特定技能ビザとは
特定技能ビザとは、日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みが整備されたことにより、2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
2019年4月1日から特定技能ビザの受け入れが開始されたので、永住権の1つの要件である原則10年の居住を満たすことができるのは早くても2029年4月からとなります。
今後、特定技能ビザで日本に在留している外国人の方で、ゆくゆくは永住権を取得したいと希望される方が増えていくことが予測されます。
このページでは、特定技能ビザから永住権を取得するポイントを解説していきます。
特定技能ビザから永住権を取得する際のポイント
特定技能ビザから永住権を取得するにあたり、まず特定技能ビザ1号と2号の違いを理解する必要があります。なぜならば、特定技能ビザから永住権を取得できる要件をクリアできるのは特定技能ビザ2号のみのためです。
特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
*特定技能1号のポイント
○ 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
*特定技能2号のポイント
○ 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新 特定技能1号と違い通算の上限はなし
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能ビザ1号の場合は最大で5年までしか日本に在留することはできませんが、特定技能ビザ2号の場合は更新ができれば上限はありません。そのため、特定技能ビザから永住権を取得できる要件をクリアできるのは特定技能ビザ2号のみです。
特定技能ビザから永住権取得のための条件
①在留期間について
永住申請をするには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要で、そのうち就労系(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)の在留資格をもって5年以上日本に住んでいることが必要です。
特定技能ビザ1号で在留していた期間は、引き続き10年以上の年数にはカウントされますが、そのうち就労系の在留資格をもって5年以上にはカウントされませんのでご注意ください。
出国に対する考え方は他の在留資格から永住申請をするのと同様で、出国が多い場合は、引き続き10年以上の要件のカウントがリセットされることがあります。1回の出国で90日以上、または1年間で半年以上出国した場合は永住申請においてマイナスの要因となります。
②現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
永住申請時に有している特定技能ビザ2号の在留期間が3年である必要があります。
③独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
特定技能ビザからの永住権の取得の場合、収入に関する条件は他の在留資格からの申請とほとんど変わりません。1つの目安として300万円以上、扶養者1人につき20万円から30万円の上乗せが必要です。
④日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
生活保護を受給し公共の負担になっている場合は、永住権の取得は難しいです。
⑤素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
犯罪や交通違反で刑事罰を受けていないことが必要です。
⑥罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
住民税と年金を適正な時期に納めていることが必要です。未払いがある場合は論外ですが、支払い済みの場合でも納付期限に遅れがあれば永住申請で許可を得るのは難しいです。永住申請では適正な時期に適正な納税をしていることが必要です。
終わりに
このページでは、特定技能ビザから永住権取得のためのポイントを解説いたしました。
1番のポイントは特定技能ビザ2号でないと永住権の取得はできないので特定技能ビザ1号をお持ちの場合は特定技能ビザ2号に移行する必要があるという点です。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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