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配偶者ビザとは?日本での国際結婚に関わる手続きを行政書士が解説

配偶者ビザとは

結婚した外国人と日本で一緒に生活したい――そんなとき、どのような手続きをすればよいのでしょうか? もっとも一般的な方法は、結婚した相手が「配偶者ビザ」を取得することです。
配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人配偶者が日本で生活するためのビザです。就労系のビザと異なり就労制限がないのが大きな特徴で、正社員・アルバイト・自営を問わず、どんな種類の仕事にも就くことができます。その点、就労ビザよりも日本国内でできることの幅は広がります。
とはいえ、配偶者ビザは日本人と結婚していれば誰でも取得できるわけではありません。取得にはさまざまな要件があります。
どうすれば配偶者ビザが取得できるのでしょうか? 詳しく見ていきましょう。

※「配偶者ビザ」は正確にはビザ(査証)ではなく「日本人の配偶者等」という在留資格のことですが、この記事では広く用いられている「配偶者ビザ」という呼び名で解説します。

配偶者ビザの申請方法

配偶者ビザの申請方法は、配偶者が日本にいる場合と海外にいる場合で異なります。

配偶者が日本にいる場合

外国人配偶者がすでに日本に在住している場合は、現在の在留資格(たとえば「留学」や「技術・人文知識・国際業務」など)から「日本人の配偶者等」に在留資格を変更することになります。そのため、出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。
ちなみに、日本人と結婚をしたからといって、必ずしも配偶者ビザに切り替えないといけないわけではありません。現在の在留資格の該当性が失われていなければ、そのままの在留資格で滞在を続けることもできます。たとえば就労ビザを持ち会社員として働く外国人が、結婚後も同じ会社に勤務し続ける場合などがこれに該当します。

短期滞在ビザから配偶者ビザへ変更できる?

外国人配偶者が短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)で来日している場合、日本に滞在したままで、ビザを配偶者ビザに切り替えることはできるのでしょうか? 法律上は、原則できないことになっていますが、「やむを得ない特別の事情」があるときに限って変更が可能です。詳しくはこちらの記事をご参照ください。

短期滞在から配偶者ビザへの変更
短期滞在で来日して、結婚手続を済ませて、そのまま帰国せずに配偶者ビザへの変更を行いたいと思われる方は多いかと思います。実際に当事務所にご依頼される多くの方が、この方法を希望し、無事に許可を得ております。

配偶者が海外にいる場合

海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。なお申請は、日本人配偶者が住んでいる地域(※夫婦二人とも海外在住の場合は、代わりに申請を行う親族が住んでいる地域)を管轄する出入国在留管理局に行います。
在留資格認定証明書(COE=Certificate of Eligibility)は電子化されており、メールの形式で発行されます。COEが発行されたら、外国人配偶者本人が海外にある日本の在外公館でCOEを提示し、査証の発給を受けます。

配偶者ビザ申請にかかる期間

配偶者ビザの審査には1~3か月ほどかかります。申請のための書類収集に必要な期間も含めて、トータルでは最短でも2か月、長くて4~5か月程度はみておいたほうがよいでしょう。たとえば子供を日本の学校に通わせたい場合など、入国希望時期が決まっている場合は特に要注意です。時間に余裕をもって、早めに申請するようにしましょう。
なお、COEは発行後3か月以内に日本に入国しなければ有効期限が切れてしまいます。こちらも合わせてご注意ください。

配偶者ビザ申請に関する注意点

審査で不許可にならないために、申請の前に確認しておきたいポイントが何点かあります。順番にみていきましょう。

婚姻手続きは完了しているか?

まず前提として、婚姻手続きが完了していることがビザ申請の最低限の条件となります。申請者が婚約者である場合や、事実婚の場合は配偶者ビザを取得することはできません。また、現在のところ日本の法律では同性婚が認められていないため、海外で同性婚をした場合も配偶者ビザを取得することはできません。
婚姻手続きは、原則として日本と相手国の双方で完了させる必要があります。ただし、アメリカやイギリス、カナダ、オーストラリアのように、日本で婚姻が成立していれば自動的に相手国内でも婚姻の効力が発生する国もあります。これらの国の人と結婚する場合は、日本で婚姻手続きが完了していれば大丈夫です。
日本で婚姻手続きが完了していることを示す書類は、婚姻の事実が記載されている戸籍謄本(全部事項証明書)です。戸籍謄本に相手の氏名や婚姻日が記載されていない場合は、別途、婚姻届出受理証明書の提出が必要になりますので、提出前に必ずチェックしてください。
相手国の婚姻手続きが完了していることを証明する書類は、相手国の機関から発行された結婚証明書です。結婚証明書には日本語訳も付けましょう。

結婚に信憑性があるか?

配偶者ビザの審査では、偽装結婚による不正なビザ取得を防ぐため、結婚に信憑性があるかどうかが厳しくチェックされます。特に不許可のリスクが高くなるのは次のようなケースです。

 

  1. 交際期間が極端に短い
  2. 相手と会った回数が少ない
  3. 年齢差が15歳以上ある
  4. お互いに相手の言語をほとんど話せない

 

もしこうしたケースに該当する場合は、二人が一緒に写っている写真や、SNSの記録、ビデオ通話の記録など、夫婦間の交流が確認できる資料をできる限り多く集めて提出し、偽装結婚でないことを立証する必要があります。
上の①~④のいずれにもあてはまらなければ、出入国在留管理局に偽装結婚を疑われるリスクはそれほど心配しなくてよいでしょう。
ちなみに、かつてはマッチングアプリで出会った夫婦は審査に不利になるといわれていました。しかし、現在ではアプリで男女が出会うのはごく当たり前のことになっています。従って、そのことのみをもって不利にはなりません。

日本で生計を立てていけるか?

もうひとつの重要なポイントは、生計を立てていけるだけの経済的基盤があるかどうかです。夫婦が安定的・継続的に日本で暮らしていくことができず、すぐに社会保障に頼ることになるようでは、日本国にとって不利益になるからです。
生計要件の審査では、夫婦の収入や資産、親族による援助の有無、就職先の見通しなど、さまざまな要素が考慮されます。そのなかで特に重視されるのが夫婦の収入です。
収入の額は、基本的に直近1年分の住民税の課税証明書によって判断されます。「〇〇万円以上」という明確な基準が決まっているわけではありませんが、日本で安定的・継続的に生活していけるだけの収入があることが求められます。

夫婦が二人とも海外在住の場合は?

夫婦が二人とも海外在住で、日本において収入を得ていない場合は、課税証明書で収入を示すことができません。そんなときは、どうすればいいのでしょうか?
日本移住に際して、それまでの勤務先を辞めていったん無職になるのであれば、預貯金通帳のコピーや、日本における就職先の内定通知書などを提出して、生計を立てていくのに問題がないことを立証する必要があります。
もし預貯金等の資産が充分になく、日本での就職先もまだ決まっていない場合は、残念ながら不許可のリスクが高くなってしまいます。
また、職種によっては、これまで海外で行っていた仕事を日本でそのまま続けられるケースもあるでしょう。その場合は、その国における課税証明書や給与明細書などを提出すれば、収入の証明になります。
なお、外国で発行された書類には原則として日本語訳を付けてください。

求職中でも配偶者ビザが取れる可能性はある?

貯金もない、日本での就職先も決まっていない。あるいは収入があっても著しく低い――そんな状況でも、配偶者ビザを取得できる可能性はゼロではありません。たとえば日本人側の親族に充分な収入があれば、親族の収入がわかる書類や、援助をする旨を記載した書面を提出して滞在費用を証明していくことが考えられます。
個別の事情により、取ることのできる選択肢は変わってきます。こうした難しいケースでは、専門性の高い行政書士にご相談することをおすすめします。

過去の素行に問題はないか?

配偶者ビザの審査では、申請人のこれまでの素行もチェックされます。具体的に問題となるのは、過去の犯罪歴や不法就労、オーバーステイなどです。
もし以前に日本で罪を犯していたり、不法就労やオーバーステイの経歴があったりする場合は、正直にありのまま申告し、出入国在留管理局の判断を仰ぐほかはありません。

ビザを取得した後に気をつけたいこと

ここまで、ビザ申請の際に注意すべきポイントを解説してきました。次に、無事に配偶者ビザが下りた後の注意点についても、簡単に確認しておきましょう。
配偶者ビザの在留期間には、「6月」「1年」「3年」「5年」があります。初回申請では「1年」の期間が与えられることが一般的です。つまり、多くの人は1年後にビザの更新時期を迎えることになります。
その際、もし1年間の大半を海外で生活していた場合にはビザの更新が難しくなります。なぜなら配偶者ビザは、夫婦が共に日本で生活することを前提としたビザだからです。
また、合理的な理由なしに夫婦が別居している場合も、不許可のリスクは高まります(※仕事上のやむを得ない単身赴任はこれに該当しません)。
配偶者ビザの更新を問題なく行うために、①日本で生活すること、➁夫婦で同居すること、この2点には特に注意してください。
このほか、収入が著しく低い状態にならないことも重要です。転職などで経済状況が変わった場合は、改めて資料提出が必要になります。また、住民税などの税金を遅滞なく払わなければならないことは言うまでもありません。

オーバーステイにはくれぐれも注意

ビザの更新をせずに在留期限を一日でも過ぎると、オーバーステイになってしまいます。一度オーバーステイの経歴がついてしまうと、日本を退去しなければならないのはもちろんのこと、その後のビザ申請にあたっても極めて不利益に働きます。うっかり更新の手続きを忘れることがないよう、くれぐれも注意してください。

配偶者ビザを取得していれば永住申請ができる?

就労ビザを持つ外国人が永住申請するには、原則として10年以上の日本滞在が必要です(※一部例外あり)。しかし日本人の配偶者であれば、実体を伴った婚姻生活を3年以上継続し、なおかつ日本に1年以上在留していれば永住申請の居住要件を満たします。
永住申請にはほかにもさまざまな要件があるため、配偶者ビザを取得していれば、それだけで直ちに永住への道が開けるというわけではありません。とはいえ、就労ビザで滞在する外国人よりも、永住申請において条件面で優遇されていることは確かです。

国際結婚に関わる手続きは行政書士までご相談ください

配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

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配偶者ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、配偶者ビザ申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。配偶者ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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