経営管理ビザ

留学生が経営管理ビザを取得するには?法改正後の厳格な新要件と対策を徹底解説

2025年10月の入管法関連省令の改正により、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の取得要件が大幅に変更されました。
かつては留学生が卒業後に比較的スムーズに起業できましたが、現在は「資本金3,000万円以上」「実務経験または修士号」「日本人等の常勤雇用」など、非常に高いハードルが課されています。

本記事では、激変した新制度下において、留学生が日本で起業・経営管理ビザ取得を目指すための現実的な方法、新要件の詳細、そして審査を突破するためのポイントを、入管業務専門の行政書士が徹底解説します。

本記事でわかること
  • 2025年10月改正! 経営管理ビザの劇的に変わった新要件
  • 留学生(学部卒・大学院卒)が起業するための条件
  • 「資本金3,000万円」と「実務経験」の壁をどう乗り越えるか
  • 事業計画書の「専門家確認」とは何か
  • 会社設立からビザ変更までの最新フロー

経営管理ビザとは(法改正の背景)

留学生が大学等を卒業した後、日本で会社を設立して経営者となる場合、在留資格を「留学」から「経営・管理」へ変更する必要があります。

経営管理ビザの概要

経営管理ビザは、日本において貿易その他の事業の経営、または事業の管理に従事する外国人に与えられる在留資格です。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)が「従業員」として働くためのビザであるのに対し、経営管理ビザは「経営者・管理者」として活動するためのビザです。

2025年10月改正のインパクト

これまで経営管理ビザは「資本金500万円」かつ「学歴・経験不問」で取得可能でした。
しかし、実体のないペーパーカンパニーの乱立や、不法就労の温床となるケースが問題視され、2025年10月16日より許可基準が厳格化されました。

これにより、資金力や経営能力が客観的に証明できない限り、取得は極めて困難になっています。生半可な準備では不許可になるため、正確な情報の把握が不可欠です。

【重要】留学生から経営管理ビザへの変更要件(新基準)

留学生が経営管理ビザへ変更する場合、特例措置などはなく、以下の「5つの主要新要件」をすべて満たす必要があります。

1. 資本金の額:3,000万円以上

最も大きな変更点が資本金の額です。 改正前は500万円以上でしたが、現在は資本金または出資の総額が3,000万円以上であることが求められます。

  • 留学生への影響: 自分で3,000万円を用意するのは現実的ではありません。親族からの援助や投資家からの資金調達が必須となります。
  • 資金形成過程の証明: この3,000万円がどのように形成されたか(親からの送金記録、投資契約書など)を厳密に立証する必要があります。

2. 雇用要件:常勤職員1名以上の雇用義務

改正前は資本金要件を満たせば従業員の雇用は任意でしたが、現在は「1名以上の常勤職員」の雇用が義務化されました。

  • 誰を雇う必要があるか: 日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、定住者などの「就労制限のない身分」を持つ人に限られます。
  • 注意点: 留学生の友人をアルバイトとして雇ってもカウントされません。また、社会保険への加入も必須となります。

3. 経歴要件:実務経験または修士号(MBA等)

改正前は学歴・職歴不問でしたが、現在は経営者としての適格性が厳しく問われます。以下のいずれかを満たす必要があります。

  1. 3年以上の経営・管理の実務経験があること
    • 起業準備のための「特定活動」ビザでの活動期間も含まれます。
  2. 経営・管理に関連する「修士(Master)」以上の学位を取得していること
    • 経営管理(MBA)や、その事業分野に関する大学院の修士号・専門職学位・博士号などです。

【留学生への影響】

  • 学部卒の留学生: 実務経験がないため、原則として要件を満たせず、卒業後すぐの起業は極めて困難になりました。
  • 大学院(経営系)修了の留学生: 「修士号」要件でクリアできる可能性があります。これが唯一の救済措置と言えます。

4. 日本語能力:N2以上または有資格者の雇用

申請人(あなた)または雇用する常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有している必要があります。

  • 基準: 日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上。
  • 日本の大学・大学院を卒業していれば要件を満たすとみなされます。

5. 事業計画書の「専門家による事前確認」

従来は自作した事業計画書をそのまま入管に提出していましたが、現在は申請前に「経営に関する専門的な知識を有する者(公認会計士、中小企業診断士等)」による評価・確認を受けることが義務付けられました。

専門家が「実現可能性がある」「合理的である」と評価した評価書が必要です。

留学生特有の注意点・審査ポイント

新要件の下では、留学生特有のリスクや審査ポイントも変化しています。

資金の出所証明(3,000万円の壁)

3,000万円もの大金について、その出所(Source of Funds)は徹底的に調査されます。 「親から借りた」場合、親がその資金をどうやって形成したかまで問われることもあります。

また、海外からの送金記録、金銭消費貸借契約書(借用書)、贈与契約書などの整合性が取れていないと、マネーロンダリングを疑われて不許可になります。

資格外活動違反(オーバーワーク)のリスク

起業資金を貯めるためにアルバイトをしていた場合、週28時間の制限を超えていなかったか(オーバーワーク)が厳しくチェックされます。

過去に違反があった場合、たとえ3,000万円用意できたとしても、素行不良としてビザ変更が不許可になる可能性が高いです。

学歴要件の「専攻」の関連性

大学院卒(修士)で要件を満たそうとする場合、その学位が「経営管理」または「行おうとする事業」に関連している必要があります。全く関係のない分野の修士号では認められないリスクがあるため、専門家への相談が必要です。

申請手続きの流れ(新制度対応版)

新要件に対応した、会社設立からビザ取得までのフローは以下の通りです。

従来よりも工程が増えています。

STEP 1:事業計画の策定と専門家への相談

まず、3,000万円の資金調達が可能か、常勤職員を雇える収益計画があるかを検討します。

この段階で、行政書士などの専門家に相談することを強く推奨します。

STEP 2:定款作成・会社設立

  • 定款認証・資本金払込: 3,000万円以上の資本金を口座に払い込み、会社を設立します。
  • 法人登記: 法務局で設立登記を行います。

STEP 3:各種届出・許認可取得

  • 税務署等への法人設立届出。
  • 重要: 社会保険(健康保険・厚生年金)および労働保険(雇用保険・労災保険)への加入手続きを完了させます 。新制度ではこれらが未加入だと許可されません。
  • 飲食店や建設業など、許認可が必要な事業は申請準備を進めます。

STEP 4:常勤職員の雇用契約

日本人や永住者などを1名以上、正社員として雇用契約を結びます。

STEP 5:事業計画書の「外部評価」取得

作成した事業計画書について、公認会計士や中小企業診断士等の指定された専門家に依頼し、評価書を作成してもらいます。

STEP 6:入管への申請

以下の書類等を揃えて、出入国在留管理局へ申請します。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 専門家による事業計画書の評価書・事業計画書
  • 会社の登記事項証明書
  • 直近の決算書(新規設立時は不要)
  • 常勤職員の雇用関係書類(雇用契約書、賃金台帳等)
  • 申請人の学位証明書(修士号等)または実務経験証明書
  • 日本語能力証明書(申請人または職員のもの)
  • 3,000万円の資金形成過程を証明する資料
  • 事業所の賃貸借契約書(自宅兼事務所は原則不可)

事業計画書の作成ポイント

新制度では、事業計画書が「専門家の審査に耐えうるレベル」であることが求められます。

安定性と継続性の証明

単なる夢物語ではなく、3,000万円の資本金をどう使い、人件費(常勤職員1名以上)を支払いながら、どう利益を出していくのかというシビアな数値計画が必要です。

実現可能性の根拠

  • 市場分析: 競合他社との差別化要素は何か。
  • 販売計画: 具体的な顧客リストや販売ルートはあるか 。
  • 資金繰り: 少なくとも向こう1年間の人件費・家賃・経費を賄えるキャッシュフロー計画になっているか。

留学生の成功事例・失敗事例(新制度下)

成功するケース

  • 大学院(MBA)修了生: 実務経験の代わりに修士号を活用し、本国からの潤沢な資金援助を受けて3,000万円を用意できたケース。
  • スタートアップビザの活用: いきなり経営管理ビザを目指さず、まずは「特定活動(外国人起業家)」を利用して実績を作り、その期間を「実務経験」としてカウントさせたケース 。

失敗するケース

  • 資金不足: 3,000万円を用意できず、見せ金(一時的に借りたお金)で申請しようとして発覚したケース。
  • 学部卒ですぐ起業: 実務経験3年の要件を満たせず、申請自体が受理されない、または不許可になるケース。
  • 常勤職員のコスト負担: 雇用した日本人スタッフの人件費が払えず、すぐに経営破綻したケース。

行政書士法人タッチのサポート・強み

2025年の法改正により、留学生の起業は「本気の覚悟」と「圧倒的な資金力・計画性」が求められるものとなりました。
申請書類も複雑化し、専門家による事前確認も必須となっています。

  1. 複雑な新要件への完全対応
    3,000万円の資金証明、実務経験の立証、修士号の専攻内容の適合性判断など、新要件に合致しているかをプロの目で厳しくチェックします。
  2. 事業計画書作成と専門家評価の連携
    当事務所では、入管審査に強い事業計画書の作成をサポートするだけでなく、必須となった「中小企業診断士等による評価」の手配や連携もスムーズに行います。
  3. 会社設立からビザ変更までトータルサポート
    定款認証、会社設立登記、税務署への届出、そして難関の経営管理ビザ申請まで、一貫してサポートします。

無料相談のご案内

「自分は新要件を満たせるのか?」「修士号を持っているが、この専攻で大丈夫か?」など、不安な点は多いと思います。 まずは行政書士法人タッチの無料相談をご利用ください。あなたの経歴と資金状況を分析し、経営管理ビザ取得の可能性と最適な戦略をご提案します。

起業への第一歩を、確実なものにしましょう。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

専門分野
外国人ビザ(在留資格)・帰化
主な取扱業務

・外国人在留資格申請、帰化
・対日投資に関する支援業務
 (経営管理ビザ,対日投資コンサルティング等)
・外国人材の雇用、技能実習監理、特定技能登録支援業務

開業以来、国際業務を専門とし、
年間1,000件以上の在留資格・帰化実務に対応

公式サイト
https://touch.or.jp/
日本語・English
中文