経営管理ビザ申請は数ある就労ビザの中でも最も取得が難しいビザの一つでもあります。
行政書士法人タッチは、ビザ申請専門の行政書士法人として、経営管理ビザを取得したい外国人の方々をサポートさせていただいております。
当社では、下記のようなご質問やご相談をよくいただきます!
- 日本で会社を設立し、会社経営を行いたい
- 事業計画書っていったい何を書けばいいの?
- 経営管理ビザ申請ってどうやって申請したらいいの?
- 経営管理ビザ取得までのスケジュールや料金を知りたい。
- 確実に経営管理ビザを取得したい。
目次
お客様の声
経営管理ビザ申請(有限会社オーテック様)
埼玉県でプラスティック加工業を経営されている小川様(写真右)は、創業時からの従業員で中国ご出身の陳様(写真中央)の経営管理ビザへの変更に際し、行政書士法人タッチに依頼されました。
当初予定していたビザから経営管理ビザに変更することになった経緯や、出資比率40%で経営管理ビザを取得できた理由などを詳しく伺いました。
経営管理ビザ申請を行政書士法人タッチにご依頼いただくメリット
経営管理ビザ申請の専門行政書士がサポート
経営管理ビザ申請は会社設立から事業計画書の作成、損益計画書の作成まで非常に多岐に渡ります。数多くの経験と実績を持つ行政書士が経営管理ビザの取得を最後までサポートさせていただきます。
不許可なら経営管理ビザ申請費用を全額返金
行政書士法人タッチはビザ申請を専門とし、数多くの経験からどのような内容で申請したら許可になるか、不許可になるか判断することが可能です。
そのため当行政書士法人にご依頼いただき、万一不許可になった場合は無料で再申請を行い、それでも不許可になった場合は、経営管理ビザ申請費用を全額ご返金いたします。
経営管理ビザ申請の書類作成を完全サポート
審査において最大のポイントとなる事業計画書の作成や損益計画書の作成を当法人の行政書士が行います。
過去の申請や実績をもとに顧客の事業内容に合わせて適切な事業計画書を作成可能です。
経営管理ビザ取得後もサポート
経営管理ビザを新規で取得した場合、ほとんどのケースで最初にもらえる在留期間は1年となります。許可が出たからといって終わりではありません。
更新でも確実に許可がもらえるよう、更新までの間に気をつけることや会社としてしなければならないことなどをお伝えさせて頂きます。
またゆくゆく多くのお客様が取得を目指される永住権や日本国籍の取得も当行政書士法人でサポートをさせていただいております。
経営管理ビザ取得までの流れ
- 株式会社設立または合同会社設立(1カ月程度)
- 営業許可(2~3週間程度)
- 「経営・管理」ビザ申請準備(1カ月半程度)
- ④入国管理局での審査期間(2カ月~4カ月程度)
ステップ1
会社の基本事項の決定。会社を設立するにあたり、会社名、会社の住所、事業目的、出資額などを決定します。
ステップ2
会社の基本事項となる定款の作成。
ステップ3
作成した定款を公証役場で認証。
ステップ4
会社の資本金の振込。発起人または設立時取締役の口座に資本金を振込、通帳のコピーを取得し、払込証明書を作成します。
ステップ5
設立登記に必要な書類の収集・作成後、会社の設立登記申請を行います。(司法書士が対応)
登記申請日が会社の設立日となります。
ステップ6
会社の設立手続完了後、各種届出を行います。税務署、都道府県税事務所、市町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどが対象先となります。
ステップ7
営業許可申請に係る書類の収集・作成を行い、申請をします。
ステップ8
入国管理局へ「経営管理」ビザ申請。
- 事業計画書・損益計画書作成
- 理由書の作成
- その他必要書類の収集・作成
経営管理ビザ取得の3つのポイント
①出資金500万円の形成過程の説明
経営管理ビザを新規で取得する場合、500万円の出資または常勤の社員を2名以上雇用することが求められます。多くの場合は500万円を資本金として、会社設立を行いますが、審査時においては、この500万円をどうやって用意したのかを細かくチェックされます。
働きながら貯めたお金なのか、家族や友人から借りたお金なのかをきちんと書面で説明できることが必要です。
②事業の安定継続性
経営管理ビザを取得するにあたり、事業計画書の内容は審査の上で最も重要な要素となります。経営管理ビザ申請に必要な書類をきちんと集めて申請しても、事業計画書で事業の「安定・継続性」がないと判断されれば不許可となる可能性があります。
事業計画書や損益計画書を詳細に作成し、事業が安定継続的に行われることを証明しましょう。
会社事務所の不動産契約
経営管理ビザを取得する場合、会社の事務所をどこに置くかも非常に重要です。
事務所契約時の注意点
事務所や店舗を契約する際は以下の2点に注意が必要です。
1.事務所契約時の名義を「法人名」にすること
2.使用目的を「事業用」にすること
個人名や使用目的が居宅用で契約を締結すると、適正に事務所が確保されているとは認められません。
3.独立した事務所を確保すること
一部の場合を除いて、自宅兼事務所は認められません。
⇒不動産契約時の注意点について確認する
無料相談
経営管理ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。
経営管理ビザの審査は、在留資格の審査厳格化の流れを受けて年々厳しくなっている印象を受けます。ですので、経営管理ビザ申請にご不安な点があれば、まずは経営管理ビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、経営管理ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。経営管理ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。