派遣会社での技術人文知識国際業務の在留資格取得について

派遣会社で外国人を雇用する場合の多くは、派遣社員として外国人を雇用して、派遣先の企業で仕事に従事することが想定されます。(派遣社員でなく正社員で雇用する場合も、技術人文知識国際業務の申請にはほとんど違いはありません。)派遣会社で外国人を雇用する場合でも技術人文知識国際業務の取得は可能です。このページでは派遣会社で技術人文知識国際業務の在留資格を取得するためのポイントを紹介いたします。

①はじめに

派遣社員で外国人を雇用する場合、実際に働くのは派遣された先の会社です。そのため、派遣社員の外国人が技術人文知識国際業務を取得する際も、派遣先企業の業務内容が技術人文知識国際業務に該当する職種内容に合致している必要があります。また、実際に働くのは派遣先であっても、雇用契約書を締結するのは派遣元企業です。そのため、技術人文知識国際業務の在留資格申請で揃える必要書類については、申請人と派遣元企業に関するものとなります。

②職種について

技術人文知識国際業務の在留資格で行うことができる活動については、入管法別表第一の二の表の下欄に、次のように定められています。本邦の公私の機関との「契約」に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。つまり誰でもできるような単純作業ではなく、いわゆるオフスワークである必要があると解釈できます。

ここでいう「契約」には、派遣契約も含まれています。そのため、外国人を派遣社員として契約をして、外国人に派遣先企業で従事する職種と外国人本人の学歴・職歴とに関連性が認められれば、「技術・人文知識・国際業務」が許可されることになります。

③雇用契約書について

派遣会社で外国人を雇用する場合、通常の技術人文知識国際業務の在留資格申請と比べ、特に注意が必要な書類は雇用契約書です。下記に注意事項を記載しますのでご参考にしてください。

 

・雇用契約書

派遣会社で外国人を雇用する場合の雇用契約書で注意が必要なのが、雇用期間と派遣先企業での職務内容の記載です。まず、雇用期間は継続的な契約である必要があります。短期間の派遣契約(半年未満)の場合は不許可になる可能性が高くなりますので、雇用期間が短期間の場合は、雇用契約書に自動的な更新条項を盛り込むなどして、継続性が見受けられるようにしましょう。

次に派遣先企業での職務内容の記載ですが、まず派遣元企業と交わす雇用契約書には派遣先企業の名前・住所・電話番号等を明記してください。その上で派遣先企業にて従事する職務内容を詳細に記載します。もちろん②の「職種について」で記載した内容の職種である必要があります。単純作業を記載した場合は、不許可になる可能性が高まります。また、雇用契約書に記載した職種と派遣先企業で従事する職務内容は同じものでなければなりません。つまり雇用契約書上はオフィスワークで、実際に従事する職務が単純作業の場合、虚偽申請になります。その場合は企業が入国管理局から罰せられる可能性が出てくるので、必ず雇用契約書の職務内容と派遣先企業で従事する職務内容は一致する必要があります。

④審査対象について

通常の技術人文知識国際業務の在留資格申請での審査対象は、申請人と企業です。一方で、派遣会社で申請する場合の審査対象は、申請人と派遣元企業、派遣先企業になります。通常の申請と同様に企業の安定・継続性が審査されます。また、特に重要なポイントとして、派遣元企業が人材派遣業の許可を得ていることが必要です。技術人文知識国際業務の在留資格申請では、業務を行うのに必要な許認可を得ているかも審査の対象となります。

最後に

派遣会社での技術人文知識国際業務の在留資格申請では、通常の申請と比べ雇用契約書の内容が重要になってきます。また、審査対象も増えるので念入りな準備が必要といえます。しかしながら、必要書類を揃えてクリアすべき要件を満たせば許可を得ることは十分可能です。当事務所では派遣会社で外国人を雇用する場合の、技術人文知識国際業務の在留資格申請を行ってきております。これから雇用を考えている企業様や外国人の方は是非一度当事務所にご相談ください。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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