技術・人文知識・国際業務 更新について

技術・人文知識・国際業務の在留資格は、数ある就労ビザの中でも日本で会社員として働く、多くの外国人が取得している就労資格となります。

技術・人文知識・国際業務の在留資格は、1年、3年、5年のいずれかの在留期間が付与され、在留期限を迎えると、入管へ更新申請が必要となります。この更新申請で問題なく入管から「許可」を得るために、更新申請のポイントについてご説明させていただきます。

技術・人文知識・国際業務更新の3つのパターン

まず、この在留資格を更新するにあたって、外国人の皆様には3つのパターンが想定されますので、それぞれのパターンごとにポイントを解説させていただきます。

 

①前回許可時から勤務先と職務内容に変更がなく更新申請する場合

 

②前回許可時から勤務先には変更はないが、職務内容が変更した場合

 

③前回許可時から転職した場合

 

①前回許可時から勤務先と職務内容に変更がなく更新申請する場合

 

このケースの場合は、単純更新となりますので、申請書と必要書類を揃えて入管に申請すれば問題なく許可を得られます。

 

必要書類

 

・在留期間更新許可申請書

⇒在留期間更新許可申請書の書き方を確認する

・パスポート

・在留カード

・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 

②前回許可時から勤務先には変更はないが、職務内容が変更した場合

 

勤務先は前回許可時から変更はないが、社内の人事異動等で職務内容に変更があった場合となります。

このケースの場合、新しい職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格の活動範囲内であれば問題ありませんが、該当しない活動が新しい職務内容の場合、不許可になる可能性があるので注意が必要です。

技術・人文知識・国際業務に該当しない活動については、下段で詳しく説明させていただきます。

 

前回許可時から転職した場合

 

前回許可時から転職をして初めての更新申請の場合は注意が必要です。現に有する技術・人文知識・国際業務の在留資格は、前の会社でその職務内容であれば認められたものであり、転職先での活動については、まだ認められていない状況となります。

本ケースの場合は、原則新規で技術・人文知識・国際業務の在留資格を新規取得する際の申請と同様となり、通常の更新申請とは別に追加での書類提出も必要となります。

また②同様に技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当しない活動の場合は不許可になる可能性があります。

 

転職した場合の必要書類(カテゴリー1,2は除く)

 

・在留期間更新許可申請書

⇒在留期間更新許可申請書の書き方を確認する

・パスポート

・在留カード

・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるもも写し)

・申請人の活動の内容を明らかにする資料

※たとえば、労働契約書等です。

・申請人の履歴書

・申請人の大学等の卒業証明書と成績証明書

・会社の登記事項証明書

・事業内容を明らかにする書類

※会社案内等

・直近年度の決算報告書の写し

※カテゴリー4で新規事業の場合は事業計画書

更新申請が不許可になるケース

 

新しい部署での職務内容や転職先での職務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格の要件に該当しない場合は不許可になる可能性があります。

 

不許可になる2つのパターン

 

①技術人文知識国際業務に適してない職務内容の場合

 

建設業の現場作業、工場などでのライン作業、コンビニのレジ打ちなどといった職種は、技術人文知識国際業務の在留資格には該当しません。

学歴条件があることから、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。実務経験で申請する場合の職務内容も同様です。

一般的に,求人の際の採用基準に「未経験可,すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や,後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は,対象となりません。

 

②学校で学んだ内容と従事する職務内容に関連性がない場合

 

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していることが必要です。ただし大学卒業の場合は、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については,柔軟に判断されています。一方で専門学校卒業の場合は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ることを目的とするとされていることから,専門学校における専攻科目と従事しようとする業務については,相当程度の関連性を必要とします。

 

最後に

技術・人文知識・国際業務の在留資格を更新申請において、前回許可時から転職している場合や職務内容が大きく変動している場合は注意が必要です。更新申請で不許可にならないためにも技術・人文知識・国際業務の在留資格の要件をきちんと確認し、申請準備を行うことが重要です。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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