技術・人文知識・国際業務とは

技術・人文知識・国際業務のビザ(在留資格)は、日本で働く外国人会社員の方々が取得する就労ビザの一つで、最も一般的な在留資格と言えます。

会社側にとっては、他の就労ビザ(技能実習や特定技能など)と違い、外国人との間に第三者機関を挟む必要がないので、監理組合や登録支援機関に支払う手数料は発生せず、自社で採用活動を行い、雇用が可能です。

また外国人にとっては、専門学校や大学で学んだ知識を活かすことができ、雇用が継続する限り、日本で在留資格を持ち、就労し続けることが可能です。またゆくゆくは永住権や日本国籍の取得も可能となります。

技術人文知識国際業務の条件

技術人文知識国際業務のビザは、どんな外国人でも取得できるわけではなく、出入国在留管理庁に申請を行い、許可を得なければなりません。外国人の経歴や勤務先での職務内容などによっては取得ができませんので、技術人文知識国際業務の取得の条件について説明させて頂きます。

 

外国人本人に関する条件

まずは外国人本人が満たす条件を説明させていただきます。

 

学歴条件

 

・大学(短大を含む)を卒業した者

日本の大学、海外の大学どちらでも問題ありません。

 

・専門学校を卒業した者

大学と違い、専門学校は日本国内の専門学校を卒業していることが必要です。

 

学校で学んだ内容と従事する職務内容との関連性

 

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していることが必要です。ただし大学卒業の場合は、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については,柔軟に判断されています。一方で専門学校卒業の場合は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ることを目的とするとされていることから,専門学校における専攻科目と従事しようとする業務については,相当程度の関連性を必要とします。

 

実務経験

上記の学歴条件を満たしていれば問題はないですが、中には大学や専門学校を卒業していない外国人も多くいます。その場合は下記の実務経験での申請となります。

 

・3年以上の実務経験

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等)に従事する場合は三年以上の実務経験があれば、要件を満たすことになります。

 

10年以上の実務経験

 

上記以外の業務で、自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人は、学歴要件を満たしていない場合は、10年以上の実務経験が必要となります。

具体的な職種は、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術、営業、財務、人事、総務、企画などになります。

 

企業側に関する条件

次に企業側が満たす条件について説明させていただきます。

 

技術人文知識国際業務に適した職務内容にすること

 

建設業の現場作業、工場などでのライン作業、コンビニのレジ打ちなどといった職種は、技術人文知識国際業務の在留資格には該当しません。

学歴条件があることから、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。実務経験で申請する場合の職務内容も同様です。

一般的に,求人の際の採用基準に「未経験可,すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や,後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は,対象となりません。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬にすること

 

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。また,報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。

外国人を雇用し、技術人文知識国際業務の在留資格を取得していくためには、外国人が日本人と同等の給与をもらうことが条件となります。外国人だからという不当な理由で、給与を下げてはいけません。

 

入管に提出する書類の一つである雇用契約書にきちんと日本人と同等の給与金額を明記しましょう。

 

その他

 

その他外国人本人の素行が不良でないことが考慮されます。

よくあるケースでは、日本の大学や専門学校を卒業後に日本の会社に就職し、在留資格を「留学」から「技術人文知識国際業務」に変更する場合、留学で学校に通っているときのアルバイトの時間がオーバーしている場合です。

留学生のアルバイトの時間は週28時間以内と定められておりますが、よくこの時間を守らずに働き過ぎていることがあります。

資格外活動許可の条件に違反して,恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には,素行が善良であるとはみなされません。

 

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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