技術人文知識国際業務の必要書類について

外国人の在留資格で就労系のひとつである技術人文知識国際業務。ここでは技術人文知識国際業務の必要書類について解説していきたいと思います。

技術人文知識国際業務についての概要や条件については下記URLにてご確認ください。

 

技術人文知識国際業務ビザ|ゆだ行政書士事務所 (yuda-office.jp)

 

技術人文知識国際業務の必要書類は招へいする団体(申請人が就職する団体)の規模によって異なってきます。招へいする団体の規模については4つのカテゴリーに分類され、各カテゴリー毎に必要な書類を紹介していきたいと思います。

 

【カテゴリーの分類】

[カテゴリー1]

以下のいずれかに該当する団体

①日本の証券取引所に上場している企業

②保険業を営む相互会社

③日本又は外国の国・地方公共団体

④独立行政法人

⑤特殊法人・認可法人

⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人

⑦法人税法別表第1に揚げる公共法人

⑧イノベーション促進支援措置一覧企業 ※下記URL参照

特別加算告示(10月1日施行) (immi-moj.go.jp)

⑨その他一定の条件を満たす企業等 ※下記URL参照

Taro-一定の条件を満たす企業等について (moj.go.jp)

 

カテゴリー1は企業でいうところの大手企業を想像して頂ければと思います。就労ビザで大事なことは、本人の経歴や業務内容もそうですが、会社が安定継続的に事業を行っていけるかという面も大事になっていきます。カテゴリー1に分類される大手企業に関してはその点はある程度問題無いと判断されるため、必要な書類も他カテゴリーの団体よりも少なくなります。

 

[カテゴリー2]

下記のいずれかに該当する団体

①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円いじょうある団体・個人。

②在留申請オンラインシステムの利用申し出の承認を受けている期間

 

カテゴリー2は中小企業の中でも比較的規模が大きめの企業という感じのイメージです。

 

[カテゴリー3]

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

カテゴリー3につきましては、カテゴリー2程の規模ではないけれども従業員を雇っている企業という感じのイメージになります。

 

[カテゴリー4]

カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3のいずれにも該当しない団体・個人

 

カテゴリー4につきましては、個人事業主等が該当します。

 

【申請に必要な書類】

[全カテゴリー共通]

①在留資格認定証明書交付申請書

※出入国管理局から用紙を入手するか、法務省のホームページからもダウンロードが可能です。

法務省:在留資格認定証明書交付申請書 (moj.go.jp)

②申請人の顔写真(縦4×横3)

※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※①に貼り付けて提出

③返信用封筒

※定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの。

④専門学校を卒業し、専門士又は高度専門紙の称号を付与された者については、それを証明する文書

 

[カテゴリー1]

下記該当するものを提出

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書のコピー

・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のコピー

・イノベーション創出企業であることを証明する文書等

・「その他一定の条件を満たす企業」であることを証明する文書等

 

[カテゴリー2]

下記いずれかの書類

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるもも写し)

・在留申請オンラインシステムに係る利用申し出の承認を受けていることを証明する文書等

 

[カテゴリー3、カテゴリー4共通]

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるもも写し)

※これはカテゴリー4はありません。

・申請人の活動の内容を明らかにする資料

※たとえば、労働契約書等です。

・申請人の履歴書

・申請人の大学等の卒業証明書と成績証明書

・会社の登記事項証明書

・事業内容を明らかにする書類

※会社案内等

・直近年度の決算報告書の写し

※カテゴリー4で新規事業の場合は事業計画書

 

[カテゴリー4]

(1)源泉徴収の免除を受けている機関の場合

・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料。

(2)上記(1)を除く機関の場合

①給与支払い事務所等の開設届書のコピー

②次のどちらかの資料

・直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

・納期の特例を受けていることを明らかにする書類

 

以上が各カテゴリーの必要書類となります。

団体の規模が小さいほど必要な書類は多くなってきます。

また、上記必要書類は最低限の必須書類となります。許可を得やすくするためにはその他提出した方が良い書類も複数ございますので、申請の際は専門家に依頼することをお勧め致します。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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