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特定技能「航空」とは
航空分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、航空分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。
特定技能「航空」の受入見込数
航空分野における向こう5年間の受入れ見込数は最大2,200人で、これを向こう5年間の受入れの上限として運用されています。
近年の訪日外国人旅行者の増加やLCC(Low Cost Carrier:格安航空会社)の事業拡大に伴い、国際線旅客数及び着陸回数は過去5年間でそれぞれ約1.6倍、約1.5倍と増加しているなど、我が国の航空需要は拡大を続けています。
さらに、今後「明日の日本を支える観光ビジョン」における訪日外国人旅行者数の政府目標(2020年4,000万人、2030年6,000万人)の達成に向けた国際線旅客の更なる増加等に的確に対応していくためには、これを支える航空分野の人材確保が重要です。
しかしながら、航空分野においては、生産性向上や国内人材確保の取組を進めているものの、即戦力となる航空専門学校の入学者数の定員割れが常態化しており、また、整備士の高齢化等による大量退職への対応も喫緊の課題となっています。5年後の平成35年(2023年)には、8,000人程度の人手不足が生じると見込まれており、航空分野は深刻な人手不足の状況にあるといえます。
前述の通り、向こう5年間8,000人程度の人手不足が見込まれる中、今般の受入れは、毎年1%程度(5年間で2,500人程度)の生産性向上及び追加的な国内人材の確保(5年間で3,500人~4,000人程度)を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるもので、過大な受入れ数とはなっていません。
特定技能「航空」で従事できる業務
(1)主たる業務
特定技能「航空」で従事できる業務は、①空港グランドハンドリング、②航空機整備です。従事する場合には、それぞれ対応する試験に合格する必要があります。
ア 空港グランドハンドリングの例としては、
①航空機地上走行支援業務
②手荷物・貨物取扱業務
③手荷物・貨物の航空機塔降載業務
④航空機内外の清掃整備業務
などが挙げられます。
イ 航空機整備の例としては
①運航整備
②機体整備
③装備品・原動機整備
などが挙げられます。
(2)関連業務
関連業務に専ら従事することは認められません。ただし、主たる業務をあわせて行う限りにおいて、付随的に従事することは認められます。
特定技能「航空」の関連業務の例としては、①事務作業、②作業場所の整理整頓・清掃、③積雪時における作業場所の除雪、などが挙げられます。
特定技能「航空」で外国人を雇用する条件
(1)外国人が特定技能「航空」の在留資格を取得していること
在留資格とは、外国人が日本に在留し、一定の活動を行うことができる資格をいいます。
特定技能「航空」の在留資格を取得するための要件は以下の通りです。
ア 技能水準(試験区分)
従事する業務に応じて、①特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング)または②特定技能評価試験(航空分野:航空機整備)に合格する必要があります。
イ 日本語能力水準
①国際交流基金日本語基礎テストまたは②日本語能力試験(N4以上)のどちらかに合格する必要があります。
ウ なお、空港グランドハンドリング職種・航空機地上支援作業に係る第2号技能実習を良好に修了した者は、上記アの航空分野:空港グランドハンドリングの試験と上記イの試験が免除されます。
(2)直接雇用であること
フルタイムの直接雇用に限られます。派遣雇用は認められません。
航空分野において1号特定技能外国人を派遣し、又は派遣された者を受け入れた場合には、以後5年間は特定技能外国人の受入れができなくなりますのでご注意ください。
(3)受入機関に対して特に課す条件を満たしていること
受入機関一般に課される条件(特定技能条件(受入機関))のほか、特定技能「航空」において特に課される条件は以下の通りです。
ア 事業者または事業場が所定の要件を満たしていること
(ア)空港グランドハンドリング
受入企業は所定の法律等に基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者でなければなりません。
(イ)航空機整備
受入企業は所定の法律による国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
当該受入企業から業務の委託を受けた者も同様の認定を受けることが必要でする。
イ 協議会の構成員であること
受入企業は、国土交通省が設置する航空分野特定技能協議会に加入する必要があります。特に、航空分野の特定技能外国人を始めて受け入れる場合には、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会に加入しなければなりません。
協議会に加入せずに特定技能外国人を就労させた場合には、不法就労助長罪に処されますのでご注意ください。
ウ 協議会に対し必要な協力を行うこと
受入企業は、上記イの協議会に対し、必要な協力を行わなければなりません。
協議会に対し必要な協力を行わない場合には、不法就労助長罪に処されますのでご注意ください。
エ 国土交通省に対し必要な協力を行うこと
受入企業は、国土交通省が行う調査または指導に対し、必要な協力を行う必要があります。
国土交通省に対し必要な協力を行わない場合には、不法就労助長罪に処されますのでご注意ください。
オ 登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該登録機関が所定の要件を満たしていること
受入企業が、1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、当該登録支援機関も受入企業と同様に上記イ・ウ・エの条件を満たしている必要があります。
まとめ
特定技能:航空分野で外国人を雇い入れるためには、
(1)外国人が特定技能「航空」の在留資格を取得していること
(2)直接雇用であること
(3)受入機関に対して特に課す条件を満たしていること
以上のことが必要です。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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