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特定技能「介護」とは
介護分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れ、介護分野の存続・発展を図り、もって日本の経済・社会基盤の持続可能性を維持することを目的としています。
特定技能「介護」の受入見込数
介護分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大6万人であり、これを受入れの上限として運用がされております。
介護人材確保に向けた総合的な取組を通じ、2014 年から 2016 年までにかけては、対前年比で平均6万人程度増加していますが、近年増加数が減少傾向にあることに加え、今後、生産年齢人口が一層減少していくこと等も見込まれる中、年間平均6万人程度の国内介護人材の確保を引き続き進めていくことは困難な状況にあります。こうした状況を踏まえ、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できる即戦力の外国人を受け入れ、利用者が安心して必要なサービスを受けられる体制の確保を図ることが、高齢化の進展等に伴い、増大を続ける介護サービス需要に適切に対応するために必要不可欠です。
特定技能「介護」を取得するには?
介護分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、以下に定める試験等に合格等した者又は介護分野の第2号技能実習を修了することが必要です。
(1)技能水準(試験区分)
ア「介護技能評価試験」
当該試験は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するものであり、この試験の合格者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められます。
(評価方法)
試験言語:現地語
実施主体:厚生労働省が選定した機関
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
①「介護福祉士養成施設修了」
介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められることから、「介護技能評価試験」の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。
②「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)」
4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められることから、「介護技能評価試験」の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。
(2)日本語能力水準
・「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
・「介護日本語評価試験」
上記日本語試験(2種)に合格することが必要です。
特定技能介護の場合、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」の試験により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを確認の上、さらに「介護日本語評価試験」を通じ、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認します。
尚、「介護福祉士養成施設修了」と「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)」した外国人は、上記日本語試験(2種)と同等以上の水準を有するものとし、日本語の試験は免除されます。
特定技能「介護」で従事できる業務
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
※訪問系サービスは対象外となりますので注意が必要です。
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えありません。
また、1号特定技能外国人の就業場所は、技能実習同様、「介護」業務の実施が一般的に想定される範囲、具体的には、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設となります。
※特定技能「介護」は直接雇用に限ります。派遣形態で雇用することはできません。
受入れ機関に対して特に課す条件
特定技能で受入を行う企業には、様々な条件が定められております。
⇒特定技能:受入企業の条件を確認する(リンク:特定技能 条件(受入機関)
ここでは他の分野と異なり、特定技能「介護分野」において、特に課されている条件について説明させていただきます。
厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
厚生労働省は、介護分野の特定技能所属機関、特定技能所属機関を構成員とする団体その他の関係者により構成される協議会を組織します。
協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図ることを目的としています。
また、特定技能所属機関は以下の事項について必要な協力を行う必要があります。
① 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
② 問題発生時の対応
③ 法令遵守の啓発
④ 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
⑤ 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等
厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査等に対し、必要な協力を行うことが求められます。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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