登録支援機関がおこなう届出

特定技能の外国人支援する登録支援機関の業務の1つに届出があります。一概に届出と聞いてもピンとこない方がほとんどだと思います。登録支援機関がおこなう届出には大きく分けて4種類あります。内容としては登録事項の変更から支援状況に関する報告まで様々です。このページでは登録支援機関がおこなう届出について解説していきます。

登録支援機関がおこなう届出の種類

ここからは登録支援機関がおこなう届出について11つ解説していきます。

登録事項変更に関する届出

手続対象者:登録事項に変更が生じた登録支援機関
届出期間上記の事由が生じた日から14日以内
届出者登録支援機関
登録事項に変更があった場合、事由が発生してから14日以内に届出書を入国管理局へ出しなければなりません。届出書のフォーマットは入国管理局のホームページにございます。届出の内容によっては、届出書に加えて変更内容を証明する資料の提出が求められる場合があります。
例えば法人の代表や本店所在地に変更があった場合は、法人の登記事項証明書の提出が必要になります。

②支援業務の休廃又は廃止に係る届出

手続対象者:・支援業務を休止又は廃止した登録支援機関
届出期間・休止又は廃止した日から14日以内
届出者登録支援機関
支援業務の休止、または廃止した場合、休止又は廃止した日から14日以内に届出書を入国管理局へ提出しなければなりません。届出書のフォーマットは入国管理局のホームページにございます。
※支援を行う事務所のうち一部の事務所において支援業務を休止する場合,新たな事務所において支援業務を開始する場合は,登録事項変更に関する届出が必要になります。

支援業務の休廃止又は再開に係る届出

手続対象者:休止した支援業務を再開しようとする登録支援機関
届出期間休止した支援業務を再開する
届出者登録支援機関
この書類は上記②の支援業務の休止又は廃止に係る届出書を提出したあとに、支援を再開する場合、支援の再開前に届出書を入国管理局へ提出する必要があります。届出書のフォーマットは入国管理局のホームページにございます。
また、支援業務の休廃又は廃止に係る届出の内容によっては、支援を再開できことを証明する資料の提出が必要になるケースがあります。

支援計画の実施状況に関する届出

手続対象者:1号特定技能外国人を支援している登録支援機関(契約により登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を受入れ機関委託した場合。)
届出期間四半期に1回,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内なお,四半期は次のように定められています。

(1) 第1四半期:1月1日から3月31日まで
(2) 第2四半期:4月1日から6月30日まで
(3) 第3四半期:7月1日から9月30日まで
(4) 第4四半期:10月1日から12月31日まで
届出者:登録支援機関

支援実施状況に係る届出書、1号特定技能外国人支援対象者名簿、定期面談報告書(監督者用)相談記録書を入国管理局に提出し、支援計画が適切に実施されているかを報告します。
届出書のフォーマットは入国管理局のホームページにございます。なお外国人が途中で帰国した場合でも届出をしなければなりません。

定期届出よくある質問について

定期届出に関して,お問合せの多い事項について,届出書の記載方法,提出書類に関するものを中心に以下のとおりまとめましたので,定期届出を行うに当たり参考としてください。

Q1:「届出の対象期間」とは何ですか。

A1:定期届出は,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで10月から12月までの各区分による期間ごとに行うとされています。この期間を「届出の対象期間」又は「届出期間」といい,具体的には以下のとおりです。第1四半期1月1日から3月31日まで第2四半期4月1日から6月30日まで第3四半期7月1日から9月30日まで第4四半期10月1日から12月31日まで

Q2:届出書は,いつ提出すれば良いのですか。

A2:四半期ごとに,翌四半期の初日から14日以内に提出することが求められていす。具体的には,以下のとおりです。
第1四半期提出期限4月15日まで
第2四半期提出期限7月15日まで
第3四半期提出期限10月15日まで
第4四半期提出期限(翌年)1月15日まで

Q3:届出の対象期間中に特定技能雇用契約を締結した者や,在留資格認定証明書の交付を受けた者は,報告の対象に含まれるのですか。

A3:対象者には,届出の対象期間中に,「特定技能1号」又は「特定技能2号」の在留資格で上陸許可又は在留資格変更許可を受けた者は,実際の就労の有無にかかわらず含まれますが,在留資格認定証明書の交付を受けたものの本邦にまだ入国していない者は含まれません。
例えば,9月27日に,「特定技能(1号)」への在留資格変更許可を受け,10月2日から就労を開始した場合,第3四半期(7月1日から9月30日まで)の定期届出が必要となります。

Q4:10月2日に上陸許可を受け,同日就労を開始した特定技能外国人が,就労開始2日後に自己都合退職しました。なお,受入れ困難の届出及び特定技能雇用契約終了の届出は既に提出しています。年末時点で特定技能外国人は所属しておらず,しばらくの間,特定技能外国人の雇用は予定していませんが,この場合,第4四半期に関する定期届出は必要でしょうか。

A4:第4四半期中に1日でも特定技能所属機関に所属していた方については,第4四半期に関する定期届出の対象となります。

Q5:受け入れている特定技能外国人が日本人と結婚し,届出の対象期間中に,「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可を受けました。現在も雇用は継続していますが,期届出は提出する必要がありますか。

A5:在留資格変更許可までの間の活動状況について,定期届出の対象となります。

Q6:届出書の様式に記載されている作成責任者とは誰のことですか。

A6:特定技能所属機関の役職員であって,届出書の作成に際し責任を負う者となります。特定技能所属機関の代表役員である必要はありません。「作成責任者の氏名」欄は,作成責任者の氏名を記載してください。

Q7:届出書の様式に記載されている「本届出書作成者の署名」欄には,誰が署名するのですか。

A7:特定技能所属機関の役職員であって,実際に届出書を作成した人が署名してください。作成責任者と同一人である必要はありません。

8:届出書は,どこに提出するのですか。

A8:特定技能所属機関の住所(法人の場合は,登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局同支局に提出してください

終わりに

このページでは登録支援機関がおこなう届出について解説しました。中でも④支援計画の実施状況に関する届出1年間で4回提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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