業主・会社経営者の方は注意が必要です。給与から天引きされていない方は、具体的に①国民年金②国民健康保険税③住民税の支払いを滞納・遅延なく支払いしている必要があります。

また会社経営者の方は、個人での各種税金の公的義務を適正に履行してるだけではなく、経営する会社の法人税や事業税の支払いも適正に行われていることが求められます。

未納や支払い遅延があった場合

永住権は直近3年間の支払い内容が見られます。ですので、未納や遅延がなくなった日を起算して3年が経過してから永住権の申請に臨むことがベストです。少し前までは、申請前の直近1年間に未納や遅延がない実績を作れば、永住権の許可をもらえる可能性が高かったですが、最近(2023年8月現在)は非常に厳しくなっております。

従って、申請前の直近3年間に年金・健康保険・税金等の支払いに滞納や遅延がないかしっかりチェックしましょう。

⑤公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症などに感染していないことが必要です。

最近では、エボラ出血などがありますが、そういった感染症に感染していないことが求められます。

⑥罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

犯罪行為などで刑などを受けていないことが条件です。

よくあるのは交通違反ですが、軽微なもの(駐車違反やスピード違反)で過去5年以内に5回以内であれば問題ありません。

 

 

無料相談

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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