経営管理ビザ

経営管理ビザの事務所要件について

経営管理ビザ要件サムネ

経営管理ビザを取得するためには、当該ビジネスを営む独立した事務所を確保する必要があります。

日本人が会社を設立し、事務所を設ける場合、特段制限はなく「自宅兼事務所」にしたりと自由ではありますが、外国人が経営管理ビザを取得するために会社設立し、経営管理ビザを申請する場合は一定の制限が発生します。

特に20251016日以降の申請()においては、事務所要件を含む審査が大幅に厳格化されましたので、細心の注意が必要です。

(※)2025年10月16日施行の法改正により、従来の要件(資本金500万円等)に加え、「常勤職員1名以上の雇用」、「資本金3,000万円」、「3年以上の経営経験または関連学位」、「日本語能力(本人または常勤職員)」 などが新たに求められるようになりました。

経営管理ビザ事務所要件

  1. 日本国内に事業を営むための独立した事務所があること
  2. 事業を継続的に運営可能な事務所であること

経営管理ビザを取得するためには上記の2点の要件を満たしていることが必要となります。

つまり①では、バーチャルオフィスやシェアオフィス(独立区画がない場合)は独立した事務所とは認められず、②では、月単位の短期間賃貸スペースを利用したり、容易に処分が可能な屋台等を利用したりする場合は、継続的に事業が運営されるとは認められません。

2025年改正の重要ポイント】

さらに、②の「事業を継続的に運営可能」であることの証明として、20251016日以降の申請では「常勤職員1名以上の雇用」が義務化されました

これにより、事務所要件は「経営者1人が作業できるスペース」では不十分となり、「経営者本人に加え、雇用した常勤職員が業務に従事できる適切な広さ・設備」が確保されていることが求められます。

これを踏まえ、事務所の形態別に注意点をまとめます。

事務所の形態 可否 解説
独立した事務所
(一般的な賃貸オフィス)
独立した区画を賃貸し、一般的に契約期間も1年以上のケースが多いため問題ありません。
ただし、経営者と常勤職員1名以上が業務に従事できる適切な広さが必要です。
自宅兼事務所
(マンション等)
× 原則、自宅兼事務所では経営管理ビザの要件を満たしません。法務省の新ガイドラインにおいても「原則として認められません」 と明記されています。
自宅兼事務所
(一戸建て)
× 今までは1階が事務所、2階が住居のように明確に区分けされていれば認められる可能性がありましたが、法改正により「原則不可」となりました。
レンタルオフィス
(個室タイプ)
独立したスペースが確保されていれば可能です。
ただし、2025年10月の改正で常勤職員の雇用が義務化されたため、経営者1名分のみの狭い個室(例:一人用のブース)では、職員の業務スペースが確保できないと判断され、認められない可能性が非常に高くなりました
バーチャルオフィス × バーチャルオフィスでは独立したスペースを確保できない為、経営管理ビザ取得の要件を満たしません。
転借した事務所
(又貸し)
賃貸借契約書に転貸禁止条項が入っていれば不可となります。その為、転借した事務所を登録するにあたっては、賃貸契約書内容の確認が必須です。
屋台・キッチンカー × 事業が継続的に運営されるとは認められません。

事務所契約時の注意点

上記に記載した事務所と認められる物件を確保することに加え、事務所や店舗を契約する際は以下の2点に注意が必要です。

  1. 事務所契約時の名義を「法人名」にすること
  2. 使用目的を「事業用」にすること

個人名や使用目的が居宅用で契約を締結すると、適正に事務所が確保されているとは認められません。

ですので、事務所や店舗の賃貸借契約書を締結する際は、上記2点に気をつけることが必要です。

【事例】事務所として認められたケースと認められなかったケース

続いて実際に過去の申請で事務所として認められたケースとそうではないケースをご紹介します。

(※以下の事例は2025年の改正「前」のものですが、事業所の「実態」を重視するという基本的な考え方として参考にしてください。)

事務所として認められたケース

事例1

Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。

事例2

Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。

事務所として認められなかったケース

事例3

Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。

この事例のような自宅兼事務所は、以前は認められる可能性がありましたが、法改正後は認められないになりました。

事例

Dは,本邦において有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ,郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内においても,事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。

事例5

Eは,本邦において有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。

また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

事例6

Fは,本邦において有限会社を設立し,設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと,当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。

【2025年改正を踏まえた補足】

上記は改正前の事例であり、事業所の「実態」が審査される点は変わりません。
しかし、2025年10月16日以降は、これらに加え「常勤職員1名以上の雇用」「その職員が働けるスペースの確保」 が必須要件として審査されます。

特に事例4, 5, 6 のような実態のない事務所や、事例3 のような自宅兼事務所(たとえ区分けされていても)は、基本的に認められません。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

専門分野
外国人ビザ(在留資格)・帰化
主な取扱業務

・外国人在留資格申請、帰化
・対日投資に関する支援業務
 (経営管理ビザ,対日投資コンサルティング等)
・外国人材の雇用、技能実習監理、特定技能登録支援業務

開業以来、国際業務を専門とし、
年間1,000件以上の在留資格・帰化実務に対応

公式サイト
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