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経営・管理ビザとは
「経営・管理」ビザとは、就労ビザの一種で、主に日本国内で事業の運営をするために日本に在留する外国人が取得するビザです。
経営・管理ビザを取得する最も一般的な業態は、日本で会社を設立してその役員に就任し、会社経営の活動をするというものです。
ここで、企業から業務委託を受けて業務を行うフリーランス(個人事業主)の業態の外国人でも経営・管理ビザを取得できるか問題となります。
結論から言うと、一定の場合にはこのような業務委託による仕事を行う外国人でも経営・管理ビザを取得することが可能です。
このページでは、業務委託のフリーランスでも経営・管理ビザを取得できるかについて解説します。
経営・管理ビザを取得できるフリーランスの条件
通常、企業から業務委託を受けて働くフリーランスの場合は「技術・人文知識・国際業務」を取得します。
しかし、アシスタントやスタッフを雇うような事業規模の場合や、フランチャイズとしてチェーン店の一店舗を買い取るような場合には経営・管理ビザを取得することが可能です。
また、「技術・人文知識・国際業務」の場合、①日本国内に所在する②特定の企業との継続的な契約に基づく業務委託でないと許可されませんが、経営・管理ビザの場合にはそのような条件はありません。
国外の企業からの業務委託の場合や、継続的契約がない場合は、「技術・人文知識・国際業務」ではなく「経営・管理」の取得を検討すべきだと言えます。
経営・管理ビザの要件・条件
在留資格「経営・管理」を取得するためには
- 在留資格該当性
- 上陸許可基準適合性
の2つの要件を満たす必要があります。
在留資格該当性
「経営・管理」の在留資格該当性は「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」に認められます。
フリーランスは個人で事業の運営を行う者ですのでこの要件は満たします。
事業の適正性
「経営・管理」の在留資格該当性が認められる前提の一つ目として、外国人が経営・管理に携わる事業が適正なものである必要があります。
したがって、フリーランスで行う場合でも、許認可等が必要な業務は当該許認可を得る必要があります。
事業の安定性・継続性
「経営・管理」の在留資格該当性が認められる前提の二つ目として、外国人が経営・管理に携わる事業が安定・継続的なものである必要があります。
事業の安定性・継続性の立証の際に重視されるのは、当該事業でしっかり利益が出ているか(黒字経営か)という点です。
通常は事業計画書によってその事業が将来に渡って安定・継続的に利益を出すことを立証します。
なお、外国の企業からの業務委託を主な業務としている場合は、なぜ日本でそのような業務委託を受けて働いているのか合理的な理由の説明が求められることがあります。
上陸許可基準適合性
事業を営むための事業所が日本に存在すること
事業所は「独立したスペース」と「設備」が確保されている必要があります。
フリーランスで「自宅兼事務所」として事業を運営する場合は、貸主が事業用で使用することに同意していること、住居部分と事業所部分が明確に区別されていることなど認められなければ、「独立したスペース」が確保されているとは言えません。
また、当該業務委託を受けて事業を行う場合に必要不可欠な「設備」がない場合も事業所とは認められません。
申請に係る事業の規模が一定以上であること
500万円以上の規模である必要があります。
会社を設立する場合には資本金を500万円以上にするなど、500万円以上の事業規模であることの立証が比較的容易です。
しかし、フリーランスの場合には資本金や出資金という概念がないため、立証が難しいことに注意する必要があります。
この場合、設備投資や、スタッフの賃金などを合計して500万円以上の資本投下がなされていることを立証していくことになります。
おわりに
このページでは、業務委託のフリーランスでも経営・管理ビザを取得できるかについて解説しました。
フリーランスで働いている場合に、
- その「技術・人文知識・国際業務」に当たるのか「経営・管理」に当たるのか
- 「経営・管理」に当たるとして、入管へはどのような資料出せばよいのか
といった判断が難しい場合には、経験豊富な専門家に一度相談することをおすすめします。