2025年の上陸基準省令の改正により、経営管理ビザの取得要件は過去に類を見ないほど厳格化されました。
これまでの常識であった「資本金500万円」という基準が廃止され、最低資本金が「3,000万円以上」へと大幅に引き上げられたことは、これから日本で起業を目指す外国人経営者にとって極めて大きなインパクトを与えています。
本記事では、この新要件(資本金3,000万円時代)における役員報酬の適正な設定額、そして例外的な取り扱いである「本国会社からの報酬受給」について、最新の実務観点から詳しく解説していきます。
1. 経営管理ビザの厳格化:資本金3,000万円への引き上げ
これまで、経営管理ビザの事業規模要件は「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」とされていました。しかし、今回の省令改正により、この基準は「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上の雇用」へと抜本的に見直されました。
この改正の背景には、実体の伴わないペーパーカンパニーの乱立を防ぎ、真に日本経済に貢献しうる規模の事業者を誘致したいという国の意図があります。
資本金が6倍の3,000万円に引き上げられたことで、審査において求められる「事業の安定性・継続性」のハードルも格段に上がったと言えます。
この変更は、単に準備するお金が増えただけではありません。「役員報酬」をいくらに設定すべきかという判断基準にも、直接的な影響を及ぼすことになります。
2. 新基準における役員報酬の考え方
2-1. 「月額20万円」神話の崩壊
従来、経営管理ビザの実務においては、役員報酬の目安として「月額20万円程度」が最低ラインとされてきました。これは、日本で生活するための最低限の生活費(家賃や生活資金)を賄うために必要な額として算出されたものでした。
しかし、資本金要件が3,000万円に引き上げられた現在、この「月額20万円」という数字はもはや適切とは言えなくなっています。なぜなら、資本金3,000万円を有する企業の経営トップが、新入社員と同等、あるいはそれ以下の給与水準であること自体が、ビジネスの常識として不自然であり、合理性を欠くと判断されるリスクが高いからです。
2-2. 資本規模に見合った報酬設定
入管の審査官は、申請された事業計画の整合性を厳しくチェックします。「3,000万円の資本を用意できる規模の事業」であるにもかかわらず、経営者の報酬が極端に低い場合、以下のような疑義を持たれる可能性があります。
- 「実際には事業が回っておらず、見せ金で資本金を作ったのではないか?」
- 「経営者としての実質的な権限や能力がないのではないか?」
- 「この事業計画では、適正な利益を上げられないのではないか?」
したがって、新基準下においては、役員報酬は月額30万円以上、可能であれば40万円〜50万円程度に設定することが推奨されます。これは、日本での生活の安定性を証明するだけでなく、「資本金3,000万円規模の企業を経営する人物」としての社会的信用と整合性を保つために不可欠なラインとなります。
もちろん、事業の立ち上げ当初は資金繰りを優先したいという経営判断もあるでしょう。しかし、自身の生活費すら賄えないような低い報酬(例えば5万円程度)では、日本で生活していくことができるのかという点で疑義が生じ、結果として「資格外活動(不法就労)」を疑われる原因となります。3,000万円という資本規模に見合った、堂々とした報酬設定が、ビザ許可への近道となります。
3. 【例外規定】本国会社から報酬を受ける場合
原則として、経営管理ビザの役員報酬は、経営を行う日本の会社から支払われることが基本です。しかし、実務上よくあるケースとして、「本国の親会社又は関連会社の役員を兼務している場合」があります。
この点について、日本の会社と本国会社との間に関連性がある場合、日本法人から報酬を受けずに、専ら本国法人から報酬を受けることも可能です。
3-1. 制度上の取り扱いと注意点
この形態が認められるためには、単に「海外からお金をもらっている」という事実だけでは不十分であり、以下の要件等を立証する必要があります。
- 本国会社と日本会社の関連性:日本法人が本国会社の子会社である、あるいは本国会社の代表者が日本法人の代表を兼務している、かつ二つの会社は業務上高い関連性を有するなど、両社に密接な資本関係・業務関係や人的関係があることが必要です。
- 業務の兼務実態:申請人が、日本法人の経営だけでなく、本国法人の役員としての業務も実質的に行っていること。
- 十分な報酬額の証明:本国会社から支払われる報酬額が、日本で経営者として生活するのに十分な額(新基準を考慮すれば、日本円換算で月額30〜40万円以上相当が望ましい)であること。
このスキームを利用すれば、設立したばかりの日本法人の資金繰りを圧迫することなく、経営者の生活費を確保できます。
ただし、資本金3,000万円という厳格な新要件の下で、この「日本側無報酬」という形態がどのように審査されるかは、今後の運用を注視する必要があります。
巨額の資本金を要件とする以上、日本法人単体での収益性や独立性がより厳しく問われる可能性も否定できません。
そのため、申請にあたっては、本国会社からの「在職証明書」「収入証明書」はもちろん、なぜ日本側から報酬が出ないのかという合理的な理由や、両社の関係性を裏付ける資料(出向命令書や兼務辞令など)を、従来以上に緻密に準備することが求められます。
4. ビザ更新時の注意点:報酬の減額リスク
経営管理ビザを取得した後、実際に事業を行っていくと想定通りに事業が伸びず、赤字決算となるケースも少なくありません。その際、経費削減のために「役員報酬を下げたい」と考えるのは経営者として自然な思考です。
しかし、安易な報酬減額はビザの更新時に命取りとなります。当初高めに設定していた報酬を、更新のタイミングで大幅に(例えば月額20万円以下に)減額してしまうと、以下の2点でマイナス評価を受けます。
- 生活の安定性の欠如:日本で安定的に生活を維持できるのかという疑問が再燃します。
- 事業継続性の欠如:「役員報酬を極端に削らなければ維持できないほど、経営状態が悪化している」と判断されます。
ビザ更新が不許可になるのを防ぐためにも、事業の悪化を理由に報酬を極端に下げる、あるいは無報酬にすることは避けるべきです。3,000万円の資本金要件をクリアして参入した以上、その資本を取り崩してでも役員報酬を支払い、その間に事業を立て直すという気概と計画性が、審査に耐えうる「経営の実績」として評価されます。
5. まとめ
資本金要件が3,000万円に引き上げられた新基準においては、役員報酬の設定も「従来の延長線」で考えてはいけません。
- 基準額の引き上げ:資本規模に見合うよう、月額30万円以上を目安に設定する。
- 海外払いの活用:本国会社との関連性がある場合は、日本側の負担をゼロにし、海外から報酬を得る設計も選択肢となり得るが、新基準下での運用には十分な注意が必要である。
- 更新を見据えた計画:安易な減額は避け、事業計画段階から十分な人件費を予算に組み込む。
制度改正により、経営管理ビザは「誰でも取れるビザ」から「真の経営者のためのビザ」へと変貌を遂げました。要件が厳しくなった分、許可を得られた際の社会的信用は高まります。新要件に合致した事業計画の策定や、複雑な役員報酬の設計については、専門家である当事務所へぜひご相談ください。
【当事務所でできること】
以上が、厳格化された経営管理ビザ申請における役員報酬設定のポイントとなります。
役員報酬の決定は、単なる給与額の設定ではなく、事業の収支バランスを証明する重要な要素です。行うビジネスモデルによってはその組み立て方も異なりますが、以前にも増して、①新しい前提要件(資本金3,000万円、常勤職員、事業所)のクリアと、②客観的資料に裏付けられた緻密な事業計画が不可欠となったことをご理解ください。
これらを満たす計画書を作成するのは大変な作業ですが、きちんと考えて記載することで、ビザ取得後のビジネス運営にも必ず役立ちますので、時間をかけて丁寧に作り込みましょう。
要件が非常に複雑かつ厳格になったため、新基準での整合性や報酬設定についてご自身での判断が難しい場合は、必ず専門の行政書士である当事務所にご相談ください。









