経営管理ビザ

日本に支店を設ける場合と子会社を設ける場合の比較

海外企業が日本に拠点を構える方法として、「支店の設置」「子会社(日本法人)の設立」はどちらも実務上よく選ばれる選択肢です。一見似ているようで、法的・税務的・実務的な面で大きな違いがあります。

この記事では、支店と子会社の違いを多角的に比較し、それぞれがどのようなケースに向いているかを解説します。

そもそも支店と子会社はどう違うのか

支店とは、外国会社(本社)がそのまま日本に営業拠点を設けるものです。支店は本社と法的に一体であり、独立した法人ではありません。日本で「外国会社の支店」として法務局に登記を行います。

子会社とは、本社とは別に日本国内で新たに法人(株式会社または合同会社)を設立するものです。子会社は日本法に基づく独立した法人であり、本社とは法的に分離されています。

この「法的な独立性があるかどうか」が、支店と子会社の最も根本的な違いです。

法的責任の範囲

子会社

子会社が負った債務や法的責任は、原則として子会社の財産の範囲内に限定されます。本社(親会社)が子会社の債務を直接負うことはありません(ただし保証契約を結んでいる場合は別)。これは本社にとってリスク管理上の大きなメリットです。

支店

支店が行った取引・負った債務は、すべて本社に帰属します。支店は独立した法人ではないため、支店が損害を受けたり、訴訟に発展した場合も、最終的な責任は本社が負います。日本での事業リスクが直接本社に波及する点は、支店設置における最大のデメリットといえます。

設立手続の違い

子会社(株式会社)の設立

定款の作成・公証人認証、資本金の払込み、法務局への設立登記申請という流れで進みます。外国人・外国在住者が設立する場合は、サイン証明書の取得やアポスティーユが必要になることがあります。設立から登記完了まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。

支店の設置登記

外国会社として日本法務局に登記を行います。本社の定款・登記証明書・役員に関する書類などを用意し、日本語翻訳を添付して申請します。外国語書類の取得・翻訳・認証に時間がかかるため、スムーズに進んでも1〜2ヶ月程度かかります。

また、支店には「日本における代表者」を定める必要があり、その人物が日本国内に住所を持つことが求められます。

設立費用の比較

費用項目 子会社(株式会社) 支店
登録免許税 資本金×0.7%(最低15万円) 9万円
定款認証費用 約3〜5万円 不要
外国語書類の翻訳・認証 場合による ほぼ必須(数万〜十数万円)
司法書士費用 5〜15万円 5〜15万円
合計目安 約25〜40万円 約20〜35万円

設立費用だけで見ると、支店のほうがやや低コストになる場合もありますが、外国語書類の翻訳・認証費用が加わると大きな差にはならないことも多いです。

税務上の取り扱い

子会社

日本の法人として独立しているため、日本国内で発生した所得に対して日本の法人税が課されます。本社への配当送金には、租税条約の内容に応じた源泉徴収税が適用されます。決算・税務申告は日本の会計基準に従って行います。

支店

日本国内で稼得した所得に対して課税される点は子会社と同様です。ただし、本社との内部取引(本支店間の費用配分・移転価格)の取り扱いが複雑になりやすく、税務上のリスクが生じる可能性があります。また、支店から本社への利益送金(本支店間の資金移動)は配当ではなく内部取引として扱われるため、税務処理が異なります。

許認可取得のしやすさ

業種によっては、許認可の取得において支店と子会社で違いが出ることがあります。

多くの許認可(建設業・宅建業・飲食業・人材派遣業など)は、日本の法人(子会社)でも外国会社の支店でも申請可能です。ただし、一部の許認可では「日本法人であること」が要件になっているものもあります。また、許認可の審査においては、事業の実態・安定性が重視されるため、独立した法人である子会社のほうが審査上有利に働くケースもあります。

経営管理ビザとの関係では、子会社・支店ともに前提となる法人の存在としてカウントされますが、申請内容によっては子会社設立のほうが審査しやすいと判断されることもあります。

取引先・金融機関からの信用度

日本の取引先や金融機関にとって、「外国会社の支店」よりも「日本法人(子会社)」のほうが、契約・取引・融資の面で扱いやすい場合が多いです。

特に中小・中堅の日本企業との取引では、相手方が外国会社との直接取引に不慣れなケースもあり、日本法人として窓口を設けることで取引が円滑に進むことがあります。銀行口座の開設・融資の申し込みについても、日本法人(子会社)のほうが対応してくれる金融機関が多い傾向があります。

運営上の管理コスト

子会社は独立した法人として、決算・税務申告・社会保険・役員変更登記などを日本の法令に従って管理する必要があります。これらは毎期発生する継続的な管理コストです。

支店も同様に、日本国内での税務申告・各種届出が必要です。加えて、本社との内部取引の管理・本社の決算との整合性確保など、管理の複雑さが増す側面もあります。特に、本社が複数国に展開しているグローバル企業の場合、日本支店の税務処理が本社の連結決算に与える影響も考慮する必要があります。

どちらも運営コストはかかりますが、管理のシンプルさという観点では、子会社のほうが日本国内の手続として完結しやすい側面もあります。また、将来的に日本での事業規模が拡大した場合、子会社であれば追加の資金調達(増資)や事業再編がしやすいというメリットもあります。

支店と子会社、どちらを選ぶべきか

観点 子会社が向いているケース 支店が向いているケース
リスク管理 本社へのリスク波及を避けたい 本社と一体で運営したい
信用度 日本の取引先・金融機関との関係を重視 本社ブランドを前面に出したい
許認可 許認可が必要な業種 許認可が不要な業種
税務 日本での税務をシンプルにしたい 本社との一体管理を優先
コスト 中長期でみて安定的に運営したい 初期コストをやや抑えたい

多くの場合、日本での本格的な事業展開を目指すなら子会社設立が基本です。支店は本社ブランドの活用や一時的な拠点設置に向いていますが、リスク管理・許認可・信用度の観点から、中長期的には子会社への移行を検討するケースも少なくありません。事業開始時点の判断が後々の運営に大きく影響するため、進出前に専門家とともに丁寧に検討することをお勧めします。日本市場の特性や業種の規制を踏まえたうえで、自社にとっての最適解を見つけることが重要です。

支店から子会社へ、子会社から支店への変更は可能か

「まず支店で始めて、後から子会社に移行する」ことは可能です。ただし、「移行」というよりは支店と並行して子会社を設立し、事業を子会社に引き継ぐという形になります。支店の登記を抹消し、子会社に移管する際には、契約関係の引き継ぎ・許認可の再申請・従業員の雇用関係の整理など、実務上の手間が生じます。

最初から子会社で始めたほうが、中長期的にはスムーズなケースが多いため、最初の形態選択は慎重に行うことが重要です。一方で、「まず支店でテスト的に事業を行い、手応えが得られたら子会社を設立する」という段階的な進出戦略をとる企業もあります。

経営管理ビザとの関係

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得するためには、日本に設立された法人の存在が必要です。子会社・支店ともに、経営管理ビザの申請における「日本の事業所」として認められます。

ただし、審査においては事業の実態・安定性・継続性が重視されます。支店の場合、本社の財務状況も審査の参考にされることがあり、本社が赤字や経営不安定な状態だと審査に影響する可能性があります。子会社の場合は日本国内の事業実態が主な審査対象となります。

また、経営管理ビザの更新では、日本での事業実績(売上・納税・従業員雇用など)が重視されます。この点でも、日本国内で独立して事業実態を積み上げやすい子会社のほうが、継続的なビザ管理がしやすい面があります。

海外の親会社が複数の日本拠点を持つ場合

大手の海外企業が日本に複数の事業部門を展開する場合、子会社と支店を組み合わせるケースもあります。たとえば、メインの事業は子会社として独立させ、特定の機能(販売・マーケティング)は支店として設置するという組み合わせです。

 

Q. 日本に一度も来たことがない状態で設立できるか?

書類上の設立手続は可能です。ただし、経営管理ビザ取得後は日本での実際の経営活動が求められるため、来日は避けられません。「まず設立だけしておいて、ビザが取れてから来日する」という流れは現実的であり、多くのお客様がこの方法を採用しています。また、設立後も事業実態を積み上げていくことがビザ更新の審査に影響するため、来日後は速やかに事業活動を開始できる準備を整えておくことが重要です。

中小・中堅規模の海外企業の場合、複数拠点を持つ必要性は低く、子会社一本で運営するケースがほとんどです。どの形態で始めるかを早期に決め、そこに向けて準備を集中させることが、日本進出を成功させる第一歩です。

まとめ

子会社または支店では、法的独立性・リスク管理・税務・許認可・信用度など多くの面で異なります。どちらが最適かは、事業内容・進出目的・リスク許容度・ビザの要否によって変わるため、一概に「こちらが正解」とは言えません。

「支店と子会社、自社にはどちらが向いているか判断したい」という方は、ぜひ行政書士法人タッチの初回無料相談をご活用ください。事業内容・進出目的・リスク管理の方針をお伺いしたうえで、最適な形態とその理由を具体的にご説明します。形態の選択は後から変更が難しいため、最初の判断を専門家と一緒に丁寧に行うことが、スムーズな日本進出への近道です。多言語対応も可能ですので、海外からでもお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

専門分野
外国人ビザ(在留資格)・帰化
主な取扱業務

・外国人在留資格申請、帰化
・対日投資に関する支援業務
 (経営管理ビザ,対日投資コンサルティング等)
・外国人材の雇用、技能実習監理、特定技能登録支援業務

開業以来、国際業務を専門とし、
年間1,000件以上の在留資格・帰化実務に対応

公式サイト
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