経営管理ビザ

レンタルオフィスで経営・管理ビザは取得できるか【2025年10月要件変更対応】

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【重要】2025年10月16日より、経営管理ビザの要件が大幅に変更されました。この記事は最新情報に基づき修正済みです。

経営管理ビザと事業所要件の概要

経営・管理ビザとは、日本で会社を設立し、事業の経営や管理に従事する外国人(経営者や管理者)が取得する在留資格(ビザ)です。

この経営管理ビザを取得するためには、事業計画の妥当性や申請者の経歴など、多くの要件を満たす必要がありますが、その中でも重要な柱の一つが「事業を営むための事業所が日本に存在すること」という要件です。

2025年10月15日以前の旧要件下では、資本金が500万円であったこともあり、初期費用を抑えるために「レンタルオフィスでビザを取得したい」というご相談が非常に多く、一定の条件を満たせば許可されるケースもありました。

しかし、2025年10月16日の要件変更により、この事業所要件の審査は大幅に厳格化されました。

結論から申し上げますと、「2025年10月の要件変更により、レンタルオフィスでの経営管理ビザ取得は、以前よりも大幅に難しくなった」のが現状です。

この記事では、なぜレンタルオフィスが難しくなったのか、新要件下での事業所はどのように判断されるのかを、最新のガイドラインに基づき解説します。

経営管理ビザにおける「事業所」の要件変更

今回の要件変更で、事業所に関する基準が大きく変わりました。
以前は明確な条文がありませんでしたが、新しいガイドラインでは以下の点が明記されました。

  • 「改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要がある」
  • 「自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません」

この「改正後の規模」こそが、レンタルオフィスでのビザ取得を難しくする最大の要因です。

なぜレンタルオフィスが難しくなったのか?

理由は、ビザの他の要件が大幅に引き上げられたことにあります。

1. 資本金の大幅な引き上げ

経営管理ビザの要件として、資本金の額が「以前は500万円でしたが、現在は3,000万円に変更されました」。

審査当局は、「資本金3,000万円の規模の会社」としてふさわしい事業所かどうか、という視点で審査を行います。安価なレンタルオフィスでは、事業規模との整合性が取れないと判断されるリスクが高まります。

2. 常勤職員の雇用義務化

「以前は(資本金500万円を満たせば)雇用義務はありませんでしたが、現在は1人以上の常勤職員の雇用が義務付けられました」。

(※ここでいう常勤職員は、日本人、永住者、定住者などに限られます)

これにより、事業所は「申請者(経営者)」と「常勤職員」の最低2名が業務を行う場所である必要が出てきました。非常に狭小な一人用のレンタルオフィスでは、この新要件を満たすことは物理的に不可能です。

新要件下でレンタルオフィスが「事業所」と認められるための条件

以上の背景から、行政書士法人タッチとしては、安易なレンタルオフィスの契約は推奨しておりません。以前の「個室ならOK」という感覚で契約すると、不許可の大きな原因となります。

それでもなお、レンタルオフィスを利用する場合には、従来の要件に加えて、以下の点を高いレベルで満たす必要があります。

1. 独立した「個室」であること(従来通りの要件)

これは最低限の要件です。事業所の独立性が確保されていなければなりません。

  • 認められる例:壁やドアで物理的に完全に区切られており、施錠ができる専用の個室。
  • 認められない例:パーテーション(間仕切り)のみで区切られている、壁の上部が開いていて隣の部屋と繋がっている。

2. 事業規模・人員に見合った「広さ」と「設備」

これが新要件下で最も重要なポイントです。

  • 広さ:申請者と常勤職員(最低2名)が、社会的通念上、問題なく業務に従事できる十分な広さが求められます。
  • 設備:デスク、椅子、PC、電話、コピー機、鍵付きのキャビネット(個人情報や機密情報を扱うため)など、事業運営に必要な備品が設置されている必要があります。郵便受けや会社名の標識も必須です。

3. 契約形態と永続性

  • 賃貸借契約書の使用目的が「事業用」「事務所」など、事業目的であることが明確である必要があります。
  • また、事業の安定性・継続性の観点から、あまりに短期間の契約(月単位など)や、実態としてコワーキングスペースに近い利用形態は、不許可のリスクがあります。

認められない事業所の形態(フリーデスク・バーチャルオフィス)

以下の形態は、新要件・旧要件にかかわらず、経営管理ビザの事業所として認められることはありません。

  • フリーデスクプラン
    多人数がひとつの部屋を共有する形態は、「独立したスペース」とは言えません。
  • バーチャルオフィス
    住所や電話番号の貸与のみで、作業スペースが提供されないため、事業所としての実態がありません。

これらは、新要件で求められる「常勤職員が働く場所」としても不適格であり、認められる可能性は皆無です。

自宅兼事務所も原則不可に

今回の改正で、特に影響が大きいのが「自宅兼事務所」の扱いです。

新しいガイドラインでは「自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません」 と明確に禁止されました。

以前は、住居部分と事業所部分が明確に区分されているなどの条件付きで認められるケースもありましたが、改正後は非常に厳しくなりました。経営管理ビザを取得する場合は、自宅とは別に事業所を確保する必要があります。

まとめ:経営管理ビザの事業所は行政書士法人タッチにご相談ください

2025年10月16日の要件変更は、経営管理ビザ取得のハードルを大きく引き上げました。

  • 資本金:500万円 → 3,000万円
  • 雇用:なし → 常勤職員1名以上
  • 事業所:自宅兼事務所は原則不可規模に応じた事務所が必要
  • その他:経歴要件日本語能力要件事業計画書の専門家確認 など

特に事業所要件は、資本金や雇用義務と密接に関連し、審査が厳格化されています。
安易にレンタルオフィスや自宅兼事務所で申請準備を進めると、他の要件(資本金3,000万円、事業計画書など)をクリアしても、事業所が原因で不許可になるリスクが非常に高いです。

 

行政書士法人タッチでは、経営管理ビザの要件変更に関する最新情報を常に取り入れ、お客様の事業内容や規模に最適な事業所選びのアドバイスから申請手続きまで、トータルでサポートいたします。

経営管理ビザの取得・更新・要件変更でお悩みの方は、経験豊富な行政書士法人タッチまでお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

専門分野
外国人ビザ(在留資格)・帰化
主な取扱業務

・外国人在留資格申請、帰化
・対日投資に関する支援業務
 (経営管理ビザ,対日投資コンサルティング等)
・外国人材の雇用、技能実習監理、特定技能登録支援業務

開業以来、国際業務を専門とし、
年間1,000件以上の在留資格・帰化実務に対応

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