登録支援機関の業務

登録支援機関の業務は、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関(=特定技能外国人を雇用する企業等。法律上の表現は「特定技能所属機関」)から委託を受けて、受入れ機関に代わって実施します。

なお、特定技能2号外国人への支援は義務ではありません。つまり、登録支援機関は特定技能1号で在留する外国人を受入れ機関から委託を受けて、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援をします。では一体どのよう支援をするのでしょうか。ここでは登録支援機関が実際におこなう業務を解説します。

登録支援機関の業務内容

登録支援機関の業務内容は多岐にわたります。1号特定技能外国人受入れ機関は,当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し,当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
具体的な業務を下記に記載しますので参考になれば幸いです。

業務の内容】

①事前ガイダンス
・雇用契約締結後,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に,労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について,対面・テレビ電話等で説明

②出入国する際の送迎
・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

③住居確保・生活に必要な契約支援
・連帯保証人になる・社宅を提供する等・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

④生活オリエンテーション
・円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先,災害時の対応等の説明

⑤公的手続等への同行
・必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助

⑥日本語学習の機会の提供
・日本語教室等の入学案内,日本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への対応
・職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等

⑧日本人との交流促進
・自治会等の地域住民との交流の場や,地域のお祭りなどの行事の案内や,参加の補助等

⑨転職支援(人員整理等の場合)
・受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや,推薦状の作成等に加え,求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

⑩定期的な面談
・行政機関への通報
・支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し,労働基準法違反等があれば通報*

*届出について受入れ機関
・登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,各種届出を随時又は定期に
行わなければなりません。受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発合,指導・罰則の対象となります。登録支援機関についても,指導や登録の取消し対象となります。

登録支援機関の届出
随時の届出
・登録の申請事項の変更の届出
・支援業務の休廃止又は再開の届出
定期の届出
・支援業務の実施状況等に関する届出

登録支援機関について

受入れ機関は,特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが,当該支援業務については,登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます
登録援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は,受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。登録支援機関は,委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。

登録支援機関になるためには,受入れ機関と業務委託のための契約を結び,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。その他受入れ機関と同様に,登録を受けるたの基準と義務があります。

よくあるご質問について

登録支援機関に支援を委託することを考えていますが,たくさんある登録支援機関の中からどこにお願いすればよいのか分かりません。また,登録支援機関に支援を委託しようとする場合,登録支援機関をどのように見つければよいですか。

【A】御要望に合う委託先を探すに当たっては,法務省ホームページに掲載している登録支援機関の一覧表から,対応可能言語や連絡先を御確認いただき,登録支援機関に直接お問い合わせください。

登録支援機関に対して,出入国在留管理局による業務監査はありますか。

【A】業務監査の制度はありませんが,登録支援機関が適正に支援業務を実施していることを確認する必要がある場合には,地方出入国在留管理局等が事実の調査や報告・資料提出の要請等を行うこととなりますので,これに協力することが求められます。

Q 支援責任者と支援担当者は兼任することができますか。

【A】兼任することは可能です。

登録支援機関として登録を受けるためには法人でなければならないのですか。

【A】所定の要件を満たせば,法人に限らず,個人事業主であっても登録を受けることができます。また,技能実習制度における監理団体や株式会社などの営利法人であっても登録支援機関になることができます。

終わりに

このページでは登録支援機関の業務について解説しました。
受入れ機関は登録支援機関に
委託せずとも自らが外国人を支援することで登録支援機関に委託しなくても問題ありませんが、このページで紹介したように外国人への支援業務が多いです。
そのため、登録支援機関に委託をして、在留中の外国人が安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を一任するケースが多くなっています。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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