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特定活動46号の内容
特定活動46号は、2019年5月よりスタートした新しい制度で、日本の大学または大学院を卒業した外国人留学生が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することができます。
つまり一般的に外国人留学生が卒業後に就労するにあたって取得する技術・人文知識・国際業務と異なり、単純作業的な要素も含む仕事に従事することが可能です。
技術・人文知識・国際業務との違い
特定活動46号の制度ができる前は、外国人留学生は、日本の大学等を卒業し、日本国内で就労する場合、「技術人文知識国際業務」の在留資格を取得するのが一般的でした。
そして、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、学校で学んだ内容と職務内容に関連性があることが必要であり、また学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりませんでした。
特定活動46号においても、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務が含まれていることは必要ですが、技術・人文知識・国際業務の在留資格において認められなかった一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものが、特定活動46号においては、要件が満たされれば、これらの活動も可能となります。
特定活動46号の要件
(1)学歴について
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。
(2)日本語能力について
ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。
※日本語能力試験については,旧試験制度の「1級」も対象となります。
イ その他,大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については,アを満たすものとして取り扱います。
特定活動46号で従事できる活動内容
下記に特定活動46号を具体的な職務内容を記載させていただきますが、どれも技術・人文知識・国際業務の在留資格では該当性がないと判断される可能性があるものとなります。
特定活動46号で従事できる活動内容のポイントとしては、単に雇用主等からの作業指示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず,いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であるということになります。
具体的な活動内容(参考例)
ア 飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。※厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
イ 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。
※ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
ウ 小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
エ ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。※客室の清掃にのみ従事することは認められません。
オ タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。
※車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
カ 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
キ 食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け,指示された作業にのみ従事することは認められません。
特定活動46号の必要書類
在留資格決定時(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)
(1)申請書(在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書)
(2)写真(縦4cm×横3cm)※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)1通(在留資格認定証明書交付申請時のみ)
(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)※提示のみで,提出していただく必要はありません。
(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)
(6)雇用理由書
雇用契約書の業務内容から,日本語を用いた業務等,本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが,所属機関名及び代表者名の記名押印が必要です。
※どのような業務で日本語を活用するのか,どのような業務が学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であるのかを明確にしてください。
(7)申請人の学歴を証明する文書
卒業証書(写し)又は卒業証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)
(8)申請人の日本語能力を証明する文書
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)。
なお,外国の大学において日本語を専攻した者については,当該大学の卒業証書写し)又は卒業証明書(学部・学科,研究科等が記載されたものに限ります。)
(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
ア 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書
イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書
ウ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
エ 登記事項証明書
(10)課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については,源泉徴収票,当該期間の給与明細の写し又は賃金台帳の写し等)
(注)他の就労資格からの在留資格変更許可申請又は,転職による在留資格変更許可申請に限ります。
(注)転職による在留資格変更許可申請については,(7)及び(8)は不要です。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士
湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/