経営管理ビザ

経営管理ビザの認定のため条件とは?要件や必要書類を確認

経営管理ビザとは

経営管理ビザとは、その名の通り事業の経営・管理業務に従事するための在留資格のことです。ビジネスの種類を問わず、外国人が日本でなにか事業を行おうとするなら、原則としてこのビザを取得する必要があります。

経営管理ビザの取得要件

経営管理ビザには学歴要件がありません。つまり、高等教育をまったく受けていない外国人でも経営管理ビザを取得できる可能性があります。
また、経営を行う場合、関連分野での実務経験があれば審査に有利に働きますが、必ずしも実務経験が必須というわけではありません(※経営ではなく管理に従事する場合は、3年以上の実務経験が必要)。
こう聞くと、取得するのがいかにも簡単そうですが、実際の取得のハードルは決して低くありません。誰に対しても取得の可能性が開かれているだけに、日本でやろうとしている事業の実現性そのものが厳しく問われることになるからです。
日本でこれから新しいビジネスを始めたい外国人が経営管理ビザを取得する場合、原則として次のような要件を満たす必要があります。

事業所を確保する

ビザ取得のためには、独立した区画を持つ事務所を確保することが必要です。バーチャルオフィスは事業所として認められません。
また、住居用の物件を事務所として使用することもできません。もし、ひとつの建物を自宅兼事務所として使用する場合には、住居スペースと事業所スペースを明確に分け、公共料金の支払い等についてもはっきり区別する必要があります。

資本金または出資の総額が500万円あるか、常勤職員が2人以上いる

経営・管理を行う事業は一定の規模がなければなりません。具体的には、資本金または出資の総額が500万円以上であるか、もしくは2人以上の常勤職員が従事することが必要です。
資本金は必ずしも申請人本人が用意しなくて大丈夫ですが、資本金の出所については厳しくチェックされます。そのため、資金調達の経緯について出入国管理局に合理的な説明をする必要があります。

事業の適正性・安定性・継続性を示す

事業計画書などで、これから始める事業の適正性・安定性・継続性を示す必要があります。これについては後ほど詳しく説明します。

申請人が実質的に経営を行う

経営管理ビザを申請する外国人は、実際に事業の管理に従事しなければなりません。名義だけ貸して、実際には経営に携わらないという形は認められません。
このことは、裏を返せば、複数の外国人が共同経営者として経営管理ビザを取得するのは困難だということでもあります。新規に立ち上げるベンチャービジネスで、専業の経営者が2人以上必要になるということは、現実にはなかなか想定しにくいからです。
事業規模が大きければ2人以上にビザが許可される可能性もありますが、一般的には、事業立ち上げ時に経営管理ビザが下りるのは1人と考えておいたほうが無難でしょう。
もし2人でビザを申請したい場合は、1人が経営者として経営管理ビザを申請し、もう1人が従業員として技術・人文知識・国際業務ビザを申請するという形も考えられます。

経営管理ビザ申請のための必要書類

経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は次のとおりです。

【申請人に関する書類】
在留資格認定証明書交付申請書
履歴書 ※学歴と職歴が記載されたもの
出資金の形成過程を説明する書類

【会社に関する資料】
法人口座のコピー
事務所の賃貸借契約書のコピー
事務所の写真
会社の登記事項証明書
定款の写し
役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
事業計画書
同意書の写し
選任及び本店所在地決議書の写し
設立時代表取締役選定決議書の写し
就任承諾書の写し
払込証明書の写し
取引先、仕入先と交わした契約書、請求書など
給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
法人設立届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
青色申告の承認申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
法人(設立時)の事業概況書のコピー(税務署の受付印があるもの)

経営管理ビザ認定のためのポイント

先ほど説明した経営管理ビザの取得要件のうち、もっともつかみどころがないのが事業の適正性・安定性・継続性を示すことではないでしょうか。具体的にはなにが審査のポイントになるのか、それぞれ詳しくみていきましょう。

①事業の適正性

日本国内で事業を行うわけですから、当然のことながら日本の法律を遵守しなければなりません。適法なビジネスを行う必要があることは言うまでもありませんが、原料・商品の仕入れ先、販売先などのルートに問題がないかも確認してください。
飲食店営業、宿泊業、酒類販売業などを行うのであれば、許認可が必要になります。自分がやろうとしているビジネスに許認可が必要かどうか、あらかじめ確認しておきましょう。
また、会社を設立すると社会保険の加入義務が発生することにも注意が必要です。従業員を雇用しておらず、社員が社長1人だけの企業であっても社会保険への加入は必須になります。

➁事業の安定性

事業の安定性は、おもに事業計画書の内容によって判断されます。取り扱う商品やサービス内容が具体的に決まっておらず、漠然としたイメージしかないような状態では、不許可のリスクは高くなります。どんな商品・サービスを、どんな価格帯で、どんな顧客に対して提供するのか、事業計画書のなかで明確に示す必要があります。
取引相手と取り交わした契約書や合意書などを添付することも、事業の安定性を判断するうえでプラスに働きます。すでに商品の仕入れ先や販売先の目途が立っている場合は、そうした資料を積極的に示しましょう。
収支計画書の数字も極めて重要です。商品の価格設定や仕入れの値段、販管費などに合理的な数字が記載されており、収益の見込みが立っていれば、事業の安定性は十分にあると判断できます。逆に、収支計画書がずさんな場合は事業の安定性が疑われることになるでしょう。

➂事業の継続性

事業の継続性は、おもにビザの更新の際に問題になる項目です。債務超過になると更新が不許可のリスクが高くなります。そうした事態に陥らないよう、事前にしっかりとした収支計画を立てておいてください。

経営管理ビザ認定後の更新について

前述のように、ビザ更新の際にもっとも注意すべきことは、会社が債務超過に陥らないことです。債務超過とは、単なる赤字決算ではなく、負債総額が資産総額を超えてしまう状態のことです。債務超過の状態でビザの更新申請をする場合、不許可になるリスクは極めて高いと言えます。
たとえ債務超過ではなくとも、赤字決算が望ましくないことは言うまでもありません。決算が赤字になっている場合は、再度練り直した事業計画書を提出して黒字になるまでの道筋を合理的に示すなど、何らかのフォローが必要になるでしょう。
また、前述した社会保険の加入や、保険料の納付、所得税や法人税などの納税義務を適切に履行していることも重要です。

経営管理ビザ取得は、行政書士までご相談ください

経営管理ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて申請することが重要です。特に事業計画書については、出入国管理局を納得させるだけの説得力のあるものを用意しなければなりません。また、定款の作成も外国人にとっては非常に難易度が高いと思われます。
ビザ申請や会社設立手続きについてご不安な点があれば、まずは専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】

国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
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