技術人文知識国際業務の理由書について

 

技術人文知識国際業務の在留資格申請で、非常に重要になるのが雇用理由書です。この雇用理由書はほぼ全ての申請で提出する必要があります。技術人文知識国際業務の在留資格に、採用した外国人が該当している、という事を疎明する資料となります。

まず、前提として申請人と企業が技術人文知識国際業務で求められている最低限の要件を満たしていることを証明する資料(最終学歴の卒業証明書、成績証明書、会社の登記事項証明書、決算報告書、取引明細、実績など)を収集します。その収集した資料の内容が、どのように技術人文知識国際業務の要件を満たしているか、さらに雇用後に従事する職務内容等を説明するために雇用理由書を作成します。

しかしながら、雇用理由書の記載方法については入国管理局では案内していません。そのためどのようにして雇用理由書を記載すれば良いか分からないという方が非常に多いです。このページでは、雇用理由書の記載方法のポイントを下記に掲載いたします。これから申請予定の方の参考になれば幸いです。

初めに

雇用理由書で使用する用紙にフォーマット等はございません。手書きでもワード入力のどちらでも構いません。また、雇用理由書は申請人ではなく雇用する企業目線で記載をしていきます。入国管理局への提出前には法人印を押印することを推奨しています。

記載する上での大まかな流れは、①会社の概要②申請人の採用理由③雇用後に従事する申請人の職務内容④許可後の申請人の進路を記載していきます。下記に各項目ごとの記載内容を紹介いたします。

 

①会社の概要

まずは、雇用予定の企業の概要を記載します。主にどのようなビジネスをしているか、従業員は何名か、店舗や支店はどのくらいあるか、今後はどのようなビジネスに力を入れていくか、会社全体としての社会貢献への目標等を記載して、なにをしている会社かを分かりやすく記載しましょう。

②申請人の採用理由

申請人の最終学歴と先行していた科目を記載して、どのような知識を身に着けているかを説明します。次に、企業で従事する仕事の内容と申請人の経歴を結び付けます。当社ではこのような業務をする人材を探していて、申請人が大学等で習得した知識が企業で従事する業務で発揮できることを説明していきます。

③雇用後に従事する申請人の職務内容

採用に至った理由から具体的に申請人が企業で従事する職務内容を記載します。採用に至った経緯は、会社内でこういった業務をする人員が不足しているため、申請人を採用して補うような書き方になります。

従事する業務に関しては、最低でも5つ以上は記載するようにしましょう。技術人文知識国際業務の申請では業務量の確保(18時間、週40時間従事するだけの業務量)が重要になります。もちろん単純作業は技術人文知識国際業務の該当性がないので、全て技術人文知識国際業務に該当する職務内容(いわゆるオフスワーク)での記載が必要です。

④許可後の申請人の進路

ここには、現在の申請人の状況と技術人文知識国際業務の在留資格の申請が許可された後はどうする予定かを記載します。ここでは、最も多い留学からの申請を例にします。申請人の現在の状況については、どこの学校に在籍していてるかを記載し出席率や成績についても解説しましょう。(留学生としての活動をきちんと果たしているかも審査のポイントになるため。) 技術人文知識国際業務の在留資格の申請が許可された後の予定は、学校を卒業してから就業するのか、又は学校を辞めてすぐに就業するのかを記載するようにしましょう。

最後に

雇用理由書は、技術人文知識国際業務の申請において入国管理局が定める必須書類には属していませんが、ほぼすべての申請で提出が必要になります。雇用理由書のイメージとしては、入国管理局が定める必須書類を収集して、その書類に対する説明をするような形です。申請人の最終学歴、先行していた科目、企業の概要、従事する職務内容の全てが技術人文知識国際業務の審査基準を満たしていることを説明するようにしましょう。

当事務所では、様々な業種(建設・介護・システムエンジニア・コンビニ等)の雇用理由書を記載してきました。一般的に取得が難しいとされている業種での申請も、きちんと要件を満たした上で、雇用理由書で説明を付け加えれば許可を得ることは可能です。もし今現在悩んでいるお客様がいればぜひ一度当事務所にご相談ください。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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